電技省令34【電験3種 法規】人の健康・磁束密度・商用周波数200μT!令和6年度下期で再出題 平成27年度 A問題3 完全解説

電験3種 法規科目【電技省令】平成27年度 A問題3 (ア)人・(イ)健康・(ウ)磁束密度・(エ)200μT=(4)(令和6年度下期 問5と同一)

今回は平成27年度 法規科目 A問題3電磁誘導作用による影響の防止の空欄補充問題です。令和6年度下期 A問題5でそのまま再出題された頻出条文です。

覚えるのは1セット。変電所・開閉所は、人によって占められる空間に相当する空間の磁束密度の平均値が、商用周波数において200μT以下。守るのは設備ではなく人の健康、量は磁束密度です。

出題のポイント

目次

平成27年度 法規科目 A問題3:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 平成27年度 A問題3 問題文
平成27年度 法規科目 A問題3 問題文

電験3種 法規科目 【電技省令】 平成27年度 A問題3

 次の文章は、「電気設備技術基準」における、電気機械器具等からの電磁誘導作用による影響の防止に関する記述の一部である。

 変電所又は開閉所は、通常の使用状態において、当該施設からの電磁誘導作用により(ア)の(イ)に影響を及ぼすおそれがないよう、当該施設の付近において、(ア)によって占められる空間に相当する空間の(ウ)の平均値が、商用周波数において(エ)以下になるように施設しなければならない。

 上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

(ア)(イ)(ウ)(エ)
(1)通信設備機能磁界の強さ200 A/m
(2)健康磁界の強さ100 A/m
(3)無線設備機能磁界の強さ100 A/m
(4)健康磁束密度200 μT
(5)通信設備機能磁束密度200 μT

ポイント解説:守るのは人の健康、量は磁束密度

(ア)人・(イ)健康:この条文が守る対象は人の健康です。電技には別に「電気設備の電気的、磁気的障害の防止」(第16条・他の設備への誘導障害)という条文がありますが、本条は人体影響を扱っています。「通信設備の機能」ではない——ここが最大の分かれ目です。国際的なガイドライン(ICNIRP)を踏まえて2011年に新設されました。

(ウ)磁束密度:規制する量は磁束密度 B(単位T)で、磁界の強さ H(単位A/m)ではありません。人体への影響は体内に誘導される電界・電流で決まり、それが磁束密度に比例するためです。単位を見れば一発——μTなら磁束密度、A/mなら磁界の強さ。

(エ)200μT:値は商用周波数において200μT以下(人が占める空間に相当する空間の平均値)。電技の電磁界規制はどこでも200μT——変電所・開閉所(第1項)でも、それ以外の場所に施設する変圧器・電線路(第2項)でも同じ値です。よって(4)——令和6年度下期 A問題5では同じ内容で正解が(5)でした。

問題の解説

STEP1 (ア)(イ)

守る対象は人の健康(通信設備の機能ではない)。

STEP2 (ウ)

規制量は磁束密度(単位T)。

STEP3 (エ)

商用周波数で200μT以下→(4)。

答え:(4)

💡 覚え方
電技27条の2=変電所・開閉所は人の健康に影響を及ぼさないよう、人が占める空間に相当する空間の磁束密度の平均値商用周波数において200μT以下。第2項(発変電所等以外の変圧器・電線路)も同じ200μT

⚠️ よくある間違い
「通信設備の機能」(第16条の誘導障害)と混同しない。磁界の強さ[A/m]ではなく磁束密度[T]。令和6年度下期では正解番号が(5)。

まとめ

(ア)
(イ)健康
(ウ)磁束密度
(エ)200 μT
再出題令和6年度下期 A問題5と同一
答え(4)

▼あわせて解きたい関連問題
・同一問題(電技省令6):【法規】令和6年度下期 A問題5
・発変電所等以外の場合(電技省令21):【法規】令和3年度 A問題3

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