【電験3種】令和8年度上期 法規 問8|配線による危険の防止

令和8年度上期 法規問8|配線による危険の防止

配線の近接・交差で防ぐべき危険を、他の配線との混触、金属管への放電、金属管への漏電に分けて考えます。現象を図で確認して、条文の語句を選びましょう。

問題文と選択肢|【電験3種】令和8年度上期 法規 問8

令和8年度上期 法規 問8の公式問題
公式問題PDFから問題文・図・選択肢を切り抜きました。

問題文

問8 「電気設備技術基準」では,電気使用場所の配線による他の配線等又は工作物への危険の防止について,次のように規定している。

1.配線は,他の配線,弱電流電線等と接近し,又は交さする場合は,(ア)による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。

2.配線は,水道管,ガス管又はこれらに類するものと接近し,又は交さする場合は,(イ)によりこれらの工作物を損傷するおそれがなく,かつ,(ウ)又は(イ)によりこれらの工作物を介して感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。

上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に記入する語句として,正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

(ア)(イ)(ウ)
(1)混触誘導短絡
(2)混触放電漏電
(3)放電混触短絡
(4)誘導放電漏電
(5)誘導混触地絡

出典:電気技術者試験センター・公式問題PDF/公式解答PDF

解答・解説

解答

(2)|(ア)混触 (イ)放電 (ウ)漏電

空欄を埋めた問題文

問8 「電気設備技術基準」では,電気使用場所の配線による他の配線等又は工作物への危険の防止について,次のように規定している。

1.配線は,他の配線,弱電流電線等と接近し,又は交さする場合は,(ア)混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。

2.配線は,水道管,ガス管又はこれらに類するものと接近し,又は交さする場合は,(イ)放電によりこれらの工作物を損傷するおそれがなく,かつ,(ウ)漏電又は(イ)放電によりこれらの工作物を介して感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。

根拠:電気設備に関する技術基準を定める省令・第62条。法令基準日:令和8年4月1日。

  1. STEP1他の配線との混触を確認する(ア)は混触
  2. STEP2管を損傷する放電を確認する(イ)は放電
  3. STEP3管を介する漏電・放電の危険を確認する(ウ)は漏電
法規問8:条件・図・考え方・式・解答をまとめた縦長解説
解答解説:画像内で解き方と答えを確認できます。
目次

STEP1|他の配線との混触を確認する

混触は、本来別々の電路が接触して電気的につながることです。電力配線と弱電流電線等が混触すると、弱電流側に想定外の電圧が加わるなど、感電・火災の危険につながります。

他の配線・弱電流電線等と接近又は交差する場合に防ぐ現象は、混触です。

電力配線と弱電流電線の混触の概念図
STEP1:別の電路が触れてつながるのが混触です。

STEP2|管を損傷する放電を確認する

水道管やガス管に配線が近づいたとき、放電が生じると、そのエネルギーによって管を損傷するおそれがあります。したがって、工作物の損傷を防ぐ空欄(イ)は放電です。

同じ(イ)が後半にも登場するため、そこにも放電を入れます。

STEP3|管を介する漏電・放電の危険を確認する

漏電は、絶縁の劣化・損傷等により、本来の電路から電流が漏れ出ることです。金属管に電流が流れれば、その管を介した感電や火災につながるおそれがあります。

問題文の後半は、漏電又は放電による危険を防ぐ規定です。よって(ウ)は漏電、混触・放電・漏電がそろう(2)が正答となります。

金属管を介する漏電や放電による感電と火災の概念図
STEP3:管そのものの損傷と、管を介した危険を区別します。

最後に、3つだけ確認

他の配線・弱電流電線等との混触を防ぐ。

水道管・ガス管等を放電で損傷させない。

管を介した漏電又は放電による感電・火災を防ぐ。

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