電気設備技術基準の解釈87【電験3種 法規】避雷器施設は特別高圧架空から受電する需要場所引込口=(3) 平成22年度 A問題5 完全解説

電験3種 法規科目 電気設備技術基準の解釈 平成22年度 A問題5 避雷器が必要な引込口はどれ?架空受電が条件

今回は平成22年度 法規科目 A問題5避雷器の施設(電気設備技術基準の解釈第37条)に関する問題です。避雷器を施設すべき所定の箇所に該当するものを選びます。

覚える4箇所は「①発変電所等の架空電線引込口・引出口(需要場所引込口を除く)②架空電線路に接続する配電用変圧器の高圧側・特別高圧側③高圧架空から受電500kW以上の需要場所引込口④特別高圧架空から受電する需要場所引込口」。いずれも架空電線が対象です。

出題のポイント

目次

平成22年度 法規科目 A問題5:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 平成22年度 A問題5 問題文
平成22年度 法規科目 A問題5 問題文

電験3種 法規科目 【電気設備技術基準の解釈】 平成22年度 A問題5

 「電気設備技術基準の解釈」では、高圧及び特別高圧の電路中の所定の箇所又はこれに近接する箇所には避雷器を施設することとなっている。この所定の箇所に該当するのは次のうちどれか。

(1)発電所又は変電所の特別高圧地中電線引込口及び引出口
(2)高圧側が6kV高圧架空電線路に接続される配電用変圧器の高圧側
(3)特別高圧架空電線路から供給を受ける需要場所の引込口
(4)特別高圧地中電線路から供給を受ける需要場所の引込口
(5)高圧架空電線路から供給を受ける受電電力の容量が300kWの需要場所の引込口

ポイント解説:架空電線が対象・特別高圧需要場所引込口

該当は(3):避雷器を施設すべき箇所の一つが、特別高圧架空電線路から電気の供給を受ける需要場所の引込口です(解釈第37条第四号)。特別高圧の需要場所は雷サージの影響が大きいため、引込口に避雷器を施設します。

誤り(1)(4):避雷器の対象は架空電線の引込口・引出口で、地中電線は対象外です(地中は雷の直撃を受けにくい)。(1)特別高圧地中電線引込口・引出口、(4)特別高圧地中電線路から受電する需要場所引込口は、いずれも地中なので該当しません。

誤り(2)(5):(2)6kV高圧架空電線に接続する配電用変圧器の高圧側は、条文の「配電用変圧器」の対象に当たらず該当しません。(5)高圧架空から受電する需要場所は受電電力500kW以上が要件で、300kWでは不足し該当しません。よって該当するのは(3)です。

問題の解説

STEP1 対象は架空

地中電線は対象外→(1)(4)は該当しない

STEP2 高圧需要場所

500kW以上が要件→(5)300kWは不足

STEP3 (3)

特別高圧架空から受電する需要場所引込口→該当→(3)

答え:(3)

💡 覚え方
避雷器の施設(解釈第37条)=①発変電所等の架空電線引込口・引出口(需要場所引込口を除く)②架空電線路に接続する配電用変圧器の高圧側・特別高圧側③高圧架空から受電500kW以上の需要場所引込口④特別高圧架空から受電する需要場所引込口。すべて架空が対象、地中は対象外。

⚠️ よくある間違い
(3)が該当。避雷器の対象は架空電線で、地中電線((1)(4))は対象外。高圧架空受電の需要場所は500kW以上((5)300kWは不足)。(2)の配電用変圧器高圧側は条文の対象に当たらない。地中/架空と500kWの要件を押さえる。

まとめ

(1)特別高圧地中引込引出口地中は対象外→該当せず
(2)配電用変圧器高圧側(6kV)対象外→該当せず
(3)特別高圧架空受電の需要場所引込口該当
(4)特別高圧地中受電の需要場所地中は対象外→該当せず
(5)高圧架空受電300kW500kW以上が要件→該当せず
答え(3)

▼あわせて解きたい関連問題
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