今回は令和5年度下期 法規科目 A問題4、高圧の機械器具の施設(電気設備技術基準の解釈第21条)に関する問題です。発電所・変電所等以外の場所で高圧の機械器具を施設できる方法として、誤っているものを選びます。
これは令和6年度上期 問4と同一の問題(選択肢の並びだけ違う)です。ポイントは高圧は必ず物理的な防護(さく・へい・箱・接触防止)が必要で、「表示(掲示)だけ」で施設できる方法は存在しない、という点です。
出題のポイント

令和5年度下期 法規科目 A問題4:問題文と選択肢
まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 【電気設備技術基準の解釈】 令和5年度下期 A問題4
次の記述は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく高圧の機械器具の施設について、発電所・変電所等以外の場所で施設できる場合を述べたものである。上記の記述のうち、誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
次の記述は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく、高圧の機械器具(これに附属する高圧電線であってケーブル以外のものを含む。)の施設についてである。発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所以外の場所において、高圧の機械器具を施設することができる場合として、誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
(1)人が触れるおそれがないように、機械器具の周囲に適当なさく、へい等を設け、当該さく、へい等の高さと、当該さく、へい等から機械器具の充電部分までの距離との和を5m以上とし、かつ、危険である旨の表示をする場合
(2)工場等の構内において、機械器具の周囲に高圧用機械器具である旨の表示をする場合
(3)屋内であって、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設する場合
(4)機械器具をコンクリート製の箱又はD種接地工事を施した金属製の箱に収め、かつ、充電部分が露出しないように施設する場合
(5)充電部分が露出しない機械器具を人が接近又は接触しないよう、さく、へい等を設けて施設する場合
ポイント解説:高圧は物理防護が必須、表示だけは不可
解釈第21条は、高圧機械器具を安全に施設する方法を列挙しています。共通するのは人が充電部分に触れない物理的な手当てがあることです。(1)さく・へい等(高さ+距離の和5m以上)+危険表示、(3)屋内で取扱者以外立入禁止、(4)コンクリート箱/D種接地の金属箱で充電部露出なし、(5)充電部露出なし+さく・へい等——いずれも物理防護+(必要に応じ)表示で正しい施設方法です。
誤りは(2):「工場等の構内において、機械器具の周囲に高圧用機械器具である旨の表示をする場合」。条文には工場等の構内で施設できる規定がありますが、必要なのは適当なさく・へい等を設け、かつ危険である旨の表示です。(2)はさく・へい等(物理防護)がなく、表示の文言も「危険である旨」ではなく「高圧用機械器具である旨」となっており誤りです。
この問題は令和6年度上期 問4と全く同じ内容で、正解の選択肢番号だけが違います(R06上は(3)、R05下は(2))。表示だけで高圧機械器具は施設できない——この一点を押さえれば、選択肢の並びが変わっても即答できます。よって答えは(2)。
問題の解説
STEP1 共通原則
高圧は充電部に触れない物理防護が必須(さく・箱・立入禁止)
STEP2 (1)(3)(4)(5)
いずれも物理防護+(必要に応じ)表示で正しい
STEP3 (2)
工場構内でも さく・へい等+危険表示が必要、表示のみは誤り →(2)
答え:(2)
💡 覚え方
高圧の機械器具の施設(解釈第21条)=発電所等以外では①さく・へい等(高さ+距離の和5m以上)+危険表示②屋内で取扱者以外立入禁止③地表上高さ確保④コンクリート箱/D種金属箱で充電部露出なし⑤充電部露出なし+さく・へい等。表示(掲示)だけの方法はない。R06上問4と同一問題。
⚠️ よくある間違い
(2)が誤り。工場等の構内でも適当なさく・へい等+危険である旨の表示が必要で、「高圧用機械器具である旨の表示」だけでは施設できない。高圧は必ず物理防護を伴う——掲示のみで済む選択肢は誤りと判断する。
まとめ
| (1) | さく・へい5m以上+危険表示 → 正しい |
| (2) | 工場構内で表示のみ → 誤り(さく・へい+危険表示が必要) |
| (3) | 屋内立入禁止措置 → 正しい |
| (4) | コンクリート/D種金属箱 → 正しい |
| (5) | 充電部露出なし+さく・へい → 正しい |
| 答え | (2) |
▼あわせて解きたい関連問題
・高圧の機械器具の施設・同一問題(電気設備技術基準の解釈13):【法規】令和6年度上期 A問題4
・高圧架空引込線の施設(電気設備技術基準の解釈14):【法規】令和6年度上期 A問題6

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