今回は令和3年度 法規科目 A問題1、一般用電気工作物の調査の義務と、それに関連する低圧屋内電路の絶縁性能を組み合わせた空欄補充問題です。電気事業法と解釈をまたぐ、法規らしい良問です。
覚えるのは4つ。調査するのは電線路維持運用者、立入りの承諾を得る相手は所有者又は占有者、通知するのはとるべき措置、そして絶縁抵抗測定が困難な場合の漏えい電流は1mA以下です。
出題のポイント

令和3年度 法規科目 A問題1:問題文と選択肢
まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 【電気事業法】 令和3年度 A問題1
次の文章は、「電気事業法」に基づく調査の義務及びこれに関連する「電気設備技術基準の解釈」に関する記述である。
a) 一般用電気工作物と直接に電気的に接続する電線路を維持し、及び運用する者(以下、「(ア)」という。)は、その一般用電気工作物が経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。ただし、その一般用電気工作物の設置の場所に立ち入ることにつき、その所有者又は(イ)の承諾を得ることができないときは、この限りでない。
b) (ア)又はその(ア)から委託を受けた登録調査機関は、上記a)の規定による調査の結果、電気工作物が技術基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その技術基準に適合するようにするためとるべき(ウ)及びその(ウ)をとらなかった場合に生ずべき結果をその所有者又は(イ)に通知しなければならない。
c) 低圧屋内電路の絶縁性能は、開閉器又は過電流遮断器で区切ることができる電路ごとに、絶縁抵抗測定が困難な場合においては、当該電路の使用電圧が加わった状態における漏えい電流が(エ)mA以下であること。
上記の記述中の空白箇所(ア)〜(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
(ア) (イ) (ウ) (エ) (1) 一般送配電事業者等 占有者 措置 2 (2) 電線路維持運用者 使用者 工事方法 1 (3) 一般送配電事業者等 使用者 措置 1 (4) 電線路維持運用者 占有者 措置 1 (5) 電線路維持運用者 使用者 工事方法 2
ポイント解説:調査の主体・承諾の相手・通知の中身・1mA
(ア)電線路維持運用者:問題文が「一般用電気工作物と直接に電気的に接続する電線路を維持し、及び運用する者(以下、『(ア)』という。)」とその場で定義してくれています。電気事業法第57条の用語がまさに電線路維持運用者。「一般送配電事業者等」では法律用語になりません(実際に担うのは一般送配電事業者ですが、条文の呼称は別)。
(イ)占有者・(ウ)措置:立入調査の承諾を得る相手は「その所有者又は占有者」。借家であれば住んでいる人(占有者)の承諾が要る、という実務そのままの規定です。「使用者」は電気事業法のこの条文の用語ではありません。通知の中身はとるべき措置とその措置をとらなかった場合に生ずべき結果——「工事方法」まで指定するのではなく、危険性を知らせるのが趣旨です。
(エ)1mA:電気設備技術基準の解釈第14条。低圧屋内電路は原則として絶縁抵抗値(省令第58条:150V以下0.1MΩ、300V以下0.2MΩ、300V超0.4MΩ)で判定しますが、絶縁抵抗測定が困難な場合は、使用電圧が加わった状態での漏えい電流1mA以下で代替できます。活線状態のまま点検できる規定として頻出。よって(4)。
問題の解説
STEP1 (ア)
法57条の定義そのまま=電線路維持運用者。
STEP2 (イ)(ウ)
所有者又は占有者の承諾/とるべき措置を通知。
STEP3 (エ)
解釈14条=漏えい電流1mA以下→(4)。
答え:(4)
💡 覚え方
法57条=電線路維持運用者が一般用電気工作物を調査(所有者又は占有者の承諾が得られなければ立入不要)。不適合ならとるべき措置ととらなかった場合の結果を通知。法57条の2=登録調査機関に委託可。解釈14条=絶縁抵抗測定が困難なら漏えい電流1mA以下。
⚠️ よくある間違い
(ア)は「一般送配電事業者等」ではなく条文用語の電線路維持運用者。(イ)は「使用者」ではなく占有者。(エ)を2mAとしない——1mA。
まとめ
| (ア) | 電線路維持運用者 |
| (イ) | 占有者(所有者又は占有者) |
| (ウ) | 措置 |
| (エ) | 1(mA以下) |
| 根拠 | 法57条・57条の2/解釈14条 |
| 答え | (4) |
▼あわせて解きたい関連問題
・保安体系の図(電気事業法9):【法規】令和4年度上期 A問題1
・調査の義務(電気事業法38):【法規】平成19年度 A問題1

コメント