今回は平成30年度 法規科目 A問題3、地中電線の2つの条文をまとめて問う空欄補充問題です。令和5年度下期 A問題5でそのまま再出題されました。
覚える形は4つ。接近し又は交さする場合、故障時のアーク放電で他の電線等を損傷させない。ただし感電・火災のおそれがなく他の電線等の管理者の承諾があれば例外。そして内部で作業が可能な地中電線路には防火措置。
出題のポイント

平成30年度 法規科目 A問題3:問題文と選択肢
まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 【電技省令】 平成30年度 A問題3
次の文章は、「電気設備技術基準」における(地中電線等による他の電線及び工作物への危険の防止)及び(地中電線路の保護)に関する記述である。
a 地中電線、屋側電線及びトンネル内電線その他の工作物に固定して施設する電線は、他の電線、弱電流電線等又は管(以下、「他の電線等」という。)と(ア)し、又は交さする場合には、故障時の(イ)により他の電線等を損傷するおそれがないように施設しなければならない。ただし、感電又は火災のおそれがない場合であって、(ウ)場合は、この限りでない。
b 地中電線路は、車両その他の重量物による圧力に耐え、かつ、当該地中電線路を埋設している旨の表示等により掘削工事からの影響を受けないように施設しなければならない。
c 地中電線路のうちその内部で作業が可能なものには、(エ)を講じなければならない。
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
(ア) (イ) (ウ) (エ) (1) 接触 短絡電流 取扱者以外の者が容易に触れることがない 防火措置 (2) 接近 アーク放電 他の電線等の管理者の承諾を得た 防火措置 (3) 接近 アーク放電 他の電線等の管理者の承諾を得た 感電防止措置 (4) 接触 短絡電流 他の電線等の管理者の承諾を得た 防火措置 (5) 接近 短絡電流 取扱者以外の者が容易に触れることがない 感電防止措置
ポイント解説:損傷させるのはアーク放電、例外は管理者の承諾
(ア)接近・(イ)アーク放電:法令では接近と交さがペアで使われます。「接触」してしまえばそれは既に事故で、規定が想定する状態ではありません。他の電線等を損傷させる原因は故障時のアーク放電——短絡や地絡の瞬間に生じる数千℃のアークが、隣接するケーブルや管を焼き切ります。「短絡電流」は電流そのものであって、隣の設備を焼く作用の名前としては不正確です。
(ウ)他の電線等の管理者の承諾を得た:ただし書きの条件は①感電又は火災のおそれがないこと ②他の電線等の管理者の承諾を得たことの2つ。相手の設備に影響が及ぶ話だから、相手の同意が要るという当然の発想です。「取扱者以外の者が容易に触れることがない」は充電部の防護に使う言い回しで、ここには当てはまりません。
(エ)防火措置:内部で作業が可能な地中電線路=洞道(とうどう)のように人が入れるトンネル状の設備には防火措置が必要です。密閉空間でケーブル火災が起これば煙と熱が逃げず、中の作業者の生命に関わります。「感電防止措置」ではなく防火措置である点が問われました。よって(2)——令和5年度下期 A問題5も同じ(2)です。
問題の解説
STEP1 (ア)(イ)
接近又は交さ/故障時のアーク放電。
STEP2 (ウ)
感電・火災のおそれなし+他の電線等の管理者の承諾。
STEP3 (エ)
内部で作業が可能な地中電線路には防火措置→(2)。
答え:(2)
💡 覚え方
電技30条=地中電線等が他の電線等と接近・交さする場合、故障時のアーク放電で損傷させない(感電・火災のおそれなし+管理者の承諾で除外)。電技47条=地中電線路は重量物の圧力に耐え・埋設表示、内部で作業が可能なものは防火措置。
⚠️ よくある間違い
「接触」ではなく接近。「短絡電流」ではなくアーク放電。洞道に必要なのは防火措置(感電防止ではない)。
まとめ
| (ア) | 接近 |
| (イ) | アーク放電 |
| (ウ) | 他の電線等の管理者の承諾を得た |
| (エ) | 防火措置 |
| 再出題 | 令和5年度下期 A問題5と同一 |
| 答え | (2) |
▼あわせて解きたい関連問題
・同一問題(電技省令11):【法規】令和5年度下期 A問題5
・地中電線等の施設(電技省令49):【法規】平成18年度 A問題3

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