今回は平成20年度 法規科目 A問題8、PCB電気工作物の取扱いを問う空欄補充問題です。過去に大量に使われたPCB機器をどう管理するか、という実務直結のテーマです。
制度は3階建て。まず新たに電路に施設することは禁止。次に持っているものは判明時・変更時・廃止時の3回報告。対象機器の代表が電力用コンデンサと変圧器です。
出題のポイント

平成20年度 法規科目 A問題8:問題文と選択肢
まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 【電気関係報告規則】 平成20年度 A問題8
次の文章は、ポリ塩化ビフェニル(PCB)を含有する電気工作物(以下「PCB電気工作物」という。)の取扱いに関する記述である。
a. PCB電気工作物を新しく電路に施設することは(ア)されている。
b. PCB電気工作物に関しては、次の報告が義務付けられている。
① PCB電気工作物であることが判明した場合の報告 ② 上記①の報告内容が変更になった場合の報告 ③ PCB電気工作物を(イ)した場合の報告
c. 上記bの報告の対象となるPCB電気工作物には、(ウ)がある。
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。
(注)平成20年度は公式問題PDFが公表されていないため、条文と過去問データに基づいて問題文を再構成しています。
(ア) (イ) (ウ) (1) 禁止 廃止 CVケーブル (2) 制約 廃止 電力用コンデンサ (3) 制約 転用 電力用コンデンサ (4) 制約 転用 CVケーブル (5) 禁止 廃止 電力用コンデンサ
ポイント解説:新設は禁止、持っているものは3回報告
(ア)禁止:電気設備技術基準の解釈により、PCBを含有する絶縁油を使用する電気機械器具は新たに電路に施設してはならないと定められています。「制約」ではなく明確な禁止です。しかも一度取り外したものを流用・転用して再施設することもできません(平成24年度 A問題3で問われた論点)。使い続けているものだけが例外的に認められている、という位置づけです。
(イ)廃止:報告は3つのタイミング。①PCB電気工作物であることが判明したとき ②報告内容が変更になったとき ③廃止したとき。廃止の報告があるのは、PCB機器が確実に処分されるまで行政が追跡するためです。「転用」は前述のとおりそもそも認められていないので、報告事由になりません。
(ウ)電力用コンデンサ:PCBは変圧器・電力用コンデンサの絶縁油に大量に使われました。ほかにリアクトル・放電コイル・計器用変成器・整流器などが対象です。CVケーブルの絶縁体は架橋ポリエチレンでPCBとは無関係——ここが選択肢の分かれ目です。よって(5)。
問題の解説
STEP1 (ア)
PCB電気工作物の新設は禁止(制約ではない)。
STEP2 (イ)
判明時・変更時・廃止時の3回報告。
STEP3 (ウ)
対象は変圧器・電力用コンデンサ等(CVケーブルではない)→(5)。
答え:(5)
💡 覚え方
PCB電気工作物=新たに電路に施設することは禁止(取り外したものの流用・転用も不可)。報告は①判明したとき ②報告内容が変更になったとき ③廃止したとき。対象機器は変圧器・電力用コンデンサ・リアクトル・計器用変成器など(CVケーブルは対象外)。
⚠️ よくある間違い
「制約」ではなく禁止。「転用」は報告事由ではなくそもそも不可。CVケーブルはPCBと無関係。
まとめ
| (ア) | 禁止(新たな施設) |
| (イ) | 廃止(したときの報告) |
| (ウ) | 電力用コンデンサ |
| 報告の3タイミング | 判明時・変更時・廃止時 |
| 答え | (5) |
▼あわせて解きたい関連問題
・公害等の防止(電気事業法28):【法規】平成24年度 A問題3
・公害防止等に関する届出(電気関係報告規則8):【法規】平成21年度 A問題4

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