電気事業法1【電験3種 法規】電気の使用制限は経済産業大臣!使用電力量・使用最大電力・日時・受電 令和7年度下期 A問題1 完全解説

電験3種 法規科目【電気事業法】令和7年度下期 A問題1 (ア)経済産業大臣・(イ)使用電力量・(ウ)使用最大電力・(エ)日時・(オ)受電=(5)

今回は令和7年度下期 法規科目 A問題1電気事業法における電気の使用制限等の空欄補充問題です。電力需給がひっ迫したときに国が行う使用制限の条文(法第34条の2)が問われます。

5つの空欄:命令・勧告を行うのは経済産業大臣。制限の内容は使用電力量の限度・使用最大電力の限度・用途若しくは使用を停止すべき日時、そして受電電力の容量の限度——「使用」する側を制限する条文だと押さえれば選べます。

出題のポイント

目次

令和7年度下期 法規科目 A問題1:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 令和7年度下期 A問題1 問題文
令和7年度下期 法規科目 A問題1 問題文

電験3種 法規科目 【電気事業法】 令和7年度下期 A問題1

 次の文章は、「電気事業法」における、電気の使用制限等に関する記述である。

 (ア)は、電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、(イ)の限度、(ウ)の限度、用途若しくは使用を停止すべき(エ)を定めて、小売電気事業者、一般送配電事業者若しくは登録特定送配電事業者(以下「小売電気事業者等」という。)から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等の供給する電気の使用を制限すべきこと、又は(オ)電力の容量の限度を定めて、小売電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等からの(オ)を制限すべきことを命じ、又は勧告することができる。

 上記の記述中の空白箇所(ア)〜(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

(ア)(イ)(ウ)(エ)(オ)
(1)経済産業大臣使用電力量使用最大電力区域受電
(2)内閣総理大臣供給電力量供給最大電力区域送電
(3)経済産業大臣供給電力量供給最大電力区域送電
(4)内閣総理大臣使用電力量使用最大電力日時受電
(5)経済産業大臣使用電力量使用最大電力日時受電

ポイント解説:命じるのは経済産業大臣、制限するのは「使用」側

(ア)経済産業大臣:電気事業法の主務大臣は経済産業大臣。使用制限の命令・勧告を行うのも経済産業大臣で、「内閣総理大臣」ではない。電気事業法の条文で行政庁を問われたら基本的に経済産業大臣と覚える。

(イ)使用電力量・(ウ)使用最大電力:本条は電気を使用する側を制限する規定なので、限度を定めるのは使用電力量(総量)と使用最大電力(ピーク)。「供給電力量・供給最大電力」は供給側の話で不適。

(エ)日時・(オ)受電:用途若しくは使用を停止すべき日時を定める(「区域」ではない)。さらに受電電力の容量の限度を定めて、小売電気事業者等からの受電を制限できる(供給を受ける側なので「送電」ではない)。よって(ア)経済産業大臣・(イ)使用電力量・(ウ)使用最大電力・(エ)日時・(オ)受電=(5)。

問題の解説

STEP1 (ア)行政庁

電気事業法の主務大臣=経済産業大臣。

STEP2 (イ)(ウ)制限内容

使用側を制限→使用電力量・使用最大電力。

STEP3 (エ)(オ)

停止すべき日時・受電電力の容量→(5)。

答え:(5)

💡 覚え方
電気事業法の使用制限(法34条の2):経済産業大臣が、使用電力量の限度・使用最大電力の限度・使用を停止すべき日時を定めて使用を制限、又は受電電力の容量の限度を定めて受電を制限できる。制限されるのは「使用」する側

⚠️ よくある間違い
行政庁を「内閣総理大臣」としない——電気事業法は経済産業大臣。制限対象は供給側でなく使用側(使用電力量・使用最大電力・受電)。(エ)は「区域」でなく日時

まとめ

(ア)経済産業大臣
(イ)使用電力量(の限度)
(ウ)使用最大電力(の限度)
(エ)日時(使用を停止すべき)
(オ)受電(電力の容量の限度)
答え(5)

▼あわせて解きたい関連問題
・電気の需給状況の悪化時の対応(電気事業法2):【法規】令和7年度上期 A問題1
・電気の使用制限等(電気事業法12):【法規】令和2年度 A問題1

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次