今回は令和7年度下期 法規科目 A問題7、国際規格IEC60364の取り入れ(電気設備技術基準の解釈第218条)に関する空欄補充問題です。従来方式とIEC関連規定の混用条件を条文どおりに押さえます。
ポイントは「原則は混用禁止、例外の条件」。事業者設備との整合は接地工事、混用が許される例外は変圧器が非接地式高圧電路に接続され、低圧回路の接地抵抗値が2Ω以下のときです。
出題のポイント

令和7年度下期 法規科目 A問題7:問題文と選択肢
まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 【電気設備技術基準の解釈】 令和7年度下期 A問題7
次の文章は、電気設備の技術基準の解釈に基づく国際規格(IEC60364)の取り入れに関する記述である。上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
次の文章は、電気設備の技術基準の解釈に基づく国際規格の取り入れに関する記述である。需要場所に施設する低圧で使用する電気設備を、「電気設備技術基準の解釈」の第3条から第217条までの規定(従来方式)によらず、IEC60364規格の規定(IEC関連規定)により施設する場合は次により施設すること。
a)IEC関連規定により施設する場合において、一般送配電事業者等の電気設備と直接に接続する場合は、これらの事業者の低圧の電気の供給に係る設備の(ア)の施設と整合がとれていること。
b)同一の電気使用場所においては、IEC関連規定と従来方式とを混用して低圧の電気設備を施設しないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
① 変圧器(IEC関連規定に基づき施設する設備と従来方式に基づき施設する設備が異なる変圧器に接続されている場合はそれぞれの変圧器)が(イ)高圧電路に接続されている場合において、当該変圧器の低圧回路に施す接地抵抗値が(ウ)Ω以下であるとき
② 「電気設備技術基準の解釈」第18条第1項(工作物の金属体を利用した接地工事)の規定により、IEC関連規定に基づき施設する設備及び従来方式に基づき施設する設備の接地工事を施すとき
(ア) (イ) (ウ) (1) 接地工事 接地式 0.2 (2) 地絡保護 接地式 10 (3) 接地工事 非接地式 0.2 (4) 地絡保護 非接地式 2 (5) 接地工事 非接地式 2
ポイント解説:接地工事で整合・混用は非接地式2Ω
(ア)接地工事:IEC関連規定で施設した設備を一般送配電事業者等の設備と直接接続する場合、事業者側の低圧供給設備の接地工事と整合がとれている必要があります。接地方式が食い違うと保護協調が崩れるためです。「地絡保護」ではなく接地工事。
(イ)非接地式・(ウ)2:原則としてIEC関連規定と従来方式は同一の電気使用場所で混用禁止です。ただし例外①として、変圧器が非接地式(中性点非接地式)高圧電路に接続され、その低圧回路の接地抵抗値が2Ω以下であれば混用が認められます。接地抵抗を十分小さく(2Ω以下)することで、混用による危険を抑えられるからです。
まとめ:(ア)接地工事・(イ)非接地式・(ウ)2で(5)。IEC取り入れは、接地の整合と混用時の厳しい接地抵抗(2Ω以下)がキーワードです。
問題の解説
STEP1 (ア)
事業者設備との整合=接地工事の施設
STEP2 (イ)
混用の例外=変圧器が非接地式高圧電路に接続
STEP3 (ウ)
低圧回路の接地抵抗値が2Ω以下 →(5)
答え:(5)
💡 覚え方
IEC60364取り入れ(解釈第218条)=低圧設備を従来方式(解釈3〜217条)ではなくIEC関連規定で施設できる。事業者設備とは接地工事で整合。同一場所での従来方式との混用は原則禁止、例外は変圧器が非接地式高圧電路に接続され低圧回路の接地抵抗2Ω以下、又は工作物の金属体を利用した共用接地のとき。
⚠️ よくある間違い
(ア)は接地工事(地絡保護ではない)。(イ)は非接地式高圧電路。(ウ)は2Ω以下(10Ωや0.2Ωではない)——混用時の厳しい接地抵抗値。原則は混用禁止で、これは例外条件。
まとめ
| (ア) | 接地工事(事業者設備と整合) |
| 原則 | IEC規定と従来方式の混用禁止 |
| (イ)例外 | 変圧器が非接地式高圧電路に接続 |
| (ウ) | 低圧回路の接地抵抗2Ω以下 |
| 別の例外 | 工作物金属体利用の共用接地 |
| 答え | (5) |
▼あわせて解きたい関連問題
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