電気設備技術基準の解釈50【電験3種 法規】昇塔防止は足場金具地表上1.8m・内部格納・容易に=(5) 平成30年度 A問題7 完全解説

電験3種 法規科目 電気設備技術基準の解釈 平成30年度 A問題7 足場金具は1.8m以上に!登れなくする工夫

今回は平成30年度 法規科目 A問題7架空電線路の支持物の昇塔防止(電気設備技術基準の解釈第53条)に関する空欄補充問題です。取扱者が使う足場金具の施設高さと、例外規定が問われます。

覚える数値は「足場金具等は地表上1.8m以上に施設」。第三者がよじ登れないようにするための規定で、例外(内部格納・昇塔防止装置・さくへい・立入りにくい場所)とセットで押さえます。

出題のポイント

目次

平成30年度 法規科目 A問題7:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 平成30年度 A問題7 問題文
平成30年度 法規科目 A問題7 問題文

電験3種 法規科目 【電気設備技術基準の解釈】 平成30年度 A問題7

 次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」における架空電線路の支持物の昇塔防止に関する記述である。上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」における架空電線路の支持物の昇塔防止に関する記述である。架空電線路の支持物に取扱者が昇降に使用する足場金具等を施設する場合は、地表上(ア)m以上に施設すること。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

a 足場金具等が(イ)できる構造である場合

b 支持物に昇塔防止のための装置を施設する場合

c 支持物の周囲に取扱者以外の者が立ち入らないように、さく、へい等を施設する場合

d 支持物を山地等であって人が(ウ)立ち入るおそれがない場所に施設する場合

(ア)(イ)(ウ)
(1)2.0内部に格納頻繁に
(2)2.0取り外し頻繁に
(3)2.0内部に格納容易に
(4)1.8取り外し頻繁に
(5)1.8内部に格納容易に

ポイント解説:足場金具は地表上1.8m以上・内部格納・容易に

(ア)1.8:取扱者が昇降に使用する足場金具等は、地表上1.8m以上に施設します(解釈第53条)。地上付近に足場金具があると第三者がよじ登れてしまうため、手の届きにくい高さに設けます。「2.0m」ではありません。

(イ)内部に格納:例外aは、足場金具等が支持物の内部に格納できる構造の場合。使わないときは金具を内部に収納できれば、よじ登りを防げます。「取り外し」ではなく「内部に格納」です。

(ウ)容易に:例外dは、支持物を山地等であって人が容易に立ち入るおそれがない場所に施設する場合。人が入りにくい場所なら足場金具の高さ制限は不要です。「頻繁に」ではありません。よって(ア)1.8・(イ)内部に格納・(ウ)容易にで(5)

問題の解説

STEP1 (ア)

足場金具等は地表上1.8m以上(よじ登り防止)

STEP2 (イ)

例外=内部に格納できる構造

STEP3 (ウ)

例外=山地等で人が容易に立ち入るおそれがない場所 →(5)

答え:(5)

💡 覚え方
架空電線路の支持物の昇塔防止(解釈第53条)=取扱者用の足場金具等は地表上1.8m以上。例外=①足場金具が内部に格納できる構造②昇塔防止装置③周囲にさく・へい④山地等で人が容易に立ち入るおそれない場所。第三者のよじ登り防止が目的。

⚠️ よくある間違い
(ア)は1.8m以上(2.0mではない)。(イ)は内部に格納(取り外しではない)。(ウ)は容易に立ち入るおそれがない(頻繁にではない)。1.8mという値と、内部格納・容易にの語を正確に。

まとめ

(ア)足場金具の高さ地表上1.8m以上
例外a内部に格納できる構造
例外b昇塔防止装置を施設
例外c周囲にさく・へい
例外d山地等で人が容易に立入りない場所
答え(5)

▼あわせて解きたい関連問題
・発電所等への立入の防止(電気設備技術基準の解釈49):【法規】平成30年度 A問題6
・電動機の過負荷保護装置の施設(電気設備技術基準の解釈51):【法規】平成30年度 A問題8

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