今回は令和2年度 法規科目 A問題9、配線器具の施設(電気設備技術基準の解釈第150条)に関する空欄補充問題です。低圧用配線器具(スイッチ・コンセント等)の施設で守るべき基本事項が問われます。
骨格は3つ。①充電部分を露出させない(取扱者以外立入禁止の場所は除く)、②接続点に張力を加えない、③屋外で損傷を受けるおそれがあれば防護装置。令和6年度上期 問9と同一設問ですが、選択肢の並びが異なり正解は(5)です。
出題のポイント

令和2年度 法規科目 A問題9:問題文と選択肢
まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 【電気設備技術基準の解釈】 令和2年度 A問題9
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」における配線器具の施設に関する記述の一部である。上記の記述中の空白箇所(ア)〜(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」における配線器具の施設に関する記述の一部である。低圧用の配線器具は、次により施設すること。
a)(ア)ように施設すること。ただし、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設する場合は、この限りでない。
b)湿気の多い場所又は水気のある場所に施設する場合は、防湿装置を施すこと。
c)配線器具に電線を接続する場合は、ねじ止めその他これと同等以上の効力のある方法により、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続するとともに、接続点に(イ)が加わらないようにすること。
d)屋外において電気機械器具に施設する開閉器、接続器、点滅器その他の器具は、(ウ)おそれがある場合には、これに堅ろうな防護装置を施すこと。
(ア) (イ) (ウ) (1) 充電部分が露出しない 張力 感電の (2) 取扱者以外の者が容易に開けることができない 異常電圧 損傷を受ける (3) 取扱者以外の者が容易に開けることができない 張力 感電の (4) 取扱者以外の者が容易に開けることができない 異常電圧 感電の (5) 充電部分が露出しない 張力 損傷を受ける
ポイント解説:充電部露出させず・張力なし・屋外は損傷防護
(ア)充電部分が露出しない:低圧用配線器具は、感電防止のため充電部分が露出しないように施設します。ただし取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所(電気室等)なら、この限りではありません。「取扱者以外の者が容易に開けることができない」ではなく、露出させないことが原則です。
(イ)張力:電線を配線器具に接続する際は、ねじ止め等で堅ろうかつ電気的に完全に接続し、接続点に張力が加わらないようにします。張力がかかると接続が緩んで発熱・断線の原因になるためです。「異常電圧」ではありません。
(ウ)損傷を受ける:屋外の開閉器・接続器・点滅器等は、損傷を受けるおそれがある場合に堅ろうな防護装置を施します。屋外は雨・衝撃等で器具が壊れやすいためです。よって(ア)充電部分が露出しない・(イ)張力・(ウ)損傷を受けるで(5)。令和6年度上期 問9と同一内容ですが、この年は選択肢の並びが異なり正解番号は(5)です。
問題の解説
STEP1 (ア)
充電部分が露出しないように(立入禁止措置場所は除く)
STEP2 (イ)
接続点に張力が加わらないように接続
STEP3 (ウ)
屋外で損傷を受けるおそれがあれば防護装置 →(5)
答え:(5)
💡 覚え方
配線器具の施設(解釈第150条)=低圧用は①充電部分が露出しない(立入禁止措置場所は除く)②湿気・水気は防湿装置③接続点に張力を加えない④屋外で損傷を受けるおそれがあれば防護装置。感電防止と接続部の機械的保護が柱。R06上問9と同一設問(選択肢順違いで正解(5))。
⚠️ よくある間違い
(ア)は充電部分が露出しない(「容易に開けることができない」ではない)。(イ)は張力(異常電圧ではない)——緩み・発熱防止。(ウ)は損傷を受けるおそれ(屋外の器具は損傷防護、感電のおそれではない)。内容が同じでも選択肢番号は年度で変わる点に注意。
まとめ
| (ア) | 充電部分が露出しない |
| 例外 | 取扱者以外立入禁止の措置場所 |
| 湿気・水気 | 防湿装置を施す |
| (イ)接続点 | 張力が加わらないように |
| (ウ)屋外器具 | 損傷を受けるおそれ→防護装置 |
| 答え | (5) |
▼あわせて解きたい関連問題
・配線器具の施設・同一設問(電気設備技術基準の解釈16):【法規】令和6年度上期 A問題9
・特殊機器等の施設(電気設備技術基準の解釈40):【法規】令和2年度 A問題8

コメント