電気設備技術基準の解釈18【電験3種 法規】足場金具1.8m未満で不適切は監視装置=(1) 令和5年度下期 A問題6 完全解説

電験3種 法規科目 電気設備技術基準の解釈 令和5年度下期 A問題6 1.8m未満に付けられる例外は?監視装置は不可

今回は令和5年度下期 法規科目 A問題6架空電線路の支持物の昇塔防止(電気設備技術基準の解釈第53条)に関する問題です。取扱者が昇降に使う足場金具等を地表上1.8m未満に施設できる例外条件のうち、不適切なものを選びます。

原則は「足場金具等を地表上1.8m未満に施設しない」(第三者のよじ登り防止)。例外は①内部格納できる構造②昇塔防止装置③さく・へい等で立入制限④山地等で人が容易に立ち入らない場所の4つ。これ以外は不適切です。

出題のポイント

目次

令和5年度下期 法規科目 A問題6:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 令和5年度下期 A問題6 問題文
令和5年度下期 法規科目 A問題6 問題文

電験3種 法規科目 【電気設備技術基準の解釈】 令和5年度下期 A問題6

 架空電線路の支持物に、取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上1.8m未満に施設することができる場合として、「電気設備技術基準の解釈」に基づき、不適切なものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

(1)監視装置を施設する場合
(2)足場金具等が内部に格納できる構造である場合
(3)支持物に昇塔防止のための装置を施設する場合
(4)支持物の周囲に取扱者以外の者が立ち入らないように、さく、へい等を施設する場合
(5)支持物を山地等であって人が容易に立ち入るおそれがない場所に施設する場合

ポイント解説:例外は格納・昇塔防止・さく・山地の4つ

解釈第53条は、架空電線路の支持物(電柱・鉄塔)に取扱者が昇降に使う足場金具等を地表上1.8m未満には施設しないことを原則とします。第三者が勝手によじ登って感電・墜落するのを防ぐためです。

ただし、次のいずれかに該当すればよじ登り防止が担保されるので1.8m未満でも施設可です。(2)足場金具等が内部に格納できる構造(使うとき以外は引っ込む)、(3)支持物に昇塔防止装置(4)さく・へい等で取扱者以外の立入を制限(5)山地等で人が容易に立ち入らない場所——いずれも第三者が登れない・近づけない手当てです。

不適切なのは(1)監視装置:監視装置(カメラ等)は見張るだけで、第三者がよじ登ること自体を防げません。解釈第53条の例外にも含まれていません。よって不適切なものは(1)

問題の解説

STEP1 原則

足場金具等は地表上1.8m未満に施設しない(よじ登り防止)

STEP2 例外4つ

(2)内部格納 (3)昇塔防止装置 (4)さく・へい等 (5)山地等

STEP3 不適切

(1)監視装置は登り防止にならず条文外 →不適切は(1)

答え:(1)

💡 覚え方
支持物の昇塔防止(解釈第53条)=足場金具等は地表上1.8m未満に施設しない。例外は①内部に格納できる構造昇塔防止のための装置さく・へい等で取扱者以外立入制限山地等で人が容易に立ち入らない場所監視装置は例外に含まれない(登り防止にならない)。

⚠️ よくある間違い
不適切は(1)。監視装置は見張るだけでよじ登りを防げず、解釈第53条の例外(格納構造・昇塔防止装置・さく/へい・山地等)に含まれない。数値1.8m未満と例外4条件をセットで暗記する。

まとめ

原則足場金具等は地表上1.8m未満に施設しない
(1)監視装置例外外 → 不適切
(2)内部格納構造例外 → 適切
(3)昇塔防止装置例外 → 適切
(4)さく・へい等例外 → 適切
(5)山地等例外 → 適切/答え(1)

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