今回は平成30年度 法規科目 A問題6、発電所等への取扱者以外の者の立入の防止(電気設備技術基準の解釈第38条)に関する空欄補充問題です。特別高圧のさく・へい等の高さと充電部分までの距離の和、立入禁止の措置が問われます。
覚える数値は「さく・へい等の高さ+充電部分までの距離の和=35kV以下5m・160kV以下6m」。加えて出入口の立入禁止表示と施錠という措置がセットです。
平成30年度 法規科目 A問題6:問題文と選択肢
まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

出典:一般財団法人 電気技術者試験センター「平成30年度 第三種電気主任技術者試験」法規科目 A問題6
電験3種 法規科目 【電気設備技術基準の解釈】 平成30年度 A問題6
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく発電所等への取扱者以外の者の立入の防止に関する記述である。上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく発電所等への取扱者以外の者の立入の防止に関する記述である。高圧又は特別高圧の機械器具及び母線等(以下「機械器具等」という。)を屋外に施設する発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所は、次により構内に取扱者以外の者が立ち入らないような措置を講じること。ただし、土地の状況により人が立ち入るおそれがない箇所については、この限りでない。
a さく、へい等を設けること。
b 特別高圧の機械器具等を施設する場合は、上記aのさく、へい等の高さと、さく、へい等から充電部分までの距離との和は、表に規定する値以上とすること。【表】35000V以下→(ア)m/35000Vを超え160000V以下→(イ)m
c 出入口に立入りを(ウ)する旨を表示すること。
d 出入口に(エ)装置を施設して(エ)する等、取扱者以外の者の出入りを制限する措置を講じること。
(ア) (イ) (ウ) (エ) (1) 5 6 禁止 施錠 (2) 5 6 禁止 監視 (3) 4 5 確認 施錠 (4) 4 5 禁止 施錠 (5) 4 5 確認 監視

答えは(1):5m・6m・禁止・施錠
この条文は、変電所の周りの高い塀と「立入禁止」の看板そのものです。
★なぜ「高さ+距離の和」なのか
塀が高ければ、充電部が近くても手は届きません——逆に塀が低くても、充電部が遠ければ安全です。
2つは互いに補い合う関係にある——だから和で規定します。
設計の自由度を残しつつ、安全を担保する巧みな書き方——技術基準らしい発想です。
★電圧ごとの値
| 使用電圧 | 高さと距離の和 |
| ★35 000V以下 | ★★5m以上 |
| ★35 000V超 160 000V以下 | ★★6m以上 |
| ★160 000V超 | ★★6mに、10 000Vごとに0.12mを加えた値以上 |
160 000Vを超えると、段階的に加算されます——電圧が高いほど、遠ざける必要があるからです。
5m・6mという2つの値をまず確実に——「4m・5m」というダミーが定番です。
★表示と施錠の両方が要る
| 条文の言葉 | ダミー語 | 違い | |
| 立入りを禁止する旨を表示 | ★★立入りを禁止する旨を表示 | ★立入りを確認する旨を表示 | ★★禁止であって確認ではない |
| 施錠装置を施設して施錠する | ★★施錠装置を施設して施錠する | ★監視装置を施設する | ★★物理的に止めるのが要件 |
表示は「知らせる」、施錠は「止める」——役割が違うので、両方が求められます。
「監視装置」に置き換えた選択肢は誤り——見ているだけでは入れてしまうからです。
平成24年度 A問題7の昇塔防止でも、監視装置は例外に入りませんでした。電気設備の安全規定に共通する考え方です。
★ただし書き——土地の状況
「土地の状況により人が立ち入るおそれがない箇所」は除外されます——崖の上や川に囲まれた場所などです。
地形そのものが柵の役目を果たしている——ならば柵を重ねる必要はありません。
昇塔防止の「山地等」と同じ発想——条文どうしがつながります。
屋内に施設する場合
