今回は平成27年度 法規科目 A問題2、電気用品安全法の電線に関する空欄補充問題です。電験3種では出題数こそ少ないものの、覚えることが限られているので得点源になりやすい分野です。
押さえる数字と語は4つ。危険が多いものが特定電気用品、電線は定格電圧100V以上600V以下、規制を受けるのは製造又は輸入の事業者、表示記号は<PS>E(ひし形)です。
平成27年度 法規科目 A問題2:問題文と選択肢
まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

出典:一般財団法人 電気技術者試験センター「平成27年度 第三種電気主任技術者試験」法規科目 A問題2
電験3種 法規科目 【電気用品安全法】 平成27年度 A問題2
次の文章は、「電気用品安全法」に基づく電気用品の電線に関する記述である。
a. (ア)電気用品は、構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害が発生するおそれが多い電気用品であって、具体的な電線については電気用品安全法施行令で定めるものをいう。
b. 定格電圧が(イ)V以上600V以下のコードは、導体の公称断面積及び線心の本数に関わらず、(ア)電気用品である。
c. 電気用品の電線の製造又は(ウ)の事業を行う者は、その電線を製造し又は(ウ)する場合においては、その電線が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。
d. 電気工事士は、電気工作物の設置又は変更の工事に(ア)電気用品の電線を使用する場合、経済産業省令で定める方式による記号がその電線に表示されたものでなければ使用してはならない。(エ)はその記号の一つである。
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
(ア) (イ) (ウ) (エ) (1) 特定 30 販売 JIS (2) 特定 30 販売 <PS>E (3) 甲種 60 輸入 <PS>E (4) 特定 100 輸入 <PS>E (5) 甲種 100 販売 JIS

答えは(4):特定・100V・輸入・<PS>E
(ア)は「特定」——「甲種・乙種」は旧・電気用品取締法の区分で、今は使いません。
(イ)は「100」V——30Vや60Vではありません。
(ウ)は「輸入」・(エ)は「<PS>E」——規制されるのは製造又は輸入の事業者です。
★特定電気用品となる電線
| 種類 | 条件 |
| ★絶縁電線 | ★★公称断面積100mm²以下 |
| ★ケーブル | ★★22mm²以下・線心7本以下 |
| ★コード | ★★断面積・線心数を問わない |
| ★キャブタイヤケーブル | ★★100mm²以下・線心7本以下 |
いずれも定格電圧100V以上600V以下が前提です——この電圧範囲が入口条件になります。
★コードだけが太さも線心数も問わない——設問bが「関わらず」と断っているのはこのためです。
なぜコードだけ条件がないのか
コードは、家電製品の電源コードのように人が直接触れるものです——引っぱられ、曲げられ、踏まれます。
だから太さに関係なく、すべて特定電気用品として扱います——使われ方の危険度が高いからです。
「使用状況からみて」という条文の言葉が、ここに効いています。
★なぜ「販売」ではなく「輸入」なのか
| 規制対象 | 理由 |
| ★製造の事業者 | ★★国内で作られるものを押さえる |
| ★輸入の事業者 | ★★海外で作られたものを国境で押さえる |
国内メーカーだけを縛っても、輸入品が野放しになります——それでは規制の意味がありません。
だから輸入業者も同じ土俵に乗せています——「市場に出す人」を押さえるという発想です。
販売事業者には別に「表示のないものを販売してはならない」という義務があります——技術基準適合の義務とは別です。
表示記号の見分け方
| 記号 | 形 | 対象 |
| ★<PS>E | ★★ひし形 | ★★特定電気用品 |
| ★(PS)E | ★★丸 | ★★特定電気用品以外 |
ひし形は角張っていて、より厳しい印象があります——そう覚えると取り違えません。
JISマークは別の制度(工業標準化法)です——電気用品安全法の表示ではありません。
旧法の用語に注意
| 条文の言葉 | ダミー語 | 違い | |
| 特定電気用品 | ★★特定電気用品 | ★甲種電気用品 | ★★甲種・乙種は旧・電気用品取締法 |
