電気設備技術基準の解釈94【電験3種 法規】太陽電池発電所は充電部露出せず・開閉器・短絡・合成樹脂管工事=(1) 平成21年度 A問題8 完全解説

電験3種 法規科目 電気設備技術基準の解釈 平成21年度 A問題8 太陽電池発電所の配線!合成樹脂管も使える

今回は平成21年度 法規科目 A問題8太陽電池発電所に施設する太陽電池モジュール等(電気設備技術基準の解釈第200条)に関する空欄補充問題です。充電部の防護・開閉器・短絡保護・屋内配線工事が問われます。

骨格は「充電部分を露出させない」「負荷側電路の接続点に近接して開閉器」「並列接続電路は短絡保護に過電流遮断器」「屋内配線は合成樹脂管・金属管・可とう電線管・ケーブル工事」。短絡保護と開閉器がポイントです。

出題のポイント

目次

平成21年度 法規科目 A問題8:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 平成21年度 A問題8 問題文
平成21年度 法規科目 A問題8 問題文

電験3種 法規科目 【電気設備技術基準の解釈】 平成21年度 A問題8

 次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく、太陽電池発電所に施設する太陽電池モジュール等に関する記述の一部である。上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

1.(ア)が露出しないように施設すること。

2.太陽電池モジュールに接続する負荷側の電路(複数の太陽電池モジュールを施設した場合にあっては、その集合体に接続する負荷側の電路)には、その接続点に近接して(イ)その他これに類する器具(負荷電流を開閉できるものに限る。)を施設すること。

3.太陽電池モジュールを並列に接続する電路には、その電路に(ウ)を生じた場合に電路を保護する過電流遮断器その他の器具を施設すること。ただし、当該電路が(ウ)電流に耐えるものである場合は、この限りでない。

4.電線を屋内に施設する場合にあっては、(エ)、金属管工事、可とう電線管工事又はケーブル工事により施設すること。

(ア)(イ)(ウ)(エ)
(1)充電部分開閉器短絡合成樹脂管工事
(2)充電部分遮断器過負荷合成樹脂管工事
(3)接続部分遮断器短絡金属ダクト工事
(4)充電部分開閉器短絡金属ダクト工事
(5)接続部分開閉器過負荷合成樹脂管工事

ポイント解説:充電部露出せず・開閉器・短絡保護・合成樹脂管工事

(ア)充電部分:太陽電池モジュール等は充電部分が露出しないように施設します(解釈第200条)。感電防止のためで、「接続部分」ではありません。

(イ)開閉器・(ウ)短絡:負荷側電路の接続点に近接して開閉器(負荷電流を開閉できるもの)を施設します。「遮断器」ではありません。また並列接続の電路には短絡を生じた場合に保護する過電流遮断器等を施設します(短絡電流に耐えるものは除く)。「過負荷」ではなく短絡です。

(エ)合成樹脂管工事:電線を屋内に施設する場合は、合成樹脂管工事・金属管工事・可とう電線管工事・ケーブル工事のいずれかによります。「金属ダクト工事」は含まれません。よって(ア)充電部分・(イ)開閉器・(ウ)短絡・(エ)合成樹脂管工事で(1)

問題の解説

STEP1 (ア)(イ)

充電部分を露出させない/負荷側接続点に開閉器

STEP2 (ウ)

並列接続電路は短絡保護に過電流遮断器

STEP3 (エ)

屋内配線は合成樹脂管・金属管・可とう電線管・ケーブル工事 →(1)

答え:(1)

💡 覚え方
太陽電池発電所の施設(解釈第200条)=充電部分を露出させない・負荷側電路の接続点に近接して開閉器(負荷電流開閉可)・並列接続電路は短絡保護に過電流遮断器・屋内配線は合成樹脂管/金属管/可とう電線管/ケーブル工事。充電部露出せず・開閉器・短絡がキー。

⚠️ よくある間違い
(ア)は充電部分(接続部分ではない)。(イ)は開閉器(遮断器ではない、負荷電流を開閉)。(ウ)は短絡(過負荷ではない)。(エ)は合成樹脂管工事(金属ダクト工事は含まれない)。開閉器と遮断器、短絡と過負荷を混同しない。

まとめ

(ア)充電部分が露出しないように
(イ)負荷側接続点開閉器(負荷電流を開閉)
(ウ)並列接続電路短絡保護に過電流遮断器
(エ)屋内配線合成樹脂管/金属管/可とう電線管/ケーブル工事
除外短絡電流に耐える電路
答え(1)

▼あわせて解きたい関連問題
・太陽電池モジュールの絶縁性能(電気設備技術基準の解釈60):【法規】平成28年度 A問題6
・第1次接近状態及び第2次接近状態(電気設備技術基準の解釈93):【法規】平成21年度 A問題7

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