電気設備技術基準の解釈20【電験3種 法規】ライティングダクトで正しいのは支持点間2m以下=(1) 令和5年度下期 A問題9 完全解説

電験3種 法規科目 電気設備技術基準の解釈 令和5年度下期 A問題9 ライティングダクトの支持点は2m以下!正誤判定

今回は令和5年度下期 法規科目 A問題9ライティングダクト工事による低圧屋内配線の施設(電気設備技術基準の解釈第165条第3項)に関する問題です。5つの施設例のうち正しいものを選びます。

要点は「支持点間2m以下・造営材貫通不可・開口部は下向き・地絡遮断は150V以下かつ4m以下でのみ省略可」。数値と向きの条件を条文どおり押さえれば、消去法で正解にたどり着けます。

出題のポイント

目次

令和5年度下期 法規科目 A問題9:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 令和5年度下期 A問題9 問題文
令和5年度下期 法規科目 A問題9 問題文

電験3種 法規科目 【電気設備技術基準の解釈】 令和5年度下期 A問題9

 次の記述は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく、ライティングダクト工事による低圧屋内配線の施設に関するものである。正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

(1)ダクトの支持点間の距離を2m以下で施設した。
(2)造営材を貫通してダクト相互を接続したため、貫通部の造営材には接触させず、ダクト相互及び電線相互は堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続した。
(3)ダクトの開口部を上に向けたため、人が容易に触れるおそれのないようにし、ダクトの内部に塵埃が侵入し難いように施設した。
(4)5mのダクトを人が容易に触れるおそれがある場所に施設したため、ダクトにはD種接地工事を施し、電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置は施設しなかった。
(5)ダクトを固定せず使用するため、ダクトは電気用品安全法に適合した附属品でキャブタイヤケーブルに接続して、終端部は堅ろうに閉そくした。

ポイント解説:支持点間2m以下が正しい

(1)が正しい:ライティングダクトの支持点間の距離は2m以下とすること(解釈第165条第3項)。条文どおりで正しい施設です。

(2)は誤り:ダクトは造営材を貫通してはならない——「貫通させて接続」した時点で不適。(3)も誤り:ダクトの開口部は下に向けて施設するのが原則で、上向きは認められません(横向きは「人が触れず塵埃が入り難い」条件付きで可ですが、上向きは不可)。

(4)は誤り:地絡遮断装置を省略できるのは対地電圧150V以下かつダクトの長さ4m以下の場合のみ。長さ5m(4m超)では省略できず、地絡遮断装置を施設しないのは不適です。よって正しいのは(1)のみ。

問題の解説

STEP1 (1)

支持点間2m以下 → 条文どおり正しい

STEP2 (2)(3)

(2)造営材貫通は禁止/(3)開口部は下向き(上向き不可)

STEP3 (4)

地絡遮断省略は150V以下かつ4m以下のみ、5mは不可 →正しいは(1)

答え:(1)

💡 覚え方
ライティングダクト工事(解釈第165条3項)=ダクト相互・電線相互は堅ろうかつ電気的に完全接続支持点間2m以下終端部は閉そく開口部は下向き(横向きは条件付き可)、造営材を貫通しないD種接地(150V以下かつ4m以下で省略可)、地絡遮断装置(150V以下かつ4m以下で省略可)。

⚠️ よくある間違い
(1)支持点間2m以下が正しい。(2)造営材貫通は禁止。(3)開口部は下向き(上向き不可、横向きは条件付き)。(4)地絡遮断省略は150V以下かつ4m以下のみ、5mは不可。D種接地・地絡遮断の省略条件(150V/4m)を混同しない。

まとめ

(1)支持点間2m以下条文どおり → 正しい
(2)造営材貫通禁止 → 誤り
(3)開口部上向き下向きが原則 → 誤り
(4)5mで地絡遮断省略150V以下かつ4m以下のみ → 誤り
(5)固定せず使用→ 誤り(本問の正解は(1))
答え(1)

▼あわせて解きたい関連問題
・配線器具の施設(電気設備技術基準の解釈16):【法規】令和6年度上期 A問題9
・分散型電源の用語定義(電気設備技術基準の解釈19):【法規】令和5年度下期 A問題7

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