| 100V以上600V以下 | ★★100V以上600V以下 | ★30V以上/60V以上 | ★★電線の下限は100V |
| 製造又は輸入 | ★★製造又は輸入 | ★製造又は販売 | ★★市場に出す人を押さえる |
電気用品取締法は2001年に電気用品安全法へ改められました——そのとき甲種・乙種の区分もなくなりました。
古い教材には甲種・乙種が残っていることがあります——見かけたら旧法だと判断しましょう。
電気工事士の使用制限
設問dは、電気工事士が表示のない電気用品を使ってはならない、という規定です。
この義務は電気用品安全法に書かれています——電気工事士法ではありません。
作る側・売る側・使う側の全員を押さえることで、不適合品が現場に届かないようにしています。
600Vという上限の意味
600Vは、電気設備技術基準の低圧(交流)の上限と同じ数字です。
電気用品安全法が守っているのは一般用電気工作物です——そこで使われるのは低圧までだからです。
法令どうしで数字が揃っている——だから覚えやすいのです。
実務での確認
工事に使う電線には、必ず<PS>Eか(PS)Eの表示があります——ケーブルの外被に印字されているのを見たことがあるでしょう。
表示がないものは使えません——法令違反になるからです。
試験の知識が、そのまま現場の確認事項になっています。
電線が特定電気用品である理由
電線は、壁の中や天井裏に隠れてしまいます——いったん施工したら、外から見えません。
絶縁が劣化しても気づけず、漏電や火災につながります——だから危険のおそれが「多い」と分類されているのです。
しかも一度施工したら、何十年も使い続けます——最初の品質がすべてを決めるのです。
断面積と線心数の条件
| 電線 | 上限 | 理由 |
| ★絶縁電線 | ★★100mm²以下 | ★★太いものは一般用に使われない |
| ★ケーブル | ★★22mm²以下・線心7本以下 | ★★同上 |
| ★コード | ★★制限なし | ★★使用状況の危険度が高い |
太い電線は、一般用電気工作物ではまず使いません——だから対象から外れています。
この法律が守っているのは一般家庭の設備——そこで使われる範囲に絞ってあるのです。
⏱️ 本番での進め方
① (ア)は「特定」——甲種・乙種は旧法の用語。
② (イ)は100V以上600V以下。30V・60Vはダミー。
③ (ウ)は「輸入」——市場に出す人を押さえる。販売ではない。
④ (エ)は<PS>E(ひし形)。JISマークは別制度。
旧法から現行法への転換
| 電気用品取締法(旧) | 電気用品安全法(現行) | |
| ★区分 | ★★甲種・乙種 | ★★特定・特定以外 |
| ★考え方 | ★★国が事前に確かめる | ★★事業者の自主性を基本にする |
2001年に、国の事前規制から事業者の自己責任へ舵が切られました——目的規定の「自主的な活動を促進」がその表れです。
ただし特定電気用品だけは第三者検査を残しました——危険が大きいものは自主性に委ねられないからです。
出題履歴——電気用品安全法は2本で足りる
| 年度 | 問われ方 |
| ★平成20年度 問1 | ★★目的と定義の正誤 |
| ★平成27年度 問2 | ★★電線の規制(本問) |
平成20年度 A問題1で目的と定義を、本問で電線の具体規制を——この2本で電気用品安全法はほぼ網羅できます。
出題数は少ないですが、覚える量も少ない分野です——捨てずに押さえておきましょう。
💡 覚え方
電気用品安全法:特定電気用品=危険・障害のおそれが特に多いもの(記号<PS>E=ひし形)/特定以外=(PS)E(丸)。電線は定格電圧100V以上600V以下。規制対象は製造又は輸入の事業者。電気工事士は表示のない電気用品を使用してはならない。
⚠️ よくある間違い
「甲種・乙種」は旧法の用語。電線の下限電圧を30V・60Vとしない——100V。規制されるのは「販売」ではなく製造又は輸入。JISマークは電気用品安全法の表示ではない。
まとめ
| (ア) | 特定(電気用品) |
| (イ) | 100(V以上600V以下) |
| (ウ) | 輸入(製造又は輸入) |
| (エ) | <PS>E(ひし形) |
| 特定以外の記号 | (PS)E(丸) |
| 答え | (4) |
▼あわせて解きたい関連問題
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