今回は令和3年度 法規科目 A問題4、高圧及び特別高圧の電路に施設する避雷器(電気設備技術基準の解釈第37条)に関する問題です。避雷器を施設しなければならない箇所について、誤っているものを選びます。
避雷器を施設する箇所は4つ。①発電所・変電所等の架空電線の引込口及び引出口、②配電用変圧器の高圧側・特別高圧側、③高圧架空電線路から受電する受電電力500kW以上の需要場所の引込口、④特別高圧架空電線路から受電する需要場所の引込口。「引込口だけ」ではなく「引出口も」がポイントです。
出題のポイント

令和3年度 法規科目 A問題4:問題文と選択肢
まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 【電気設備技術基準の解釈】 令和3年度 A問題4
次の記述は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく高圧及び特別高圧の電路に施設する避雷器に関するものである。誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。ただし、いずれの場合も掲げる箇所に直接接続する電線は短くないものとする。
(1)発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所では、架空電線の引込口(需要場所の引込口を除く。)又はこれに近接する箇所には避雷器を施設しなければならない。
(2)発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所では、架空電線の引出口又はこれに近接する箇所には避雷器を施設することを要しない。
(3)高圧架空電線路から電気の供給を受ける受電電力が50kWの需要場所の引込口又はこれに近接する箇所には避雷器を施設することを要しない。
(4)高圧架空電線路から電気の供給を受ける受電電力が500kWの需要場所の引込口又はこれに近接する箇所には避雷器を施設しなければならない。
(5)使用電圧が60000V以下の特別高圧架空電線路から電気の供給を受ける需要場所の引込口又はこれに近接する箇所には避雷器を施設しなければならない。
ポイント解説:引込口だけでなく引出口にも避雷器
誤りは(2):解釈第37条では、発電所・変電所等の架空電線の引込口及び引出口(又はこれに近接する箇所)に避雷器を施設しなければなりません。(2)は「引出口には避雷器を施設することを要しない」としており誤り。雷は電線路のどちら側からも侵入しうるため、引込口も引出口も保護が必要です。
正しい選択肢:(1)発電所・変電所等の引込口(需要場所の引込口を除く)には避雷器が必要——正しい。(3)高圧架空電線路から受電する需要場所で避雷器が必要なのは受電電力500kW以上。50kWは500kW未満なので施設不要——正しい。(4)500kW(以上)は施設必要——正しい。
(5)特別高圧架空電線路から受電する需要場所の引込口には(使用電圧に関わらず)避雷器が必要——正しい。したがって誤りは(2)——引出口にも避雷器が必要です。
問題の解説
STEP1 施設箇所
発電所・変電所等の引込口及び引出口に避雷器
STEP2 (2)の誤り
引出口には不要としているが、引出口にも必要 → 誤り
STEP3 他は正しい
(3)50kWは不要 (4)500kWは必要 (5)特別高圧需要場所は必要 →(2)
答え:(2)
💡 覚え方
避雷器の施設(解釈第37条)=①発電所・変電所等の架空電線の引込口及び引出口②配電用変圧器の高圧側・特別高圧側③高圧架空電線路から受電する受電電力500kW以上の需要場所の引込口④特別高圧架空電線路から受電する需要場所の引込口。引込口だけでなく引出口にも必要。
⚠️ よくある間違い
(2)が誤り。発電所・変電所等では引込口だけでなく引出口にも避雷器が必要。高圧需要場所は500kW以上で必要(50kWは不要)。特別高圧需要場所は使用電圧を問わず必要。引込口=引出口の両方、が最頻出の引っかけ。
まとめ
| (1)引込口(発変電所等) | 避雷器必要 → 正しい |
| (2)引出口(発変電所等) | 不要は誤り(引出口も必要) |
| (3)受電50kW | 500kW未満で不要 → 正しい |
| (4)受電500kW | 施設必要 → 正しい |
| (5)特別高圧需要場所 | 施設必要 → 正しい/答え(2) |
▼あわせて解きたい関連問題
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