電気設備技術基準の解釈5【電験3種 法規】アーク器具は可燃物から高圧1m・特高2m隔離!=(3) 令和7年度上期 A問題4 完全解説

電験3種 法規科目 電気設備技術基準の解釈 令和7年度上期 A問題4 アークが出る器具は離す!高圧1m・特高2m

今回は令和7年度上期 法規科目 A問題4アークを生じる器具の施設(電気設備技術基準の解釈第23条)に関する空欄補充問題です。高圧・特別高圧の開閉器等が動作時に生じるアークによる火災を防ぐ離隔距離が問われます。

覚える数字は「高圧1m・特別高圧2m」。木製の壁・天井その他の可燃性のものから、この距離以上離すか耐火性のもので囲みます。特別高圧35000V以下でアークを制限した場合は1mに緩和されます。

出題のポイント

目次

令和7年度上期 法規科目 A問題4:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 令和7年度上期 A問題4 問題文
令和7年度上期 法規科目 A問題4 問題文

電験3種 法規科目 【電気設備技術基準の解釈】 令和7年度上期 A問題4

 次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」における、アークを生じる器具の施設に関する記述である。上記の記述中の空白箇所(ア)〜(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」における、アークを生じる器具の施設に関する記述である。高圧用又は特別高圧用の開閉器、遮断器又は避雷器その他これらに類する器具(開閉器等)であって、動作時にアークを生じるものは、次のいずれかにより施設すること。

a)耐火性のものでアークを生じる部分を囲むことにより、木製の壁又は天井その他の(ア)から隔離すること。

b)木製の壁又は天井その他の(ア)との離隔距離を、下表に規定する値以上とすること。(高圧:(イ)m/特別高圧35000V以下:(ウ)m(アークの方向及び長さを火災が発生するおそれがないように制限した場合は(イ)m)/特別高圧35000V超過:(ウ)m)

(ア)(イ)(ウ)
(1)可燃性のもの0.51
(2)造営物0.51
(3)可燃性のもの12
(4)造営物12
(5)造営物23
開閉器等のアーク離隔距離
開閉器等のアーク離隔距離

ポイント解説:可燃物から高圧1m・特高2m

(ア)可燃性のもの:アークによる火災を防ぐ規定なので、隔離対象は木製の壁・天井その他の可燃性のものです。「造営物」ではなく、燃える可能性のあるものが対象。耐火性のもので囲むか、離隔距離を確保します。

(イ)1(高圧):高圧用の開閉器等の離隔距離は1m以上。動作時のアークが可燃物に届いて火災にならないよう、この距離を確保します。

(ウ)2(特別高圧):特別高圧用は2m以上。ただし35000V以下でアークの方向・長さを火災のおそれがないように制限した場合は1mに緩和されます(=(イ)の値)。よって(ア)可燃性のもの・(イ)1・(ウ)2で(3)。電圧が高いほどアークが大きく、より広い離隔距離が必要です。

問題の解説

STEP1 (ア)

火災防止→木製の壁・天井その他の可燃性のもの

STEP2 (イ)

高圧の離隔距離1m

STEP3 (ウ)

特別高圧2m(35000V以下で制限した場合1m)→(3)

答え:(3)

💡 覚え方
アークを生じる器具(解釈第23条)=開閉器・遮断器・避雷器等。耐火性のもので囲むか、木製の壁・天井その他の可燃性のものから離隔。離隔距離=高圧1m・特別高圧2m(35000V以下でアークを制限した場合1m)。火災防止が目的なので対象は可燃性のもの

⚠️ よくある間違い
対象は可燃性のもの(造営物一般ではない、火災防止のため)。離隔距離は高圧1m・特別高圧2m(0.5mや3mではない)。特別高圧35000V以下でアークを制限すれば1mに緩和。

まとめ

(ア)木製の壁・天井その他の可燃性のもの
(イ)高圧1m
(ウ)特別高圧2m
特高35000V以下(制限時)1m
代替耐火性のもので囲む
答え(3)

▼あわせて解きたい関連問題
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