電技省令22【電験3種 法規】粉じんは感電又は火災・爆発危険場所は点火源にならないよう施設 令和3年度 A問題7 完全解説

電験3種 法規科目【電技省令】令和3年度 A問題7 (ア)感電・(イ)引火性物質の蒸気・(ウ)製造=(5)

今回は令和3年度 法規科目 A問題7特殊場所における施設制限の空欄補充問題です。粉じん・可燃性ガス・火薬類など、ふつうの場所より危険な場所の規定をまとめて確認できます。

2つの条文に分かれます。粉じんの多い場所は絶縁・導電性能の劣化による感電又は火災を防ぐ。爆発危険場所(可燃性ガス・引火性物質の蒸気・粉じん・火薬類・燃えやすい危険物)は、電気設備が点火源にならないように施設する——という役割分担です。

出題のポイント

目次

令和3年度 法規科目 A問題7:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 令和3年度 A問題7 問題文
令和3年度 法規科目 A問題7 問題文

電験3種 法規科目 【電技省令】 令和3年度 A問題7

 次の文章は、「電気設備技術基準」における、特殊場所における施設制限に関する記述である。

 a) 粉じんの多い場所に施設する電気設備は、粉じんによる当該電気設備の絶縁性能又は導電性能が劣化することに伴う(ア)又は火災のおそれがないように施設しなければならない。

 b) 次に掲げる場所に施設する電気設備は、通常の使用状態において、当該電気設備が点火源となる爆発又は火災のおそれがないように施設しなければならない。

 ① 可燃性のガス又は(イ)が存在し、点火源の存在により爆発するおそれがある場所

 ② 粉じんが存在し、点火源の存在により爆発するおそれがある場所

 ③ 火薬類が存在する場所

 ④ セルロイド、マッチ、石油類その他の燃えやすい危険な物質を(ウ)し、又は貯蔵する場所

 上記の記述中の空白箇所(ア)〜(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

(ア)(イ)(ウ)
(1)短絡腐食性のガス保存
(2)短絡引火性物質の蒸気保存
(3)感電腐食性のガス製造
(4)感電引火性物質の蒸気保存
(5)感電引火性物質の蒸気製造

ポイント解説:粉じんは「性能劣化→感電・火災」、爆発危険場所は「点火源」

(ア)感電:粉じんが積もると絶縁性能が劣化して漏電し、また導電性能が劣化して接続部が発熱します。その結果として起こるのが感電火災。条文はこの2つをペアで挙げています。「短絡」は事故の形態であって、人や建物が受ける被害の名前ではありません。電技では感電・火災・損傷という「被害」の語で危険を表現するのが一貫したスタイルです。

(イ)引火性物質の蒸気:爆発危険場所の第1号は「可燃性のガス又は引火性物質の蒸気が存在し、点火源の存在により爆発するおそれがある場所」。ガソリンやシンナーなど、常温では液体でも蒸発して爆発性の混合気をつくるものを想定しています。「腐食性のガス」は爆発しないので、この号には入りません(腐食性ガスは設備の劣化の問題で、別の観点です)。

(ウ)製造:第4号は「セルロイド、マッチ、石油類その他の燃えやすい危険な物質を製造し、又は貯蔵する場所」。製造と貯蔵がペアです。作っている場所も置いてある場所も、どちらも危険物が大量にあるから対象になる——という素直な発想。「保存」は条文の語ではありません。よって(5)

問題の解説

STEP1 (ア)

粉じんによる性能劣化→感電又は火災。

STEP2 (イ)

可燃性のガス又は引火性物質の蒸気。

STEP3 (ウ)

燃えやすい危険な物質を製造し、又は貯蔵する場所→(5)。

答え:(5)

💡 覚え方
特殊場所(電技68・69条)=粉じんの多い場所は絶縁・導電性能の劣化に伴う感電又は火災を防止。爆発危険場所(①可燃性ガス・引火性物質の蒸気 ②粉じん ③火薬類 ④燃えやすい危険な物質を製造・貯蔵)では電気設備が点火源とならないように施設。

⚠️ よくある間違い
「短絡」ではなく感電(被害の語で表す)。「腐食性のガス」は爆発しないので対象外。「保存」ではなく製造し、又は貯蔵。

まとめ

(ア)感電(又は火災)
(イ)引火性物質の蒸気
(ウ)製造(し、又は貯蔵)
爆発危険場所ガス・蒸気/粉じん/火薬類/危険物の製造貯蔵
答え(5)

▼あわせて解きたい関連問題
・感電・火災等の防止(電技省令3):【法規】令和7年度下期 A問題8
・高圧機器の危険の防止(電技省令17):【法規】令和4年度下期 A問題3

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