電技省令26【電験3種 法規】「落雷」ではなく混触・「便宜上」ではなく保安上!総則の誤り探し 令和1年度 A問題3 完全解説

電験3種 法規科目【電技省令】令和1年度 A問題3 (2)が誤り:「落雷による高電圧の侵入」「便宜上必要な措置」の2か所が条文と異なる

今回は令和1年度 法規科目 A問題3電技の総則から誤っている記述を選ぶ問題です。5つの条文を並べて、1か所だけ語を差し替えるという典型的な作りになっています。

狙われたのは電路の絶縁(第5条)。正しくは「混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置」。選択肢では「落雷」「便宜上」に化けています。

出題のポイント

目次

令和1年度 法規科目 A問題3:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 令和1年度 A問題3 問題文
令和1年度 法規科目 A問題3 問題文

電験3種 法規科目 【電技省令】 令和1年度 A問題3

 「電気設備技術基準」の総則における記述の一部として、誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

(1) 電気設備は、感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。

(2) 電路は、大地から絶縁しなければならない。ただし、構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合、又は落雷による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための接地その他の便宜上必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。

(3) 電路に施設する電気機械器具は、通常の使用状態においてその電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。

(4) 電気設備は、他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。

(5) 高圧又は特別高圧の電気設備は、その損壊により一般送配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないように施設しなければならない。

ポイント解説:「混触」と「保安上」が正しい

(2)が誤り(2か所):電技第5条の正しい条文は「…又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合は、この限りでない」。選択肢では「落雷」「便宜上」に差し替えられています。混触は高圧巻線と低圧巻線が接触して低圧側に高電圧が入る事故で、これに備えるのがB種接地工事。落雷も高電圧の侵入原因ではありますが、条文が挙げているのは混触です。そして電技の措置はすべて「保安上」——便宜のために講じるものではありません。

(1)(3)は正しい:(1)は電技第4条の電気設備における感電・火災等の防止——電技全体の目的を宣言した条文です。(3)は第8条第1項の電気機械器具の熱的強度。「通常の使用状態において発生する熱に耐える」というのは、機器が自分で出す熱で壊れないこと。

(4)(5)も正しい:(4)は第16条の電気設備の電気的、磁気的障害の防止——他の設備に誘導障害を与えないという規定。(5)は第18条の電気設備による供給支障の防止で、高圧又は特別高圧の設備が壊れて系統に波及することを防ぎます。いずれも条文どおりです。よって誤りは(2)

問題の解説

STEP1 (2)を検討

「落雷」→正しくは混触。

STEP2 (2)の続き

「便宜上」→正しくは保安上。

STEP3 他を確認

(1)第4条・(3)第8条・(4)第16条・(5)第18条は条文どおり→(2)。

答え:(2)

💡 覚え方
電技総則:第4条感電・火災等の防止/第5条電路の絶縁(例外は混触による高電圧侵入等の危険回避のための接地その他保安上必要な措置)/第8条電気機械器具の熱的強度/第16条電気的・磁気的障害の防止/第18条供給支障の防止。

⚠️ よくある間違い
「落雷」「便宜上」はひっかけ。電技の措置はすべて保安上。高電圧の侵入原因として条文が挙げるのは混触

まとめ

(1)正しい(第4条)
(2)誤り(混触/保安上)
(3)正しい(第8条)
(4)正しい(第16条)
(5)正しい(第18条)
答え(2)

▼あわせて解きたい関連問題
・電路の絶縁(電技省令5):【法規】令和6年度下期 A問題3
・6600V電路の絶縁性能(電技省令23):【法規】令和2年度 A問題3

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次