今回は平成26年度 法規科目 A問題2、事故報告ではない「その他の報告」を問う空欄補充問題です。設備の内容が変わったときに行う報告で、盲点になりやすい論点です。
覚えるのは「変えたら報告・やめたら報告」。発電所・変電所の出力、又は送電線路・配電線路の電圧を変えたとき。そして事業場や線路を廃止したとき。いずれも遅滞なく産業保安監督部長へ報告します。
出題のポイント

平成26年度 法規科目 A問題2:問題文と選択肢
まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 【電気関係報告規則】 平成26年度 A問題2
次の文章は、「電気関係報告規則」に基づく、自家用電気工作物を設置する者の報告に関する記述である。
自家用電気工作物(原子力発電工作物を除く。)を設置する者は、次の場合は、遅滞なく、その旨を当該自家用電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。
a. 発電所若しくは変電所の(ア)又は送電線路若しくは配電線路の(イ)を変更した場合(電気事業法の規定に基づく、工事計画の認可を受け、又は工事計画の届出をした工事に伴い変更した場合を除く。)
b. 発電所、変電所その他の自家用電気工作物を設置する事業場又は送電線路若しくは配電線路を(ウ)した場合
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
(ア) (イ) (ウ) (1) 出力 こう長 廃止 (2) 位置 電圧 譲渡 (3) 出力 こう長 譲渡 (4) 位置 こう長 移設 (5) 出力 電圧 廃止
ポイント解説:発変電所は「出力」、線路は「電圧」
(ア)出力:発電所・変電所について報告が必要なのは出力を変更した場合です。発電所なら発電出力、変電所なら変電容量——どれだけの電力を扱うかが変われば設備の性格が変わるからです。「位置」を変えるのは移設であって、この号が想定する変更ではありません。
(イ)電圧:送電線路・配電線路について報告が必要なのは電圧を変更した場合。線路は電圧で規制内容(離隔距離・絶縁など)が変わるため、電圧変更は保安上の重要事項です。「こう長(長さ)」の変更は報告事項ではありません。発変電所=出力/線路=電圧と対で覚えましょう。
(ウ)廃止:事業場や線路を廃止した場合も報告します。廃止すれば保安規程や主任技術者も不要になるため、行政に把握させる必要があるわけです。「譲渡」「移設」は報告事項ではありません(譲渡の場合は新たな設置者が別途手続を行う)。また括弧書きのとおり、工事計画の認可・届出をした工事に伴う変更は除かれる——すでに届け出済みだから二重に報告させない、という整理です。よって(5)。
問題の解説
STEP1 (ア)
発電所・変電所は出力の変更。
STEP2 (イ)
送電線路・配電線路は電圧の変更。
STEP3 (ウ)
事業場・線路の廃止→(5)。
答え:(5)
💡 覚え方
自家用の「その他の報告」(規則5条)=①発電所・変電所の出力/送電線路・配電線路の電圧を変更したとき ②事業場・線路を廃止したとき→いずれも遅滞なく産業保安監督部長へ。工事計画の認可・届出をした工事に伴う変更は除く。
⚠️ よくある間違い
「位置」「こう長」「譲渡」「移設」はすべてダミー。工事計画の手続を済ませた変更は二重に報告しない。
まとめ
| (ア) | 出力(発電所・変電所) |
| (イ) | 電圧(送電線路・配電線路) |
| (ウ) | 廃止 |
| 時期 | 遅滞なく |
| 除外 | 工事計画の認可・届出に伴う変更 |
| 答え | (5) |
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