電気事業法39【電験3種 法規】遮断電流20%以上の変更は届出!6600Vは対象外 平成19年度 A問題2 完全解説

電験3種 法規科目【電気事業法】平成19年度 A問題2 (2)が対象:22000Vの受電用遮断器の25%の遮断電流変更を伴う改造

今回は平成19年度 法規科目 A問題2工事計画の事前届出の対象を選ぶ問題です。平成25年度 A問題2とほぼ同じ切り口で、数字だけを変えて繰り返し出題されています。

判定は2段階。まず受電電圧1万V以上か(6600Vはすべて対象外)。次にその機器がどう変わるか——遮断器なら遮断電流の20%以上の変更を伴う改造が届出対象です。

出題のポイント

目次

平成19年度 法規科目 A問題2:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 平成19年度 A問題2 問題文
平成19年度 法規科目 A問題2 問題文

電験3種 法規科目 【電気事業法】 平成19年度 A問題2

 「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づき、事業用電気工作物の設置又は変更の工事の計画には経済産業大臣に事前届出を要するものがある。次の工事のうち、事前届出の対象となるものを(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

(注)平成19年度は公式問題PDFが公表されていないため、過去問データに基づいて問題文を再構成しています。

(1) 受電電圧6600Vで最大電力1900kWの需要設備の設置の工事

(2) 受電電圧22000Vの需要設備における受電用遮断器の25%の遮断電流の変更を伴う改造の工事

(3) 受電電圧6600Vで最大電力1500kWの需要設備における受電用遮断器の取替えの工事

(4) 受電電圧6600Vの需要設備における受電用変圧器(一次電圧6600V)の1250kV·Aの容量増加を伴う改造の工事

(5) 受電電圧22000Vの需要設備における受電用遮断器の保護装置の取替えの工事

ポイント解説:1万V未満は全部落ちる、残りは変更の中身で判定

(1)(3)(4)は電圧で脱落:需要設備の工事計画届出は受電電圧1万V以上が入口条件です。(1)は最大電力1900kW、(3)は1500kW、(4)は変圧器1250kV·Aの容量増加と、いずれも数字は大きいのですが受電電圧が6600Vなのですべて対象外。「kWやkV·Aの大きさ」ではなく受電電圧で切る——これが最速の解き方です。

(2)が正解22000V(1万V以上)の需要設備で、受電用遮断器の遮断電流を25%変更する改造。遮断器については遮断電流の20%以上の変更を伴う改造が届出対象と定められており、25%は20%以上なので該当します。遮断電流が変わると系統事故時の遮断能力が変わるため、事前に計画を確認させるわけです。

(5)は変更の中身で脱落:同じ22000Vでも、取り替えるのは遮断器そのものではなく受電用遮断器の「保護装置」です。遮断器本体の設置・取替や遮断電流の20%以上の変更には当たらないため、対象外となります。「どの機器を」「どう変えるか」まで見る必要がある、という良い教材です。よって(2)

問題の解説

STEP1 電圧

6600Vの(1)(3)(4)はすべて対象外。

STEP2 遮断器の基準

遮断電流の20%以上の変更→25%の(2)は対象。

STEP3 (5)

保護装置の取替は遮断器本体の工事ではない→対象外→(2)。

答え:(2)

💡 覚え方
工事計画の事前届出(需要設備):入口は受電電圧1万V以上遮断器=設置・取替、遮断電流の20%以上の変更を伴う改造が対象。変圧器=容量1万kV·A以上が対象。保護装置だけの取替は対象外

⚠️ よくある間違い
最大電力や容量の数字の大きさで判断しない——受電電圧で切る。遮断電流の変更は20%以上が境目。「遮断器の保護装置」と「遮断器」は別物。

まとめ

(1)対象外(6600V)
(2)対象(22000V・遮断電流25%変更)
(3)対象外(6600V)
(4)対象外(6600V)
(5)対象外(保護装置のみの取替)
答え(2)

▼あわせて解きたい関連問題
・工事計画の事前届出(電気事業法25):【法規】平成25年度 A問題2
・使用前自主検査(電気事業法14):【法規】令和1年度 A問題2

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