電気設備技術基準の解釈48【電験3種 法規】B種接地は混触・150V・600/I・1線地絡電流=(1) 平成30年度 A問題5 完全解説

電験3種 法規科目 電気設備技術基準の解釈 平成30年度 A問題5 B種接地抵抗は150÷I!遮断時間で600まで

今回は平成30年度 法規科目 A問題5接地工事の種類及び施工方法(電気設備技術基準の解釈第17条)に関する空欄補充問題です。B種接地工事の接地抵抗値の表の空欄を埋めます。

覚える骨格は「B種接地抵抗値=150/I(原則)、遮断1〜2秒で300/I、遮断1秒以下で600/I」。分子の150・300・600と、分母Iが1線地絡電流である点が核心です。

出題のポイント

目次

平成30年度 法規科目 A問題5:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 平成30年度 A問題5 問題文
平成30年度 法規科目 A問題5 問題文

電験3種 法規科目 【電気設備技術基準の解釈】 平成30年度 A問題5

 次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく接地工事の種類及び施工方法に関する記述である。B種接地工事の接地抵抗値は表に規定する値以下であること。上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく接地工事の種類及び施工方法に関する記述である。B種接地工事の接地抵抗値は次の表に規定する値以下であること。

【表】接地工事を施す変圧器の種類:当該変圧器の高圧側又は特別高圧側の電路と低圧側の電路との(ア)により、低圧電路の対地電圧が(イ)Vを超えた場合に、自動的に高圧又は特別高圧の電路を遮断する装置を設ける場合の遮断時間ごとに、接地抵抗値(Ω)を規定する。

・下記以外の場合 → (イ)/I ・高圧又は35000V以下の特別高圧の電路と低圧電路を結合するもの:1秒を超え2秒以下 → 300/I/1秒以下 → (ウ)/I

(備考)I は、当該変圧器の高圧側又は特別高圧側の電路の(エ)電流(単位:A)。

(ア)(イ)(ウ)(エ)
(1)混触1506001線地絡
(2)接近200600許容
(3)混触2004001線地絡
(4)接近150400許容
(5)混触150400許容

ポイント解説:150/300/600をIで割る・Iは1線地絡電流

(ア)混触:B種接地工事は、変圧器の高圧側(特別高圧側)と低圧側の電路との混触により低圧側の電位が上昇するのを抑えるための接地です。「接近」ではなく「混触」です。

(イ)150・(ウ)600:B種接地抵抗値は、原則150/I(Ω)。ただし混触時に低圧電路の対地電圧が150Vを超えた場合に自動遮断する装置を設けるとき、遮断が1秒を超え2秒以下なら300/I、1秒以下なら600/Iまで緩和されます。分子は150→300→600と大きくなります。

(エ)1線地絡:分母のIは、当該変圧器の高圧側又は特別高圧側の電路の1線地絡電流(A)です。「許容電流」ではありません。よって(ア)混触・(イ)150・(ウ)600・(エ)1線地絡で(1)

問題の解説

STEP1 (ア)(エ)

高圧低圧の混触対策・分母Iは1線地絡電流

STEP2 (イ)

原則150/I、対地電圧150V超で遮断装置緩和

STEP3 (ウ)

遮断1秒以下は600/I(150→300→600) →(1)

答え:(1)

💡 覚え方
B種接地工事の接地抵抗値(解釈第17条)=原則150/IΩ。高低圧の混触で対地電圧150V超を自動遮断する装置がある場合、遮断1〜2秒で300/I1秒以下で600/I。分子は150→300→600、分母Iは高圧側の1線地絡電流(A)。

⚠️ よくある間違い
(ア)は混触(接近ではない)。(イ)は150V/150(原則の分子)。(ウ)は600(1秒以下の分子、400ではない)。(エ)は1線地絡電流(許容電流ではない)。150/300/600の並びと1線地絡電流を押さえる。

まとめ

(ア)高圧低圧の混触
原則の抵抗値150/I((イ)=150)
遮断1〜2秒300/I
遮断1秒以下600/I((ウ)=600)
(エ)分母I高圧側の1線地絡電流(A)
答え(1)

▼あわせて解きたい関連問題
・接地工事の工事例(電気設備技術基準の解釈44):【法規】令和元年度 A問題6
・発電所等への取扱者以外の者の立入の禁止(電気設備技術基準の解釈49):【法規】平成30年度 A問題6

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