電気設備技術基準の解釈58【電験3種 法規】高圧機械器具で不適切は充電部露出+簡易接触防護=(3) 平成28年度 A問題3 完全解説

電験3種 法規科目 電気設備技術基準の解釈 平成28年度 A問題3 簡易接触防護は露出していない場合だけ!不適切は?

今回は平成28年度 法規科目 A問題3高圧の機械器具の施設(電気設備技術基準の解釈第21条)に関する問題です。発電所等以外での高圧機械器具の施設方法から、不適切なものを選びます。

ポイントは「簡易接触防護措置を施すのは充電部分が露出しない機械器具に限る」こと。露出充電部がある場合は、屋内立入禁止・さくへい・地表上4.5m以上等の別の措置が必要です。

出題のポイント

目次

平成28年度 法規科目 A問題3:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 平成28年度 A問題3 問題文
平成28年度 法規科目 A問題3 問題文

電験3種 法規科目 【電気設備技術基準の解釈】 平成28年度 A問題3

 次の文章は、高圧の機械器具の施設(発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設する場合を除く。)の工事例である。その内容として、「電気設備技術基準の解釈」に基づき、不適切なものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

次の文章は、高圧の機械器具(これに附属する高圧電線であってケーブル以外のものを含む。)の施設(発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設する場合を除く。)の工事例である。その内容として、「電気設備技術基準の解釈」に基づき、不適切なものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

(1)機械器具を屋内であって、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設した。
(2)工場等の構内において、人が触れるおそれがないように、機械器具の周囲に適当なさく、へい等を設けた。
(3)工場等の構内以外の場所において、機械器具に充電部が露出している部分があるので、簡易接触防護措置を施して機械器具を施設した。
(4)機械器具に附属する高圧電線にケーブルを使用し、機械器具を人が触れるおそれがないように地表上5mの高さに施設した。
(5)充電部分が露出しない機械器具を温度上昇により、又は故障の際に、その近傍の大地との間に生じる電位差により、人若しくは家畜又は他の工作物に危険のおそれがないように施設した。

ポイント解説:簡易接触防護措置は充電部露出しないものに限る

不適切は(3)簡易接触防護措置を施して機械器具を施設できるのは、充電部分が露出しない機械器具に限られます(解釈第21条)。(3)は「充電部が露出している部分がある」のに簡易接触防護措置のみで施設しており不適切です。露出充電部があるなら、屋内立入禁止・さくへい・地表上高さ等の別の措置が必要です。

正しい選択肢:(1)屋内で取扱者以外が出入りできない措置場所に施設——適切。(2)工場等構内で人が触れないよう機械器具の周囲にさく・へい等——適切。

(4)(5):(4)附属高圧電線にケーブルを使用し、人が触れないよう地表上5m(4.5m以上を満たす)に施設——適切。(5)充電部露出しない機械器具を、温度上昇・故障時の電位差で危険がないよう施設——適切。よって不適切は(3)です。

問題の解説

STEP1 簡易接触防護の前提

充電部分が露出しない機械器具に限り適用

STEP2 (3)

充電部露出しているのに簡易接触防護のみ→不適切

STEP3 他

屋内立入禁止・さくへい・地表上5m・電位差対策は適切 →(3)

答え:(3)

💡 覚え方
高圧の機械器具の施設(解釈第21条)=①屋内立入禁止措置場所②工場等構内でさく・へい③附属高圧電線にケーブル等で地表上4.5m以上(市街地外4m)④簡易接触防護措置は充電部分が露出しない機械器具に限る。露出充電部があるなら簡易接触防護だけでは不可。

⚠️ よくある間違い
(3)が不適切。簡易接触防護措置は充電部が露出しない機械器具向けで、充電部が露出しているのに簡易接触防護のみでは不十分。地表上高さは4.5m以上(市街地外4m)で5mは適切、さくへい・屋内立入禁止・電位差対策も適切。

まとめ

(1)屋内取扱者以外立入禁止措置→適切
(2)工場構内周囲にさく・へい→適切
(3)充電部露出簡易接触防護のみ→不適切
(4)附属電線ケーブル地表上5m(≧4.5m)→適切
(5)充電部露出せず電位差で危険なし→適切/答え(3)

▼あわせて解きたい関連問題
・接地工事を施す場合の接地点(電気設備技術基準の解釈57):【法規】平成28年度 A問題2
・蓄電池の保護装置(電気設備技術基準の解釈59):【法規】平成28年度 A問題5

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