風力設備技術基準2【電験3種 法規】回転速度と制御装置で自動停止・20m超は雷撃保護!令和6年度上期 A問題5 完全解説

電験3種 法規科目 風力設備技術基準 令和6年度上期 A問題5 回りすぎたら自動で止める!20m超は雷対策も

今回は令和6年度上期 法規科目 A問題5風車の安全な状態の確保の空欄補充問題です。平成29年度 A問題5とほぼ同じ内容で、繰り返し問われている条文です。

自動停止させるのは①回転速度が著しく上昇した ②制御装置の機能が著しく低下したの2つ。そして最高部の地表からの高さが20mを超える設備には雷撃保護が必要です。数字は20mだけ覚えれば十分。

目次

答えは(3):回転速度・制御装置・地表・雷撃

発電用風力設備に関する技術基準を定める省令 第5条(風車の安全な状態の確保)

a 風車は、次の場合に安全かつ自動的に停止するような措置を講じなければならない。/① 回転速度が著しく上昇した場合/② 風車の制御装置の機能が著しく低下した場合/b ★発電用風力設備が一般用電気工作物又は小規模事業用電気工作物である場合には、a の「安全かつ自動的に停止するような措置」とあるのは「安全な状態を確保するような措置」と読み替える。/c 最高部の地表からの高さが20mを超える設備には、雷撃から風車を保護する措置を講じる。

★b号の読み替え規定が、平成29年度版との違いです。

平成29年度 A問題5が同一問題です。そちらは自動停止2条件の物理を扱っています

この記事は、読み替え規定と法改正を主軸にします

令和6年度上期 法規科目 A問題5:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 令和6年度上期 A問題5 問題文
令和6年度上期 法規科目 A問題5 問題文

出典:一般財団法人 電気技術者試験センター「令和6年度上期 第三種電気主任技術者試験」法規科目 A問題5

電験3種 法規科目 【風力設備技術基準】 令和6年度上期 A問題5

 次の文章は、「発電用風力設備に関する技術基準を定める省令」に基づく風車の安全な状態の確保に関する記述である。

 a) 風車は、次の場合に安全かつ自動的に停止するような措置を講じなければならない。

 ① (ア)が著しく上昇した場合 ② 風車の(イ)の機能が著しく低下した場合

 b) 発電用風力設備が一般用電気工作物又は小規模事業用電気工作物である場合には、上記a)の記述は、同記述中「安全かつ自動的に停止するような措置」とあるのは「安全な状態を確保するような措置」と読み替えて適用するものとする。

 c) 最高部の(ウ)からの高さが20mを超える発電用風力設備には、(エ)から風車を保護するような措置を講じなければならない。ただし、周囲の状況によって(エ)が風車を損傷するおそれがない場合においては、この限りでない。

 上記の記述中の空白箇所(ア)〜(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

(ア)(イ)(ウ)(エ)
(1)回転速度制御装置ロータ最低部雷撃
(2)発電電圧圧油装置地表雷撃
(3)回転速度制御装置地表雷撃
(4)発電電圧制御装置ロータ最低部強風
(5)回転速度圧油装置ロータ最低部強風
答え(ア)回転速度・(イ)制御装置・(ウ)地表・(エ)雷撃 = (3)

★★読み替え規定——なぜ小規模だけ緩いのか

条文の言葉ダミー語違い
安全かつ自動的に停止するような措置★★安全かつ自動的に停止するような措置★安全な状態を確保するような措置★★自動停止装置が必要/状態を確保できればよい
事業用の大型風車★★事業用の大型風車★一般用・小規模事業用★★規模と危険度が違う

大型風車は自動停止装置が必須です——暴走すれば周囲への被害が甚大だから。

小型風車は、機械的に安全な状態を保てればよい——装置の設置が過大な負担になるのです。

規模に応じて求める水準を変える——比例原則にかなった規定です。

★★「小規模事業用電気工作物」の追加(令和5年3月)