| 場所 | 求められること |
| ★屋内(取扱者以外が立ち入らない場所) | ★★堅ろうな壁を設ける等 |
| ★屋内(一般の人が出入りする建物内) | ★★人が触れるおそれがないよう施設する |
屋外は柵、屋内は壁——「囲って隔てる」という発想は同じです。
キュービクルはこの要件を製品として満たしています——金属箱そのものが壁なのです。
キュービクル式受電設備の場合
キュービクルは、扉に施錠装置が付いています——これが d の要件です。
「高圧危険」「関係者以外立入禁止」の表示も貼られています——これが c の要件です。
身近な設備が、条文をそのまま体現しています——実物を思い浮かべると忘れません。
高圧の機械器具の施設(解釈21条)との違い
| 条文の言葉 | ダミー語 | 違い | |
| 解釈38条=発電所等の構内全体 | ★★解釈38条=発電所等の構内全体 | ★解釈21条=個々の機械器具 | ★★守る範囲が違う |
| さくの高さ+距離=5m以上(特高35kV以下) | ★★さくの高さ+距離=5m以上(特高35kV以下) | ★さくの高さ+距離=5m以上(高圧) | ★★似た数値だが対象が違う |
21条は「機械器具を1台置くとき」の規定です——38条は「構内に立ち入らせない」規定。
数値が似ているので、どちらの話かを見極めます——問題文の主語が手がかりです。
なぜ160 000Vが境目なのか
特別高圧の系統は、22kV・66kV・154kV・275kV・500kVが主流です——160 000Vは154kV級までを1つの区分にまとめる線です。
それ以上は、電圧に比例して距離を増やす方式に切り替わります——10 000Vごとに0.12mという加算です。
実在する系統電圧を知っていると、区分の意味がわかります。
柵の実物
| 形式 | 特徴 |
| ★金網フェンス | ★★見通しがきき、点検しやすい |
| ★コンクリート塀 | ★★遮へい効果もある |
| ★忍び返し付き | ★★乗り越えを防ぐ |
変電所の周りをよく見ると、これらが組み合わされています——条文が景色になっているのです。
第三者の侵入は実際に起きる
変電所への侵入による感電死亡事故は、過去に発生しています——金属の窃盗目的というケースもあります。
特別高圧では、触れなくても近づけば放電します——「柵を越えたら助からない」のが現実です。
だから条文は物理的な遮断を厳しく求めます。
特別高圧の充電部への接近限界
| 使用電圧 | さくの高さ+距離の和 |
| ★35 000V以下 | ★★5m以上 |
| ★66 000V | ★★6m以上 |
| ★154 000V | ★★6m以上 |
| ★275 000V | ★★6m+(275−160)÷10×0.12=約7.4m以上 |
160 000Vを超えたら、10 000Vごとに0.12mずつ加算します——計算問題として出ることもあります。
275kV系統なら約7.4m——大規模変電所の塀が高い理由です。
⏱️ 本番での進め方
① 和は35kV以下5m・160kV以下6m——4m/5mではない。
② 表示は立入りを禁止する旨——「確認」ではない。
③ 施錠装置を施設して施錠——「監視」ではない。
④ 土地の状況により人が立ち入るおそれがない箇所は除く。
💡 覚え方
解釈38条=高圧・特別高圧の機械器具等を屋外に施設する発電所・変電所等は①さく、へい等を設ける ②特別高圧はさくの高さ+充電部分までの距離の和が35 000V以下5m以上・35 000V超160 000V以下6m以上・160 000V超は6m+10 000Vごとに0.12m ③出入口に立入禁止の表示 ④施錠装置を施設して施錠。
⚠️ よくある間違い
「4m・5m」ではなく5m・6m。「確認」ではなく禁止する旨の表示。「監視」ではなく施錠——物理的に止めるのが要件。
まとめ
| 35000V以下 | 高さ+距離の和5m以上 |
| 35kV超160kV以下 | 高さ+距離の和6m以上 |
| (ウ)出入口表示 | 立入禁止の旨 |
| (エ)出入口 | 施錠装置+施錠 |
| ただし書き | 人が立ち入るおそれない箇所は除く |
| 答え | (1) |
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