今回は令和2年度 法規科目 B問題11、波及事故(供給支障事故)の報告義務と保護協調の総合問題です。実はこの問題、令和5年度下期 B問題13とまったく同一の問題——過去問がそのまま再出題された典型例です。
(a)は電気関係報告規則の波及事故報告——自家用電気工作物を設置する者が、電圧3000V以上で他者に供給支障を起こしたら報告義務。(b)は保護協調——事故点直近上位のみ動作する仕組みと下位遮断器Bの動作特性曲線を読み取ります。
出題のポイント

令和2年度 法規科目 B問題11:問題文と選択肢
まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 【電気施設管理】 令和2年度 B問題11
電気工作物に起因する供給支障事故について、次の(a)及び(b)の問に答えよ。
(問題文と図は上の画像を参照してください。)
(a) 次の記述中の空白箇所(ア)〜(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
① 電気事業法第39条(事業用電気工作物の維持)において、事業用電気工作物の損壊により(ア)者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすることが規定されている。
② 「電気関係報告規則」において、(イ)を設置する者は、(ア)の用に供する電気工作物と電気的に接続されている電圧(ウ)V以上の(イ)の破損又は(イ)の誤操作若しくは(イ)を操作しないことにより(ア)者に供給支障を発生させた場合、電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に事故報告をしなければならないことが規定されている。
③ 図1に示す高圧配電系統により高圧需要家が受電している。事故点1、事故点2又は事故点3のいずれかで短絡等により高圧配電系統に供給支障が発した場合、②の報告対象となるのは(エ)である。
(ア) (イ) (ウ) (エ) (1) 一般送配電事業 自家用電気工作物 6000 事故点1又は事故点2 (2) 送電事業 事業用電気工作物 3000 事故点1又は事故点3 (3) 一般送配電事業 事業用電気工作物 6000 事故点2又は事故点3 (4) 送電事業 事業用電気工作物 6000 事故点1又は事故点2 (5) 一般送配電事業 自家用電気工作物 3000 事故点2又は事故点3 (b) 次の記述中の空白箇所(ア)〜(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
① 受電設備を含む配電系統において、過負荷又は短絡あるいは地絡が生じたとき、供給支障の拡大を防ぐため、事故点直近上位の遮断器のみが動作し、他の遮断器は動作しないとき、これらの遮断器の間では(ア)がとられているという。
② 図2は、図1の高圧需要家の事故点2又は事故点3で短絡が発生した場合の過電流と遮断器(遮断器A及び遮断器B)の継電器動作時間の関係を示したものである。(ア)がとられている場合、遮断器Bの継電器動作特性曲線は、(イ)である。
③ 図3は、図1の高圧需要家の事故点2で地絡が発生した場合の零相電流と遮断器(遮断器A及び遮断器B)の継電器動作時間の関係を示したものである。(ア)がとられている場合、遮断器Bの継電器動作特性曲線は、(ウ)である。また、地絡の発生箇所が零相変流器より負荷側か電源側かを判別するため(エ)の使用が推奨されている。
(ア) (イ) (ウ) (エ) (1) 同期協調 曲線2 曲線3 地絡距離継電器 (2) 同期協調 曲線1 曲線3 地絡方向継電器 (3) 保護協調 曲線1 曲線4 地絡距離継電器 (4) 保護協調 曲線2 曲線4 地絡方向継電器 (5) 保護協調 曲線2 曲線3 地絡距離継電器


ポイント解説:波及事故は「3000V以上・自家用」/保護協調は「下位が先に速く動く」
(a)(ア)一般送配電事業・(イ)自家用電気工作物:電気事業法第39条は、事業用電気工作物の損壊で一般送配電事業者の供給に著しい支障を及ぼさないことを求めています。電気関係報告規則の波及事故報告の主体は自家用電気工作物を設置する者——高圧需要家が自分の設備の事故で電力会社側を停電させたら報告せよ、という趣旨です。
(a)(ウ)3000・(エ)事故点2又は事故点3:報告対象は、電気的に接続された電圧3000V以上の電気工作物の破損・誤操作等で供給支障を起こした場合(6000ではなく3000)。図1で保安上の責任分界点より需要家側(負荷側)にあるのは事故点2と事故点3。ここは自家用設備なので、その事故が配電系統に波及すれば報告対象。事故点1は分界点より電源側=電力会社の配電線なので需要家の報告対象ではありません。よって(a)は(5)。
(b)(ア)保護協調・(イ)曲線2・(ウ)曲線4・(エ)地絡方向継電器:事故点直近上位の遮断器のみが動作して波及を防ぐのが保護協調(「同期協調」という語はありません)。事故点2・3に近い下位の遮断器Bは上位のAより速く動作するので、動作時間が短い下側の曲線=図2は曲線2・図3は曲線4。さらに、地絡点が零相変流器(ZCT)より負荷側か電源側かを零相電圧との位相で判別するのが地絡方向継電器(DGR)。よって(b)は(4)。
問題の解説
STEP1 (a)
39条→一般送配電事業/報告主体→自家用/電圧→3000V以上
STEP2 (a)(エ)
分界点の負荷側=事故点2・3が自家用の報告対象 →(5)
STEP3 (b)
保護協調で下位Bが速い→図2曲線2・図3曲線4/方向判別→地絡方向継電器 →(4)
答え:(a)-(5),(b)-(4)
💡 覚え方
波及事故報告(電気関係報告規則)=自家用電気工作物を設置する者が、電圧3000V以上の設備の破損・誤操作等で一般送配電事業者等に供給支障を起こしたとき、産業保安監督部長へ報告。保護協調=事故点直近上位のみ動作、下位ほど動作時間が短い曲線。地絡方向継電器(DGR)は零相電流と零相電圧の位相で地絡点の負荷側/電源側を判別。
⚠️ よくある間違い
この問題は令和5年度下期 B問題13と完全に同一——過去問演習の価値が高い。(ウ)は3000V以上(6000ではない)、(エ)は分界点の負荷側=事故点2・3、(b)(ア)は保護協調(同期協調は存在しない)、方向判別は地絡方向継電器。
まとめ
| (a)(ア) | 一般送配電事業(法39条) |
| (a)(イ)(ウ) | 自家用電気工作物/3000V以上 |
| (a)(エ) | 事故点2又は事故点3(分界点の負荷側)→(5) |
| (b)(ア) | 保護協調(直近上位のみ動作) |
| (b)(イ)(ウ) | 曲線2/曲線4(下位Bは速い) |
| (b)(エ) | 地絡方向継電器(DGR)→(4) |
▼あわせて解きたい関連問題
・同一問題(電気施設管理6):【法規】令和5年度下期 B問題13
・高圧受電設備の保護協調(電気施設管理8):【法規】令和3年度 A問題10

コメント