電技省令16【電験3種 法規】船舶・航空機・車両の設備は電気工作物ではない!電気浴器だけが対象 令和4年度下期 A問題2 完全解説

電験3種 法規科目【電技省令】令和4年度下期 A問題2 (4)電気浴器が正しい:船舶・航空機・車両の設備と30V未満の独立設備は電気工作物から除外

今回は令和4年度下期 法規科目 A問題2電気設備技術基準に規定されているものを選ぶ問題です。裏を返せば「電気工作物から除かれるもの」を知っているかが問われています。

除外されるのは3つ。①船舶・航空機・車両(鉄道等を含む)に設置される電気設備 ②電圧30V未満で、30V以上の設備と電気的に接続されていないもの ③鉄道等の専用の電気設備。この3つに当てはまらないものが答えです。

出題のポイント

目次

令和4年度下期 法規科目 A問題2:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 令和4年度下期 A問題2 問題文
令和4年度下期 法規科目 A問題2 問題文

電験3種 法規科目 【電技省令】 令和4年度下期 A問題2

 電気設備の安全を確保するためには、「電気設備技術基準」への適合を確認する必要がある。「電気設備技術基準」に規定されているものとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

(1) 船舶の客室屋内配線

(2) 乾電池使用のEMS(電気的筋肉刺激器)

(3) 航空機に搭載される発電機

(4) 電気浴器

(5) 自動車の24Vオルタネータ(交流発電機)

ポイント解説:まず「電気工作物から除かれるもの」を思い出す

(1)(3)(5)は「乗り物」で脱落:電気事業法施行令第1条により、船舶・航空機・車両に設置される電気設備は電気工作物から除かれます。(1)船舶の客室屋内配線、(3)航空機に搭載される発電機、(5)自動車の24Vオルタネータ——いずれも乗り物の設備なので、電気事業法・電技の対象外です。これらは船舶安全法・航空法・道路運送車両法といったそれぞれの法律で規制されます。

(2)は「30V未満」で脱落電圧30V未満の電気的設備であって、30V以上の電気的設備と電気的に接続されていないものも電気工作物から除かれます。乾電池使用のEMSは電源が乾電池(30V未満)で、商用電源とはつながっていないので除外。逆に言えば、30V未満でも100V回路と変圧器等でつながっていれば電気工作物になります(平成18年度 A問題2の論点)。

(4)電気浴器が正解電気浴器は、浴槽の中に電極を入れて微弱な電流を流す設備で、電気使用場所に設置される立派な電気工作物です。人が水につかった状態で通電するため危険が大きく、電気設備技術基準の解釈第198条に電気浴器の施設として詳細な規定(電源装置の2次側電圧10V以下など)が置かれています。よって(4)

問題の解説

STEP1 乗り物を除く

船舶(1)・航空機(3)・自動車(5)の設備は電気工作物でない。

STEP2 30V未満を除く

乾電池使用で独立した(2)は電気工作物でない。

STEP3 残り

電気浴器(4)は電気使用場所の電気工作物→(4)。

答え:(4)

💡 覚え方
電気工作物から除かれるもの=①船舶・航空機・車両に設置される電気設備 ②鉄道・軌道・索道の専用の電気設備 ③電圧30V未満で30V以上の設備と電気的に接続されていないもの電気浴器は電気工作物で、解釈198条に施設規定あり。

⚠️ よくある間違い
「30V未満なら常に除外」ではない——30V以上と接続されていないことが条件。乗り物の設備はそれぞれの別法令で規制される。

まとめ

(1)除外(船舶)
(2)除外(乾電池・30V未満で独立)
(3)除外(航空機)
(4)電気工作物(電気浴器)
(5)除外(自動車・30V未満)
答え(4)

▼あわせて解きたい関連問題
・様々な条文の正誤(電気事業法42):【法規】平成18年度 A問題2
・電技の総則(電技省令26):【法規】令和1年度 A問題3

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