今回は令和7年度下期 法規科目 A問題3、電気設備の保安原則のうち接地を扱う空欄補充問題です。電技(電気設備に関する技術基準を定める省令)の中でも土台となる条文です。
覚える形は2文。異常時の電位上昇や高電圧の侵入等による感電・火災を防ぐため接地その他の措置を講じる(第10条)。そして接地を施すときは電流が安全かつ確実に大地に通ずるようにする(第11条)。
出題のポイント

令和7年度下期 法規科目 A問題3:問題文と選択肢
まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 【電技省令】 令和7年度下期 A問題3
次の文章は、「電気設備技術基準」における、電気設備の保安原則に関する記述の一部である。
a) 電気設備の必要な箇所には、異常時の(ア)、高電圧の侵入等による感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件への損傷を与えるおそれがないよう、(イ)その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、電路に係る部分にあっては、この基準の別の規定に定めるところによりこれを行わなければならない。
b) 電気設備に(イ)を施す場合は、電流が安全かつ確実に(ウ)ことができるようにしなければならない。
上記の記述中の空白箇所(ア)〜(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
(ア) (イ) (ウ) (1) 電位上昇 絶縁 遮断される (2) 過熱 接地 大地に通ずる (3) 過電流 絶縁 遮断される (4) 電位上昇 接地 大地に通ずる (5) 過電流 接地 大地に通ずる
ポイント解説:接地は「電位を上げない」ための措置
(ア)電位上昇:接地が必要になる理由は異常時の電位上昇です。地絡や高圧の侵入が起きると、本来0Vであるはずの金属製外箱などの電位が上がってしまい、触れた人に電流が流れます。「過電流」「過熱」は電線や機器を痛める現象で、人が感電する原因を直接説明する語ではありません。接地=電位を上げない措置という理解が本質です。
(イ)接地:講じるべき措置は接地その他の適切な措置。「絶縁」も感電防止の重要な手段ですが、電路に係る部分は別の規定(第5条の電路の絶縁など)によるとただし書きが明記しているとおり、この第10条が扱うのは電路以外(外箱・鉄台など)の接地です。条文の役割分担を押さえましょう。
(ウ)大地に通ずる:第11条は「電気設備に接地を施す場合は、電流が安全かつ確実に大地に通ずることができるようにしなければならない」。接地の目的は電流を大地へ逃がすことなので、「遮断される」ではありません。遮断は過電流遮断器や漏電遮断器の役割で、接地とは別の保護手段です。よって(4)。
問題の解説
STEP1 (ア)
接地が要る理由=異常時の電位上昇。
STEP2 (イ)
措置は接地(電路の絶縁は別規定)。
STEP3 (ウ)
電流が安全かつ確実に大地に通ずる→(4)。
答え:(4)
💡 覚え方
電技10条=異常時の電位上昇・高電圧の侵入等による感電・火災等を防ぐため接地その他の措置(電路に係る部分は別規定)。電技11条=接地は電流が安全かつ確実に大地に通ずるようにする。
⚠️ よくある間違い
「過電流」「過熱」ではなく電位上昇。接地の目的は「遮断」ではなく大地に通ずること。電路の絶縁は別条(第5条)。
まとめ
| (ア) | 電位上昇(異常時の) |
| (イ) | 接地 |
| (ウ) | 大地に通ずる |
| 根拠 | 電技 第10条・第11条 |
| 答え | (4) |
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