電技省令5【電験3種 法規】電路は大地から絶縁!例外は混触時の危険回避の接地 令和6年度下期 A問題3 完全解説

電験3種 法規科目【電技省令】令和6年度下期 A問題3 (ア)絶縁・(イ)混触・(ウ)接地=(3)

今回は令和6年度下期 法規科目 A問題3電路の絶縁を扱う空欄補充問題です。電技の保安原則のなかでも最も基本になる条文で、繰り返し出題されています。

原則は「電路は、大地から絶縁しなければならない」。例外は2つで、①構造上やむを得ず危険のおそれがない場合 ②混触による高電圧の侵入等の異常時の危険を回避するための接地その他の措置を講ずる場合です。

出題のポイント

目次

令和6年度下期 法規科目 A問題3:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 令和6年度下期 A問題3 問題文
令和6年度下期 法規科目 A問題3 問題文

電験3種 法規科目 【電技省令】 令和6年度下期 A問題3

 次の文章は、「電気設備技術基準」に関する記述である。

 電路は、大地から(ア)しなければならない。ただし、構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合、又は(イ)による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための(ウ)その他の保安上必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。

 上記の記述中の空白箇所(ア)〜(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

(ア)(イ)(ウ)
(1)離隔事故遮断
(2)離隔短絡遮断
(3)絶縁混触接地
(4)絶縁短絡離隔
(5)遮断混触接地

ポイント解説:原則は絶縁、例外は「接地」という逆説

(ア)絶縁:電技第5条の原則は「電路は、大地から絶縁しなければならない」。電路が大地とつながっていれば地絡電流が常時流れ、感電・漏電火災・電力損失の原因になります。だからまず絶縁が大原則。「離隔」は物理的な距離をとることで、絶縁とは別の概念です。

(イ)混触:例外の1つが混触——高圧側と低圧側の電線が接触してしまい、低圧側に高電圧が侵入する事故です。変圧器内部で高圧巻線と低圧巻線が接触すると、100V回路に6 600Vがかかって甚大な被害が出ます。これを防ぐために低圧側の中性点等を接地しておく——これがB種接地工事の趣旨です。「短絡」は同じ電路内の相間の話なので、高電圧の侵入とは結びつきません。

(ウ)接地:ここが本条の面白いところで、「絶縁せよ」という原則の例外が「接地」になっています。一見矛盾するようですが、あえて大地とつなぐことで異常時の電位上昇を抑えるほうが安全な場合がある、ということ。絶縁と接地は対立ではなく役割分担だと理解すると、法規全体が見通しよくなります。よって(3)

問題の解説

STEP1 (ア)

原則は電路を大地から絶縁。

STEP2 (イ)

例外の原因は混触(高圧が低圧へ侵入)。

STEP3 (ウ)

危険回避のために接地その他の措置→(3)。

答え:(3)

💡 覚え方
電技5条=電路は大地から絶縁(原則)。例外=①構造上やむを得ず危険のおそれがない場合 ②混触による高電圧の侵入等の異常時の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合。混触対策の接地=B種接地工事

⚠️ よくある間違い
「離隔」「遮断」は別概念。(イ)を「短絡」としない——高電圧の侵入は混触絶縁の例外が接地という構造を押さえる。

まとめ

(ア)絶縁
(イ)混触
(ウ)接地
根拠電技 第5条
関連混触対策の接地=B種接地工事
答え(3)

▼あわせて解きたい関連問題
・接地の保安原則(電技省令1):【法規】令和7年度下期 A問題3
・電路の絶縁(電技省令38):【法規】平成24年度 A問題5

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