電気設備技術基準の解釈73【電験3種 法規】アークを生じる器具は可燃性から隔離・高圧1m・特別高圧2m=(3) 平成25年度 A問題5 完全解説

電験3種 法規科目 電気設備技術基準の解釈 平成25年度 A問題5 高圧1m・特別高圧2m!アーク器具の隔離が再出題

今回は平成25年度 法規科目 A問題5アークを生じる器具の施設(電気設備技術基準の解釈第23条)に関する空欄補充問題です。高圧・特別高圧用の開閉器等でアークを生じるものの、可燃物からの離隔距離が問われます。

覚える数値は「木製の壁・天井等の可燃性のものから、高圧1m以上・特別高圧2m以上(35kV以下でアーク制限すれば1m)」。耐火性で囲むか離隔するかの2択が基本です。

出題のポイント

目次

平成25年度 法規科目 A問題5:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 平成25年度 A問題5 問題文
平成25年度 法規科目 A問題5 問題文

電験3種 法規科目 【電気設備技術基準の解釈】 平成25年度 A問題5

 次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」における、アークを生じる器具の施設に関する記述である。上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」における、アークを生じる器具の施設に関する記述である。高圧用又は特別高圧用の開閉器、遮断器又は避雷器その他これらに類する器具(以下「開閉器等」という。)であって、動作時にアークを生じるものは、次のいずれかにより施設すること。

a.耐火性のものでアークを生じる部分を囲むことにより、木製の壁又は天井その他の(ア)から隔離すること。

b.木製の壁又は天井その他の(ア)との離隔距離を、下表に規定する値以上とすること。【表】高圧→(イ)m/特別高圧35000V以下→(ウ)m(動作時に生じるアークの方向及び長さを火災が発生するおそれがないように制限した場合は(イ)m)/特別高圧35000V超過→(ウ)m

(ア)(イ)(ウ)
(1)可燃性のもの0.51
(2)造営物0.51
(3)可燃性のもの12
(4)造営物12
(5)造営物23

ポイント解説:可燃性から隔離・高圧1m・特別高圧2m

(ア)可燃性のもの:アークを生じる開閉器等は、耐火性のものでアーク部分を囲むことにより、木製の壁・天井その他の可燃性のものから隔離します(解釈第23条)。アークによる火災を防ぐのが目的なので、対象は「可燃性のもの」です。「造営物」ではありません。

(イ)1:離隔で対応する場合、高圧の開閉器等と可燃性のものとの離隔距離は1m以上。特別高圧35kV以下でアークの方向・長さを制限した場合も1mまで緩和できます。

(ウ)2特別高圧(35kV以下・35kV超過とも原則)の離隔距離は2m以上です。電圧が高くアークも大きいため、高圧より大きな離隔が必要です。よって(ア)可燃性のもの・(イ)1・(ウ)2で(3)

問題の解説

STEP1 (ア)

対象は木製の壁天井等の可燃性のもの

STEP2 (イ)

高圧は離隔1m以上(特別高圧35kV以下でアーク制限も1m)

STEP3 (ウ)

特別高圧は離隔2m以上 →(3)

答え:(3)

💡 覚え方
アークを生じる器具の施設(解釈第23条)=高圧特別高圧の開閉器・遮断器・避雷器等でアークを生じるものは、耐火性で囲んで可燃性のものから隔離、又は離隔距離を高圧1m・特別高圧2m以上(特別高圧35kV以下でアーク制限すれば1m)。可燃性・1m・2mがキー。

⚠️ よくある間違い
(ア)は可燃性のもの(造営物ではない、火災防止が目的)。(イ)は高圧1m(0.5・2ではない)。(ウ)は特別高圧2m(1・3ではない)。高圧1m・特別高圧2mの離隔と、アーク制限で35kV以下も1mになる緩和を押さえる。

まとめ

(ア)隔離対象木製の壁天井等の可燃性のもの
方法1耐火性で囲んで隔離
方法2(イ)高圧離隔1m以上
(ウ)特別高圧離隔2m以上
35kV以下でアーク制限1mに緩和
答え(3)

▼あわせて解きたい関連問題
・接地工事を施さないことができる場合(電気設備技術基準の解釈72):【法規】平成25年度 A問題4
・過電流遮断器(電気設備技術基準の解釈74):【法規】平成25年度 A問題6

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次