電気設備技術基準の解釈49【電験3種 法規】立入防止はさく高さ+距離5m・6m・禁止表示・施錠=(1) 平成30年度 A問題6 完全解説

電験3種 法規科目 電気設備技術基準の解釈 平成30年度 A問題6 さくの高さと距離の合計!35kVなら5m以上

今回は平成30年度 法規科目 A問題6発電所等への取扱者以外の者の立入の防止(電気設備技術基準の解釈第38条)に関する空欄補充問題です。特別高圧のさく・へい等の高さと充電部分までの距離の和、立入禁止の措置が問われます。

覚える数値は「さく・へい等の高さ+充電部分までの距離の和=35kV以下5m・160kV以下6m」。加えて出入口の立入禁止表示施錠という措置がセットです。

出題のポイント

目次

平成30年度 法規科目 A問題6:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 平成30年度 A問題6 問題文
平成30年度 法規科目 A問題6 問題文

電験3種 法規科目 【電気設備技術基準の解釈】 平成30年度 A問題6

 次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく発電所等への取扱者以外の者の立入の防止に関する記述である。上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく発電所等への取扱者以外の者の立入の防止に関する記述である。高圧又は特別高圧の機械器具及び母線等(以下「機械器具等」という。)を屋外に施設する発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所は、次により構内に取扱者以外の者が立ち入らないような措置を講じること。ただし、土地の状況により人が立ち入るおそれがない箇所については、この限りでない。

a さく、へい等を設けること。

b 特別高圧の機械器具等を施設する場合は、上記aのさく、へい等の高さと、さく、へい等から充電部分までの距離との和は、表に規定する値以上とすること。【表】35000V以下→(ア)m/35000Vを超え160000V以下→(イ)m

c 出入口に立入りを(ウ)する旨を表示すること。

d 出入口に(エ)装置を施設して(エ)する等、取扱者以外の者の出入りを制限する措置を講じること。

(ア)(イ)(ウ)(エ)
(1)56禁止施錠
(2)56禁止監視
(3)45確認施錠
(4)45禁止施錠
(5)45確認監視

ポイント解説:高さ+距離の和は5m・6m、禁止表示と施錠

(ア)5・(イ)6:特別高圧の機械器具等を屋外に施設する場合、さく・へい等の高ささく・へい等から充電部分までの距離とのは、使用電圧35000V以下で5m以上35000V超160000V以下で6m以上とします(解釈第38条)。160000V超はさらに大きくなります(6mに超過分に応じ加算)。

(ウ)禁止:出入口には、立入りを禁止する旨を表示します。「確認」ではありません。取扱者以外の立入りを明確に禁じる表示が必要です。

(エ)施錠:出入口に施錠装置を施設して施錠する等、取扱者以外の者の出入りを制限する措置を講じます。「監視」ではなく物理的に施錠します。よって(ア)5・(イ)6・(ウ)禁止・(エ)施錠で(1)

問題の解説

STEP1 (ア)(イ)

高さ+距離の和=35kV以下5m・160kV以下6m

STEP2 (ウ)

出入口に立入禁止の旨を表示

STEP3 (エ)

出入口に施錠装置+施錠で出入り制限 →(1)

答え:(1)

💡 覚え方
発電所等への立入防止(解釈第38条)=特別高圧のさく・へい等の高さ+充電部分までの距離の和35kV以下5m・160kV以下6m(超過分は加算)。出入口に立入禁止を表示し、施錠装置で施錠して出入りを制限。

⚠️ よくある間違い
(ア)(イ)は5m・6m(4m・5mではない)。(ウ)は立入禁止の表示(確認ではない)。(エ)は施錠装置+施錠(監視ではない、物理的に施錠する)。高さ+距離の「和」であって高さだけではない点にも注意。

まとめ

35000V以下高さ+距離の和5m以上
35kV超160kV以下高さ+距離の和6m以上
(ウ)出入口表示立入禁止の旨
(エ)出入口施錠装置+施錠
ただし書き人が立ち入るおそれない箇所は除く
答え(1)

▼あわせて解きたい関連問題
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