電技省令8【電験3種 法規】光ファイバケーブルは保護被覆・線路は支持する工作物(屋内屋側を除く)令和6年度上期 A問題3 完全解説

電験3種 法規科目【電技省令】令和6年度上期 A問題3 (ア)被覆・(イ)支持・(ウ)屋側=(3)

今回は令和6年度上期 法規科目 A問題3光ファイバケーブルの用語の定義を問う空欄補充問題です。電技第1条の定義規定はときどきこうしてピンポイントで出題されます。

2つの定義を並べて覚えます。光ファイバケーブル=光信号の伝送に使用する伝送媒体を保護被覆で保護したもの光ファイバケーブル線路=光ファイバケーブル+これを支持し又は保蔵する工作物(造営物の屋内・屋側に施設するものを除く)

出題のポイント

目次

令和6年度上期 法規科目 A問題3:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 令和6年度上期 A問題3 問題文
令和6年度上期 法規科目 A問題3 問題文

電験3種 法規科目 【電技省令】 令和6年度上期 A問題3

 「電気設備技術基準」では、「光ファイバケーブル」及び「光ファイバケーブル線路」の定義を次のように規定している。

 a)「光ファイバケーブル」とは、光信号の伝送に使用する伝送媒体であって、保護(ア)で保護したものをいう。

 b)「光ファイバケーブル線路」とは、光ファイバケーブル及びこれを(イ)し、又は保蔵する工作物(造営物の屋内又は(ウ)に施設するものを除く。)をいう。

 上記の記述中の空白箇所(ア)〜(ウ)に記入する字句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

(ア)(イ)(ウ)
(1)装置収納屋外
(2)装置収納屋上
(3)被覆支持屋側
(4)被覆保護屋上
(5)器具支持屋側

ポイント解説:保護「被覆」/「支持」する工作物/屋内・屋側を除く

(ア)被覆:光ファイバケーブルは、ガラスやプラスチックの細い伝送媒体保護被覆で覆ったものです。電線が導体を絶縁体で覆うのと同じ構造の考え方。「保護装置」「保護器具」ではケーブルという物の構造を説明できません。電線=導体+絶縁被覆/光ファイバケーブル=伝送媒体+保護被覆と対比すると覚えやすくなります。

(イ)支持:線路とは、ケーブル本体だけでなくこれを支持し、又は保蔵する工作物まで含む概念です。電柱・支持物・管路などがこれに当たります。「支持」と「保蔵」がペアで使われるのが法令の言い回しで、「収納」ではありません。送電線路・配電線路の定義でも「電線路+附属する開閉所その他の電気工作物」というように本体+付随設備で1つの線路と捉えます。

(ウ)屋側:除かれるのは「造営物の屋内又は屋側に施設するもの」。屋側とは建物の外壁面のこと。屋内配線・屋側配線は建物側の設備であって、線路(建物どうしを結ぶもの)ではない、という区分です。「屋上」「屋外」ではありません。よって(3)

問題の解説

STEP1 (ア)

伝送媒体を保護被覆で保護=光ファイバケーブル。

STEP2 (イ)

支持し、又は保蔵する工作物まで含めて線路。

STEP3 (ウ)

造営物の屋内又は屋側に施設するものは除く→(3)。

答え:(3)

💡 覚え方
光ファイバケーブル=光信号の伝送に使用する伝送媒体を保護被覆で保護したもの。光ファイバケーブル線路=光ファイバケーブル+これを支持し、又は保蔵する工作物(造営物の屋内又は屋側に施設するものを除く)。

⚠️ よくある間違い
「装置」「器具」「収納」はダミー。除外されるのは屋内・屋側であって「屋上」「屋外」ではない。屋側=建物の外壁面

まとめ

(ア)被覆(保護被覆)
(イ)支持(し、又は保蔵する)
(ウ)屋側
根拠電技 第1条(定義)
答え(3)

▼あわせて解きたい関連問題
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・送電線路・配電線路の定義(電気事業法22):【法規】平成26年度 A問題1

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