時期b号の対象
★平成29年度出題時★★(a号に括弧書きで一般用電気工作物を除外)
★令和5年3月改正後(本問)★★一般用電気工作物又は小規模事業用電気工作物

令和5年3月に小規模事業用電気工作物という区分が新設されました——太陽光10〜50kW・風力20kW未満

再エネ設備の事故増加を受けた改正です——基礎情報の届出や使用前自己確認が課されました

条文の書きぶりも「除く」から「読み替える」へ整理されました。

★条文の版が変わっても答えは同じ

空欄は回転速度・制御装置・地表・雷撃の4つ——ここは改正されていません

変わったのは適用範囲の書き方だけ——答えは同じです。

ただし選択肢の並びが平成29年度版と違うので、番号は(3)——番号で覚えないことです。

★★正解番号が変わる

年度正解番号中身
★平成29年度 A問題5★★(4)★★回転速度・制御装置・地表・雷撃
★令和6年度上期 A問題5(本問)★★(3)★★同じ

同じ内容でも、選択肢の並べ方で番号が変わります——「(4)だった」と覚えると誤ります

覚えるのは語であって番号ではない——法規全体を通じた鉄則です。

解釈150条や21条でも同じ現象が起きています

自動停止の2条件

条件危険
★回転速度の著しい上昇★★遠心力の急増によるブレード破壊・飛散
★制御装置の機能低下★★停止指令が効かず暴走を止められない

どちらも「制御を失う」という共通点があります

「発電電圧」「圧油装置」は条文にありません——もっともらしいダミーです。

20mという基準

設備高さの目安雷撃保護
★小型風車(数kW)★★10〜20m★★不要な場合がある
★中型(数百kW)★★40〜50m★★必要
★大型(数MW)★★100m以上★★必要

20mは、雷撃を受けやすくなる高さの目安です——建築基準法の避雷設備も20m超

法令をまたいで同じ数値が使われています——覚えやすいのです。

冬季雷という日本特有の課題

日本海側では冬に雷が発生します——世界的にも珍しい現象です。

冬季雷は夏の雷より電荷量が大きく、継続時間も長い——被害が甚大になります。

風力の主要立地と重なるため、対策が重要です。

小規模事業用電気工作物の新設

区分対象課される義務
★小規模事業用電気工作物★★太陽電池10〜50kW・風力20kW未満★★基礎情報の届出・使用前自己確認
★一般用電気工作物★★上記以外の小規模発電設備等★★調査の義務(設置者ではなく事業者側)

太陽光の急増で事故が増えたことへの対応です——令和5年3月施行

近年の改正は法規で狙われやすい——押さえておく価値があります

近年の法改正は狙われやすい

改正内容関連する出題
★令和4年4月★★配電事業者の新設★★解釈229条など
★令和5年3月★★小規模事業用電気工作物の新設★★本問・風力省令5条
★令和5年★★蓄電所の追加★★解釈21条など

改正直後の条文は出題されやすい傾向があります——3つとも近年の改正です。

古い過去問と現行条文の違いに気をつける——用語が更新されていることがあります

なぜ再エネ設備の規制が強化されたのか

背景内容
★設備の急増★★FIT制度により太陽光が爆発的に増えた
★事故の増加★★台風・豪雨による飛散・崩落
★保安体制の不足★★小規模設備には主任技術者が不要だった

小規模設備は届出も検査も不要だったため、実態が把握できませんでした

そこで基礎情報の届出と使用前自己確認が課された——令和5年3月施行です。

制度の背景を知ると、条文が記憶に残ります

読み替え規定という立法技術

書き方内容
★除外方式★★「〜である場合を除く」と括弧書きで外す
★読み替え方式★★別の文言に置き換えて適用する

除外すると、その設備には何も求められなくなります——安全上の空白が生じるのです。

読み替えなら、水準を下げつつ何らかの措置は求められます——より丁寧な規定の仕方です。

平成29年度版の「除く」から令和版の「読み替える」への変更は、この考え方の反映です。

⏱️ 本番での進め方
① 自動停止は回転速度の上昇・制御装置の機能低下
② 高さは最高部の地表から20m超で雷撃保護。
③ 小規模は「安全な状態を確保する措置」に読み替え
正解番号は年度で変わる——語で覚える。

💡 覚え方
発電用風力設備省令5条=①回転速度が著しく上昇 ②制御装置の機能が著しく低下 の場合に安全かつ自動的に停止する措置。一般用電気工作物又は小規模事業用電気工作物の場合は「安全な状態を確保するような措置」と読み替える。最高部の地表からの高さが20m超なら雷撃保護。

⚠️ よくある間違い
「発電電圧」「圧油装置」は条文にない高さは地表から——「ロータ最低部」ではない。正解番号は平成29年度が(4)、令和6年度上期は(3)——番号で覚えない。

まとめ

(ア)回転速度
(イ)制御装置
(ウ)地表
(エ)雷撃
閾値最高部の高さ20m超
答え(3)

▼あわせて解きたい関連問題
・同一問題(風力設備技術基準4):【法規】平成29年度 A問題5
・風車を支持する工作物(風力設備技術基準1):【法規】令和7年度上期 A問題5

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