今回は令和4年度上期 法規科目 A問題1、一般用電気工作物と自家用電気工作物の保安体系を1枚の図にまとめた空欄補充問題です。条番号つきの図なので、電気事業法の全体像を整理する絶好の教材になります。
覚え方は「一般用は他人(電線路維持運用者)が見る/自家用は自分で守る」。一般用は電線路維持運用者が調査義務を負い、登録調査機関に委託できる。自家用は設置者が保安規程を届け出て、大臣は報告又は資料の提出を求められます。
出題のポイント

令和4年度上期 法規科目 A問題1:問題文と選択肢
まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 【電気事業法】 令和4年度上期 A問題1
次の図は、「電気事業法」に基づく一般用電気工作物及び自家用電気工作物のうち受電電圧7000V以下の需要設備の保安体系に関する記述を表したものである。ただし、除外事項、限度事項等の記述は省略している。
なお、この問において、技術基準とは電気設備技術基準のことをいう。
図中の空白箇所(ア)〜(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
(ア) (イ) (ウ) (エ) (1) 所有者又は占有者 登録調査機関 検査要領書 提出 (2) 電線路維持運用者 電気主任技術者 検査要領書 作成 (3) 所有者又は占有者 電気主任技術者 保安規程 作成 (4) 電線路維持運用者 登録調査機関 保安規程 提出 (5) 電線路維持運用者 登録調査機関 検査要領書 作成

ポイント解説:一般用は「調査してもらう」、自家用は「自分で守る」
(ア)電線路維持運用者(法第57条):一般用電気工作物には主任技術者がいません。そこで一般用電気工作物と直接に電気的に接続する電線路を維持し、及び運用する者=電線路維持運用者(実務上は一般送配電事業者)が、技術基準に適合しているかどうかを調査する義務を負います。「所有者又は占有者」ではありません——需要家自身に調査させる制度ではない点が肝心です。
(イ)登録調査機関(法第57条の2):その調査は登録調査機関に委託できます。委託先は経済産業大臣の登録を受けた法人。「電気主任技術者」は自家用側の制度なので、一般用のこの欄には入りません。
(ウ)保安規程(法第42条)・(エ)提出(法第106条):自家用側は、設置者が保安規程を定めて使用開始前に経済産業大臣へ届出(第42条)。さらに大臣は業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができます(第106条・報告徴収)。「検査要領書」は法定用語ではなく、「作成」ではなく提出させるのが条文です。よって(4)。
問題の解説
STEP1 (ア)
一般用の調査義務者=電線路維持運用者(法57条)。
STEP2 (イ)
調査は登録調査機関に委託可(法57条の2)。
STEP3 (ウ)(エ)
自家用は保安規程を届出(法42条)、大臣は報告・資料の提出(法106条)→(4)。
答え:(4)
💡 覚え方
一般用:第57条=電線路維持運用者が技術基準適合を調査/第57条の2=登録調査機関に委託可/第56条=大臣の一時停止・制限。自家用:第39条維持/第42条保安規程を使用開始前に届出/第43条主任技術者の選任・遅滞なく届出/第53条使用開始の届出/第40条適合命令/第44条免状返納/第106条報告・資料の提出/第107条立入検査。
⚠️ よくある間違い
(ア)を「所有者又は占有者」としない——調査するのは電線路維持運用者。(イ)に「電気主任技術者」を入れない(自家用の制度)。(エ)は「作成」でなく提出させる(報告徴収)。
まとめ
| (ア) | 電線路維持運用者(法57条) |
| (イ) | 登録調査機関(法57条の2) |
| (ウ) | 保安規程(法42条) |
| (エ) | 提出(法106条・報告徴収) |
| 答え | (4) |
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