今回は平成18年度 法規科目 A問題2、法規の主要条文を横断的に確認する正誤問題です。電気事業法・施行令・施行規則・電技・電気工事士法が一度に登場します。
狙われるのは電気工作物から除かれるものの条件。30V未満の電気的設備は電気工作物から除かれますが、それは30V以上の電気的設備と電気的に接続されていない場合に限られます。変圧器でつながっていれば電気工作物です。
出題のポイント

平成18年度 法規科目 A問題2:問題文と選択肢
まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 【電気事業法】 平成18年度 A問題2
「電気事業法」「電気事業法施行令」「電気事業法施行規則」「電気設備技術基準」及び「電気工事士法」に関する記述のうち、誤っているものを一つ選べ。
(注)平成18年度は公式問題PDFが公表されていないため、条文と過去問データに基づいて問題文を再構成しています。
「電気事業法」「電気事業法施行令」「電気事業法施行規則」「電気設備技術基準」及び「電気工事士法」に関する次の記述のうち、誤っているものを一つ選べ。
(1) 電気事業者は、標準電圧100Vの供給場所において、その電圧の値を101Vの上下6Vを超えない値に維持するよう努めなければならない。
(2) 100Vの回路に変圧器で接続された24Vの警報回路は、電気工作物に該当しない。
(3) 他の発電設備を有しない場所に単独で設置された発電電圧200V、出力10kWの太陽電池発電設備は、小規模(小出力)発電設備である。
(4) 特別高圧とは、7000Vを超える電圧をいう。
(5) 第一種電気工事士は、最大電力500kW未満の自家用電気工作物に係る電気工事の作業に従事することができる。
ポイント解説:30V未満の除外には「接続されていない」という条件がつく
(2)が誤り:電気事業法施行令により、電気工作物から除かれるのは「電圧30V未満の電気的設備であって、電圧30V以上の電気的設備と電気的に接続されていないもの」です。設問の警報回路は24Vと30V未満ではあるものの、100Vの回路に変圧器で接続されているため、除外の条件を満たしません。したがって電気工作物に該当します。一次側の異常が二次側へ波及しうるため、切り離せない設備は規制の対象に残す、という趣旨です。
(1)(4)は数字の確認:(1)標準電圧100Vは101Vの上下6V(95〜107V)——中心が101Vである点まで正しい記述です。(4)特別高圧は7000Vを超える電圧で、低圧(直流750V以下・交流600V以下)、高圧(それを超え7000V以下)の上に位置します。いずれも正しい。
(3)(5)も正しい:(3)出力10kWの太陽電池発電設備は、単独設置であれば小規模(小出力)発電設備に該当します(出題当時も現在も、太陽電池の上限出力の範囲内)。(5)第一種電気工事士は、一般用電気工作物に加えて最大電力500kW未満の自家用電気工作物の電気工事に従事できます(電気工事士法第3条)。第二種は一般用のみ、というセットで覚えましょう。よって誤りは(2)。
問題の解説
STEP1 (2)を検討
30V未満でも30V以上と接続されていれば電気工作物→誤り。
STEP2 数字の確認
101±6V/特別高圧は7000V超→正しい。
STEP3 資格と設備
太陽電池10kWは小規模発電設備/第一種は500kW未満の自家用→正しい→(2)。
答え:(2)
💡 覚え方
電気工作物から除かれるのは30V未満かつ30V以上の設備と電気的に接続されていないもの。101±6V/202±20V。特別高圧=7000V超。第一種電気工事士=一般用+最大電力500kW未満の自家用/第二種=一般用のみ。
⚠️ よくある間違い
「30V未満なら電気工作物ではない」と短絡しない——接続されていないことが条件。第一種電気工事士の範囲を「すべての自家用」としない——500kW未満まで。
まとめ
| (1) | 正しい(101±6V) |
| (2) | 誤り(接続されているので電気工作物) |
| (3) | 正しい(10kW太陽電池は小規模発電設備) |
| (4) | 正しい(特別高圧=7000V超) |
| (5) | 正しい(第一種は500kW未満の自家用) |
| 答え | (2) |
▼あわせて解きたい関連問題
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