電技省令17【電験3種 法規】取扱者以外が触れない・アークを生ずる器具は可燃性から離す 令和4年度下期 A問題3 完全解説

電験3種 法規科目【電技省令】令和4年度下期 A問題3 (ア)取扱者・(イ)アーク・(ウ)可燃性・(エ)耐火性=(5)

今回は令和4年度下期 法規科目 A問題3高圧・特別高圧の電気機械器具の危険の防止の空欄補充問題です。感電防止と火災防止という2つの規定がセットで問われます。

覚え方は「人には触らせない・火からは離す」取扱者以外の者が容易に触れないように施設し、動作時にアークを生ずる器具可燃性の物から離す(耐火性の物で隔離すれば近くてもよい)。

出題のポイント

目次

令和4年度下期 法規科目 A問題3:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 令和4年度下期 A問題3 問題文
令和4年度下期 法規科目 A問題3 問題文

電験3種 法規科目 【電技省令】 令和4年度下期 A問題3

 次の文章は、「電気設備技術基準」における高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止に関する記述である。

 a) 高圧又は特別高圧の電気機械器具は、(ア)以外の者が容易に触れるおそれがないように施設しなければならない。ただし、接触による危険のおそれがない場合は、この限りでない。

 b) 高圧又は特別高圧の開閉器、遮断器、避雷器その他これらに類する器具であって、動作時に(イ)を生ずるものは、火災のおそれがないよう、木製の壁又は天井その他の(ウ)の物から離して施設しなければならない。ただし、(エ)の物で両者の間を隔離した場合は、この限りでない。

 上記の記述中の空白箇所(ア)〜(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

(ア)(イ)(ウ)(エ)
(1)取扱者過電圧可燃性難燃性
(2)技術者アーク可燃性耐火性
(3)取扱者過電圧耐火性難燃性
(4)技術者アーク耐火性難燃性
(5)取扱者アーク可燃性耐火性

ポイント解説:取扱者/アーク/可燃性から離す/耐火性で隔離

(ア)取扱者:高圧・特別高圧の電気機械器具は取扱者以外の者が容易に触れないように施設します。電技では一貫して取扱者という語が使われ、「技術者」ではありません。取扱者=その設備を扱う知識と権限のある人で、資格の有無ではなくその設備に関わる立場を指す概念です。

(イ)アーク・(ウ)可燃性開閉器・遮断器・避雷器は、電流を切ったり雷を逃がしたりする瞬間にアーク(電弧)を発生させます。アークは数千℃に達するため、木製の壁や天井その他の可燃性の物から離して施設しなければなりません。「過電圧」は現象としては起こりますが、火災の直接原因として条文が挙げているのはアークです。

(エ)耐火性:ただし耐火性の物で両者の間を隔離すれば、離さなくても構いません。ここで「難燃性」ではなく「耐火性」である点が重要。難燃性=燃えにくい/耐火性=火に耐えるで、アークの高温に対しては耐火性という強い性能が要求されるのです。よって(5)

問題の解説

STEP1 (ア)

触れさせないのは取扱者以外の者。

STEP2 (イ)(ウ)

アークを生ずる器具は可燃性の物から離す。

STEP3 (エ)

耐火性の物で隔離すれば例外→(5)。

答え:(5)

💡 覚え方
電技9条=高圧・特別高圧の電気機械器具は取扱者以外の者が容易に触れないように施設(接触による危険のおそれがなければ例外)。動作時にアークを生ずる器具(開閉器・遮断器・避雷器等)は可燃性の物から離す耐火性の物で隔離すれば可)。

⚠️ よくある間違い
「技術者」ではなく取扱者。「過電圧」ではなくアーク。隔離材は「難燃性」ではなく耐火性——燃えにくいだけでは足りない。

まとめ

(ア)取扱者(以外の者)
(イ)アーク
(ウ)可燃性(の物から離す)
(エ)耐火性(の物で隔離)
該当機器開閉器・遮断器・避雷器等
答え(5)

▼あわせて解きたい関連問題
・ガス絶縁機器等の危険の防止(電技省令31):【法規】平成29年度 A問題4
・発電所等への立入の防止(電技省令45):【法規】平成19年度 A問題5

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