今回は令和4年度下期 法規科目 A問題4、架空電線等の高さの空欄補充問題です。省令の考え方と解釈の具体的な数値が1問で確認できます。
省令が防ぐのは接触と誘導作用による感電、それに交通への支障。そして解釈の具体値は道路横断で路面上6m以上——大型車の高さを考えれば納得できる数字です。
出題のポイント

令和4年度下期 法規科目 A問題4:問題文と選択肢
まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 【電技省令】 令和4年度下期 A問題4
次の文章は、「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」に基づく電気供給のための電気設備の施設に関する記述である。
架空電線、架空電力保安通信線及び架空電車線は、(ア)又は(イ)による感電のおそれがなく、かつ、交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。
低圧架空電線又は高圧架空電線の高さは、道路(車両の往来がまれであるもの及び歩行の用にのみ供される部分を除く。)を横断する場合、路面上(ウ)m以上にしなければならない。
上記の記述中の空白箇所(ア)〜(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
(ア) (イ) (ウ) (1) 通電 アーク 6 (2) 接触 誘導作用 6 (3) 通電 誘導作用 5 (4) 接触 誘導作用 5 (5) 通電 アーク 5
ポイント解説:触れなくても危ない「誘導作用」
(ア)接触・(イ)誘導作用:電技第25条が防ごうとする感電は2種類あります。ひとつは電線に接触する感電。もうひとつが誘導作用による感電——触れていなくても、特別高圧電線の下では静電誘導・電磁誘導によって近くの金属体(トラックの荷台、傘、金属屋根など)に電圧が生じ、それに触れて感電することがあります。「通電」は状態を指す語で、感電の原因を表す用語ではありません。
交通に支障を及ぼさない高さ:感電に加えて交通への支障も条文が挙げています。電線が低すぎると車両やクレーンが引っ掛けて断線し、道路をふさぐ事故につながるからです。感電+交通の2つを覚えましょう。
(ウ)6m:解釈第68条により、低圧・高圧の架空電線が道路を横断する場合は路面上6m以上。大型車の高さ(車両制限令の最大3.8m)に十分な余裕を見た値です。なお横断歩道橋の上は3m以上、鉄道・軌道の横断は軌条面上5.5m以上など、場所ごとに数値が定められています。設問が「車両の往来がまれであるもの及び歩行の用にのみ供される部分を除く」とわざわざ断っているのは、そこが5m以上など別扱いだからです。よって(2)。
問題の解説
STEP1 (ア)(イ)
感電の原因は接触と誘導作用。
STEP2 条文の柱
感電のおそれ+交通に支障を及ぼさない高さ。
STEP3 (ウ)
道路横断は路面上6m以上→(2)。
答え:(2)
💡 覚え方
電技25条=架空電線等は接触又は誘導作用による感電のおそれがなく、交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設。解釈68条の低圧・高圧架空電線の高さ=道路横断6m以上/鉄道・軌道横断5.5m以上/横断歩道橋の上3m以上/その他5m以上。
⚠️ よくある間違い
「通電」「アーク」はダミー。触れなくても誘導作用で感電しうる点が本条の肝。道路横断は6m(5mではない)。
まとめ
| (ア) | 接触 |
| (イ) | 誘導作用 |
| (ウ) | 6(m以上・道路横断) |
| 鉄道・軌道横断 | 5.5m以上 |
| 横断歩道橋の上 | 3m以上 |
| 答え | (2) |
▼あわせて解きたい関連問題
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