電気事業法15【電験3種 法規】事業用=一般用以外!自家用は使用開始の後、遅滞なく届出 平成30年度 A問題1 完全解説

電験3種 法規科目【電気事業法】平成30年度 A問題1 (ア)一般用・(イ)一般用・(ウ)発電・(エ)使用の開始の後、遅滞なく=(2)

今回は平成30年度 法規科目 A問題1電気工作物の区分の空欄補充問題です。事業用・自家用・一般用の関係を条文の言葉で正確に押さえられるかが問われます。

定義は引き算で決まります。事業用=一般用以外自家用=電気事業(一般送配電・送電・特定送配電・一定の発電事業)の用に供するもの と 一般用 を除いた残り。そして自家用の使用開始は事後(使用の開始の後、遅滞なく)の届出です。

出題のポイント

目次

平成30年度 法規科目 A問題1:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 平成30年度 A問題1 問題文
平成30年度 法規科目 A問題1 問題文

電験3種 法規科目 【電気事業法】 平成30年度 A問題1

 次のa、b及びcの文章は、「電気事業法」に基づく自家用電気工作物に関する記述である。

 a 事業用電気工作物とは、(ア)電気工作物以外の電気工作物をいう。

 b 自家用電気工作物とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び(イ)電気工作物以外の電気工作物をいう。

 ① 一般送配電事業 ② 送電事業 ③ 特定送配電事業 ④ (ウ)事業であって、その事業の用に供する(ウ)用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの

 c 自家用電気工作物を設置する者は、その自家用電気工作物の(エ)、その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、工事計画に係る認可又は届出に係る自家用電気工作物を使用する場合、設置者による事業用電気工作物の自己確認に係る届出に係る自家用電気工作物を使用する場合及び主務省令で定める場合は、この限りでない。

 上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

(ア)(イ)(ウ)(エ)
(1)一般用事業用配電使用前自主検査を実施し
(2)一般用一般用発電使用の開始の後、遅滞なく
(3)自家用事業用配電使用の開始の後、遅滞なく
(4)自家用一般用発電使用の開始の後、遅滞なく
(5)一般用一般用配電使用前自主検査を実施し

ポイント解説:定義はすべて「一般用を除いた残り」から出発する

(ア)一般用:電気事業法第38条第2項「事業用電気工作物とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう」。まず電気工作物を一般用事業用に二分し、その事業用をさらに電気事業の用に供するもの自家用に分ける、という入れ子構造です。

(イ)一般用・(ウ)発電:自家用電気工作物は「①一般送配電事業 ②送電事業 ③特定送配電事業 ④発電事業であって、その事業の用に供する発電用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの——これらの事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物」。つまり電気事業用でも一般用でもない残り全部が自家用です。工場・ビル・病院の高圧受電設備が典型例。

(エ)使用の開始の後、遅滞なく:法第53条の使用開始の届出。工事計画の認可・届出をした設備や自己確認の届出をした設備はすでに届け出済みなので除外され、それ以外の自家用は使用を始めてから遅滞なく届け出ます。事前ではなく事後である点が引っかけどころ。「使用前自主検査を実施し」は法第51条の別制度です。よって(2)

問題の解説

STEP1 (ア)

事業用=一般用以外(法38条2項)。

STEP2 (イ)(ウ)

自家用=電気事業用と一般用を除いた残り/④は発電事業。

STEP3 (エ)

法53条=使用の開始の後、遅滞なく届出→(2)。

答え:(2)

💡 覚え方
電気工作物=一般用事業用。事業用=電気事業の用に供するもの自家用。自家用の使用開始届(法53条)は使用の開始の後、遅滞なく(工事計画の認可・届出済み、自己確認の届出済みは除く)。

⚠️ よくある間違い
自家用の使用開始届を「事前」と覚えない——事後(使用の開始の後、遅滞なく)。保安規程(法42条)と主任技術者選任(法43条)は使用開始遅滞なくで、届出のタイミングが条文ごとに違うので整理して覚える。

まとめ

(ア)一般用(事業用=一般用以外)
(イ)一般用
(ウ)発電(事業)
(エ)使用の開始の後、遅滞なく
根拠法38条・法53条
答え(2)

▼あわせて解きたい関連問題
・自家用電気工作物(電気事業法21):【法規】平成27年度 A問題1
・一般用電気工作物の該当(電気事業法3):【法規】令和6年度下期 A問題1

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