今回は令和3年度 法規科目 A問題3、電磁誘導作用による人の健康影響の防止の空欄補充問題です。令和6年度下期A問題5が変電所・開閉所の規定だったのに対し、こちらはそれ以外の場所を扱う第2項です。
値は同じ商用周波数で磁束密度200μT以下。違うのはただし書きで、田畑・山林その他の人の往来が少ない場所で危害のおそれがなければ適用されません。人がいないなら規制しないという当然の発想です。
出題のポイント

令和3年度 法規科目 A問題3:問題文と選択肢
まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 【電技省令】 令和3年度 A問題3
次の文章は、「電気設備技術基準」の電気機械器具等からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止における記述の一部である。
変圧器、開閉器その他これらに類するもの又は電線路を発電所、変電所、開閉所及び需要場所以外の場所に施設する場合に当たっては、通常の使用状態において、当該電気機械器具等からの電磁誘導作用により人の健康に影響を及ぼすおそれがないよう、当該電気機械器具等のそれぞれの付近において、人によって占められる空間に相当する空間の(ア)の平均値が、(イ)において(ウ)以下になるように施設しなければならない。ただし、田畑、山林その他の人の(エ)場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。
上記の記述中の空白箇所(ア)〜(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
(ア) (イ) (ウ) (エ) (1) 磁束密度 全周波数 200 μT 居住しない (2) 磁界の強さ 商用周波数 100 A/m 往来が少ない (3) 磁束密度 商用周波数 100 μT 居住しない (4) 磁束密度 商用周波数 200 μT 往来が少ない (5) 磁界の強さ 全周波数 200 A/m 往来が少ない
ポイント解説:値は200μT、例外は「人の往来が少ない場所」
(ア)磁束密度・(イ)商用周波数:規制する量は磁束密度(単位T)、条件は商用周波数です。人体への影響は体内に誘導される電界・電流で決まり、それは磁束密度に比例するため国際的にもBで規定されます。「磁界の強さ[A/m]」ではありません。また「全周波数」ではなく商用周波数——50/60Hzという電力系統の周波数に限定した規定です。単位を見ればμTが磁束密度、A/mが磁界の強さと即断できます。
(ウ)200μT:値は200μT以下で、変電所・開閉所を対象とする第1項と同じ数字です。100μTではありません。電技の電磁界規制はどこでも200μTと覚えてしまえば迷いません。
(エ)往来が少ない:ただし書きは田畑、山林その他の人の往来が少ない場所。「居住しない場所」ではありません——住んでいなくても人が頻繁に通る場所は保護する必要があるからです。逆に山林のようにそもそも人がほとんど来ない場所なら、危害のおそれがないように施設すれば規制は及びません。この第2項は発電所・変電所・開閉所・需要場所以外、つまり送電線が野を越え山を越えていく区間を想定しているので、こうした例外が置かれているのです。よって(4)。
問題の解説
STEP1 (ア)(イ)
磁束密度/商用周波数(単位μTで判別)。
STEP2 (ウ)
値は第1項と同じ200μT。
STEP3 (エ)
例外は田畑・山林その他の人の往来が少ない場所→(4)。
答え:(4)
💡 覚え方
電技27条の2=第1項:変電所・開閉所/第2項:変圧器・開閉器・電線路を発電所・変電所・開閉所・需要場所以外に施設する場合。いずれも人が占める空間に相当する空間の磁束密度の平均値が商用周波数で200μT以下。第2項には田畑・山林その他の人の往来が少ない場所の例外がある。
⚠️ よくある間違い
「磁界の強さ[A/m]」ではなく磁束密度[T]。「全周波数」ではなく商用周波数。値は200μT(100μTではない)。例外は「居住しない」ではなく往来が少ない。
まとめ
| (ア) | 磁束密度 |
| (イ) | 商用周波数 |
| (ウ) | 200 μT |
| (エ) | 往来が少ない |
| 対象 | 発電所・変電所・開閉所・需要場所以外 |
| 答え | (4) |
▼あわせて解きたい関連問題
・変電所・開閉所の場合(電技省令6):【法規】令和6年度下期 A問題5
・電磁誘導作用による影響の防止(電技省令34):【法規】平成27年度 A問題3

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