今回は平成19年度 法規科目 A問題1、一般用電気工作物の調査の義務の空欄補充問題です。令和3年度 A問題1でも同じ論点が問われた、繰り返しの頻出テーマです。
押さえるのは3語。行うのは検査ではなく調査、立入りの承諾を得る相手は所有者又は占有者、通知するのはとるべき措置とその措置をとらなかった場合に生ずべき結果です。
出題のポイント

平成19年度 法規科目 A問題1:問題文と選択肢
まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 【電気事業法】 平成19年度 A問題1
次の文章は、「電気事業法」に基づく、一般用電気工作物の調査の義務に関する記述である。
電線路維持運用者又はその委託を受けた登録調査機関は、一般用電気工作物が経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを(ア)しなければならない。ただし、その一般用電気工作物の設置の場所に立ち入ることにつき、その所有者又は(イ)の承諾を得ることができないときは、この限りでない。
上記の(ア)の結果、一般用電気工作物が技術基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その技術基準に適合するようにするためとるべき措置及びその措置をとらなかった場合に生ずべき(ウ)を、その所有者又は(イ)に通知しなければならない。
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。
(注)平成19年度は公式問題PDFが公表されていないため、条文と過去問データに基づいて問題文を再構成しています。
(ア) (イ) (ウ) (1) 調査 使用者 事故 (2) 検査 占有者 結果 (3) 検査 使用者 事故 (4) 検査 使用者 結果 (5) 調査 占有者 結果
ポイント解説:調査/占有者/生ずべき結果
(ア)調査:一般用電気工作物について電線路維持運用者・登録調査機関が行うのは調査です。「検査」ではありません。電気事業法では、事業用電気工作物には検査(使用前自主検査・立入検査など)、一般用電気工作物には調査という語が使い分けられています。この使い分けを意識すると、他の条文でも迷わなくなります。
(イ)占有者:立入りの承諾を得る相手、そして通知の相手は「その所有者又は占有者」。賃貸住宅であれば大家(所有者)だけでなく住んでいる人(占有者)の承諾が要る、という実務そのままの規定です。「使用者」は電気事業法のこの条文の用語ではありません。
(ウ)結果:通知するのはとるべき措置とその措置をとらなかった場合に生ずべき結果。「事故」ではなく結果という広い語が使われています。放置するとどうなるかを知らせて、需要家が自ら改修する動機づけをする、という趣旨です。よって(5)。
問題の解説
STEP1 (ア)
一般用電気工作物は「調査」(検査ではない)。
STEP2 (イ)
所有者又は占有者の承諾・通知。
STEP3 (ウ)
措置をとらなかった場合に生ずべき結果→(5)。
答え:(5)
💡 覚え方
法57条=電線路維持運用者が一般用電気工作物を調査(所有者又は占有者の承諾が得られなければ立入不要)。不適合なら遅滞なくとるべき措置ととらなかった場合に生ずべき結果を通知。法57条の2=登録調査機関に委託可。
⚠️ よくある間違い
一般用は「検査」ではなく調査。相手は「使用者」ではなく所有者又は占有者。通知するのは「事故」ではなく生ずべき結果。
まとめ
| (ア) | 調査 |
| (イ) | 占有者(所有者又は占有者) |
| (ウ) | 結果(生ずべき) |
| 根拠 | 法57条・法57条の2 |
| 答え | (5) |
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