今回は平成20年度 法規科目 A問題3、作業者の資格と電気工事の作業範囲を問う問題です。実はこの問題、令和6年度下期 A問題2で選択肢の順番だけ変えて再出題されました。16年越しの再出題です。
判定の軸は「どの設備か」と「どの資格か」の2つ。第二種=一般用のみ/第一種=一般用+最大電力500kW未満の自家用/認定=自家用のうち600V以下/特種=ネオン工事・非常用予備発電装置工事。特種の2工事は第一種でも不可です。
出題のポイント

平成20年度 法規科目 A問題3:問題文と選択肢
まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 【電気工事士法】 平成20年度 A問題3
「電気工事士法」においては、電気工事の作業内容に応じて必要な資格を定めているが、作業者の資格とその電気工事の作業に関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。
(注)平成20年度は公式問題PDFが公表されていないため、過去問データに基づいて問題文を再構成しています。
(1) 第一種電気工事士は、自家用電気工作物であって最大電力250kWの需要設備の電気工事の作業に従事できる。
(2) 第一種電気工事士は、最大電力250kWの自家用電気工作物に設置される出力50kWの非常用予備発電装置の発電機に係る電気工事の作業に従事できる。
(3) 第二種電気工事士は、一般用電気工作物に設置される出力3kWの太陽電池発電設備の設置のための電気工事の作業に従事できる。
(4) 第二種電気工事士は、一般用電気工作物に設置されるネオン用分電盤の電気工事の作業に従事できる。
(5) 認定電気工事従事者は、自家用電気工作物であって最大電力250kWの需要設備のうち200Vの電動機の接地工事の作業に従事できる。
ポイント解説:非常用予備発電装置工事は第一種でもできない
(2)が不適切:非常用予備発電装置工事は特殊電気工事で、特種電気工事資格者認定証の交付を受けた者でなければ従事できません。設備が最大電力250kW(=第一種の範囲内)であっても、工事の種類が特殊なので資格の種類が変わるという点がポイントです。「規模」ではなく「工事の種類」で切られる数少ない例。
(1)(5)は自家用の範囲:(1)第一種電気工事士は最大電力500kW未満の自家用まで従事できるので250kWは範囲内——適切。(5)認定電気工事従事者は自家用のうち600V以下(簡易電気工事)に従事でき、200Vの電動機の接地工事は範囲内——適切です。
(3)(4)は一般用の範囲:第二種電気工事士は一般用電気工作物の工事ができます。(3)一般用に設置される出力3kWの太陽電池発電設備の設置工事、(4)一般用に設置されるネオン用分電盤の工事——ともに一般用なので適切。ネオン工事が特殊電気工事になるのは自家用に係る場合だけです。よって不適切は(2)。
問題の解説
STEP1 (2)を検討
非常用予備発電装置工事=特殊電気工事→特種資格者のみ→不適切。
STEP2 自家用の範囲
第一種は500kW未満/認定は600V以下→(1)(5)適切。
STEP3 一般用の範囲
第二種は一般用ならネオン分電盤も可→(3)(4)適切→(2)。
答え:(2)
💡 覚え方
第二種=一般用のみ/第一種=一般用+最大電力500kW未満の自家用/認定電気工事従事者=自家用のうち600V以下/特種電気工事資格者=ネオン工事・非常用予備発電装置工事。特種の2工事は第一種でも不可。
⚠️ よくある間違い
設備の規模だけで判断しない——特殊電気工事は工事の種類で資格が決まる。一般用のネオン工事は第二種でOK。同じ問題が令和6年度下期 A問題2で再出題(正解番号は(3))。
まとめ
| (1) | 適切(第一種:500kW未満の自家用) |
| (2) | 不適切(非常用予備発電装置は特種) |
| (3) | 適切(第二種:一般用の太陽電池3kW) |
| (4) | 適切(第二種:一般用のネオン用分電盤) |
| (5) | 適切(認定:600V以下の簡易電気工事) |
| 答え | (2) |
▼あわせて解きたい関連問題
・同一問題(電気工事士法1):【法規】令和6年度下期 A問題2
・目的・特殊・簡易(電気工事士法2):【法規】平成29年度 A問題2

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