電技省令19【電験3種 法規】運転を管理する電子計算機はサイバーセキュリティを確保!令和4年度上期 A問題2 完全解説

電験3種 法規科目【電技省令】令和4年度上期 A問題2 (ア)発電事業・(イ)電子計算機・(ウ)一般送配電事業=(1)

今回は令和4年度上期 法規科目 A問題2サイバーセキュリティの確保の空欄補充問題です。2018年(平成30年)に電技へ追加された最も新しい条文のひとつで、出題が増えている分野です。

押さえるのは「誰の設備の・何を・何のために守るか」。対象は電気事業(一般送配電・送電・配電・特定送配電・発電)の用に供する電気工作物、守るのは運転を管理する電子計算機、目的は人体・物件の被害と供給支障の防止です。

出題のポイント

目次

令和4年度上期 法規科目 A問題2:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 令和4年度上期 A問題2 問題文
令和4年度上期 法規科目 A問題2 問題文

電験3種 法規科目 【電技省令】 令和4年度上期 A問題2

 次の文章は、「電気設備技術基準」におけるサイバーセキュリティの確保に関する記述である。

 電気工作物(一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業又は(ア)の用に供するものに限る。)の運転を管理する(イ)は、当該電気工作物が人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれ及び(ウ)又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を確保しなければならない。

 上記の記述中の空白箇所(ア)〜(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

(ア)(イ)(ウ)
(1)発電事業電子計算機一般送配電事業
(2)小売電気事業制御装置電気使用場所
(3)小売電気事業電子計算機一般送配電事業
(4)発電事業制御装置電気使用場所
(5)小売電気事業電子計算機電気使用場所

ポイント解説:対象は「電気を作って送る事業」の設備

(ア)発電事業:条文が列挙するのは一般送配電事業・送電事業・配電事業・特定送配電事業・発電事業——いずれも電気を作る/送り届ける設備を持つ事業です。小売電気事業は電気を売る商行為であって、自前の電気工作物を運転しないのが原則ですから、この列挙には入りません。「モノを動かす事業かどうか」で見分けられます。

(イ)電子計算機:守る対象は運転を管理する電子計算機です。「制御装置」ではありません——サイバー攻撃の入口になるのは、ネットワークにつながったコンピュータ(監視制御システム・SCADA等)だからです。法令用語としてコンピュータを指す語が電子計算機である点も、まとめて覚えておきましょう。

(ウ)一般送配電事業:防ぐべき結果は①人体への危害・物件への損傷 ②一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障。つまり停電の波及です。「電気使用場所」は需要家側の話で、供給支障の主語になりません。2015年のウクライナ大規模停電のようなサイバー攻撃による広域停電を想定した規定だと理解すると、条文の意図がつかめます。よって(1)

問題の解説

STEP1 (ア)

列挙は電気を作る・送る事業→発電事業(小売は入らない)。

STEP2 (イ)

守るのは運転を管理する電子計算機。

STEP3 (ウ)

防ぐのは一般送配電事業・配電事業の供給支障→(1)。

答え:(1)

💡 覚え方
電技15条の2=一般送配電・送電・配電・特定送配電・発電の用に供する電気工作物の運転を管理する電子計算機は、人体への危害・物件の損傷及び一般送配電事業・配電事業の供給支障のおそれがないようサイバーセキュリティを確保

⚠️ よくある間違い
小売電気事業は対象外(自ら電気工作物を運転しない)。「制御装置」ではなく電子計算機。守る先は「電気使用場所」ではなく供給

まとめ

(ア)発電事業
(イ)電子計算機
(ウ)一般送配電事業
根拠電技 第15条の2
防ぐ結果人体・物件の被害/供給支障
答え(1)

▼あわせて解きたい関連問題
・電技の総則(電技省令26):【法規】令和1年度 A問題3
・常時監視をしない発電所等(電技省令41):【法規】平成23年度 A問題5

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