電技省令13【電験3種 法規】過電流による過熱焼損から保護し火災を防止!過電流遮断器の条文 令和5年度上期 A問題3 完全解説

電験3種 法規科目【電技省令】令和5年度上期 A問題3 (ア)電路・(イ)過熱焼損・(ウ)火災=(5)

今回は令和5年度上期 法規科目 A問題3過電流からの保護対策の空欄補充問題です。短い条文なので、丸ごと暗唱できるようにしておきたい1問です。

条文は一文だけ。「電路の必要な箇所には、過電流による過熱焼損から電線及び電気機械器具を保護し、かつ、火災の発生を防止できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない」設備を守る(過熱焼損)+人と建物を守る(火災)の二段構えです。

出題のポイント

目次

令和5年度上期 法規科目 A問題3:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 令和5年度上期 A問題3 問題文
令和5年度上期 法規科目 A問題3 問題文

電験3種 法規科目 【電技省令】 令和5年度上期 A問題3

 「電気設備技術基準」では、過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策について、次のように規定している。

 (ア)の必要な箇所には、過電流による(イ)から電線及び電気機械器具を保護し、かつ、(ウ)の発生を防止できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。

 上記の記述中の空白箇所(ア)〜(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

(ア)(イ)(ウ)
(1)幹線過熱焼損感電事故
(2)配線温度上昇感電事故
(3)電路電磁力変形
(4)配線温度上昇火災
(5)電路過熱焼損火災

ポイント解説:守るのは設備(過熱焼損)と建物(火災)

(ア)電路:施設する箇所は電路の必要な箇所です。電技では電路という語が一貫して使われており、「幹線」「配線」は電気使用場所の内部を指す限定的な用語。過電流遮断器は電路のどこにでも必要になりうるので、最も広い語である電路が使われています。

(イ)過熱焼損:過電流が電線に流れるとジュール熱で発熱し、絶縁物が劣化してやがて焼損します。条文はこれを過熱焼損という語で表しています。「温度上昇」は現象の途中段階であって、防ぐべき被害の名前ではありません。「電磁力」は短絡時の機械的ストレスの話で、別の条文(電技第7条・電線等の断線の防止など)の領域です。

(ウ)火災:過熱焼損が進めば火災に至ります。だから条文は「設備の保護」と「火災の防止」を並べて書いているのです。「感電事故」ではありません——感電を防ぐのは絶縁・接地・漏電遮断器の役割で、過電流遮断器の目的ではないからです。過電流=熱=火災/地絡=感電と整理しておくと、他の条文でも迷いません。よって(5)

問題の解説

STEP1 (ア)

施設箇所は電路の必要な箇所。

STEP2 (イ)

過電流の被害は過熱焼損。

STEP3 (ウ)

さらに火災の発生を防止→(5)。

答え:(5)

💡 覚え方
電技14条=電路の必要な箇所には、過電流による過熱焼損から電線及び電気機械器具を保護し、かつ火災の発生を防止できるよう過電流遮断器を施設。過電流→熱→火災/地絡→感電で役割を整理。

⚠️ よくある間違い
「幹線」「配線」ではなく電路。「温度上昇」「電磁力」ではなく過熱焼損。過電流遮断器の目的に感電事故は入らない。

まとめ

(ア)電路
(イ)過熱焼損
(ウ)火災
根拠電技 第14条
対比地絡→感電は別の保護(漏電遮断器)
答え(5)

▼あわせて解きたい関連問題
・異常時の保護対策(電技省令29):【法規】平成30年度 A問題4
・異常時の保護対策(電技省令47):【法規】平成19年度 A問題7

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