電気設備技術基準の解釈53【電験3種 法規】用語は電気使用場所・需要場所・造営物・工作物=(5) 平成29年度 A問題6 完全解説

電験3種 法規科目 電気設備技術基準の解釈 平成29年度 A問題6 電気使用場所と需要場所の関係!用語の入れ物

今回は平成29年度 法規科目 A問題6電気設備技術基準の解釈における用語の定義(解釈第1条)に関する空欄補充問題です。電気使用場所・需要場所・引込線・工作物・造営物の定義を正確に区別します。

ポイントは「電気使用場所⊂需要場所」「工作物⊃造営物」という包含関係。電気使用場所は建物・単位、需要場所はそれを含む構内、工作物は人が加工した全物体、造営物はそのうち土地定着で屋根柱壁を持つもの、と階層で覚えます。

目次

平成29年度 法規科目 A問題6:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 平成29年度 A問題6 問題文
平成29年度 法規科目 A問題6 問題文

出典:一般財団法人 電気技術者試験センター「平成29年度 第三種電気主任技術者試験」法規科目 A問題6

電験3種 法規科目 【電気設備技術基準の解釈】 平成29年度 A問題6

 次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」における用語の定義に関する記述の一部である。上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

a 「(ア)」とは、電気を使用するための電気設備を施設した、1の建物又は1の単位をなす場所をいう。

b 「(イ)」とは、(ア)を含む1の構内又はこれに準ずる区域であって、発電所、変電所及び開閉所以外のものをいう。

c 「引込線」とは、架空引込線及び(イ)の(ウ)の側面等に施設する電線であって、当該(イ)の引込口に至るものをいう。

d 「(エ)」とは、人により加工された全ての物体をいう。

e 「(ウ)」とは、(エ)のうち、土地に定着するものであって、屋根及び柱又は壁を有するものをいう。

(ア)(イ)(ウ)(エ)
(1)需要場所電気使用場所工作物建造物
(2)電気使用場所需要場所工作物造営物
(3)需要場所電気使用場所建造物工作物
(4)需要場所電気使用場所造営物建造物
(5)電気使用場所需要場所造営物工作物
答え(ア)電気使用場所・(イ)需要場所・(ウ)造営物・(エ)工作物 = (5)

答えは(5):電気使用場所・需要場所・造営物・工作物

電気設備技術基準の解釈 第1条(用語の定義)

電気使用場所」とは、電気を使用するための電気設備を施設した、1の建物又は1の単位をなす場所をいう。/「需要場所」とは、電気使用場所を含む1の構内又はこれに準ずる区域であって、発電所、変電所及び開閉所以外のものをいう。/「引込線」とは、架空引込線及び需要場所の造営物の側面等に施設する電線であって、当該需要場所の引込口に至るものをいう。/「工作物」とは、人により加工された全ての物体をいう。/「造営物」とは、工作物のうち、土地に定着するものであって、屋根及び柱又は壁を有するものをいう。

★電気使用場所⊂需要場所、造営物⊂工作物——2つの包含関係が主題です。

定義条文は地味ですが、出題率が高い——そのまま空欄補充になるからです。

★2つの包含関係を図で捉える

大きい概念小さい概念違い
★需要場所★★電気使用場所★★構内全体/その中の1の建物・単位
★工作物★★造営物★★人が加工した全ての物体/土地に定着し屋根と柱又は壁を持つもの

「需要場所」は構内、「電気使用場所」はその中の建物——工場の敷地と、その中の1棟という関係です。

「工作物」は最も広く、「造営物」はその一部——電柱は工作物だが造営物ではないのです。

★造営物になるための3条件

条件内容
★① 工作物であること★★人により加工された物体★★岩や樹木は該当しない
★② 土地に定着すること★★動かせないこと★★仮設テントは微妙
★③ 屋根及び柱又は壁を有すること★★建物としての形★★電柱・鉄塔は該当しない

「屋根及び柱又は壁」という書き方に注意です——屋根は必須、柱か壁のどちらかがあればよい

電柱は土地に定着していますが、屋根がありません——だから造営物ではなく工作物です。

この区別が、引込線の定義に効いてきます

★引込線の定義に造営物が出てくる理由

引込線は「架空引込線+需要場所の造営物の側面等に施設する電線」——建物に沿わせる部分まで含みます

電柱から建物の取付点までが架空引込線——そこから引込口までが造営物に沿う部分です。

2つを合わせて「引込線」——範囲を正確に押さえます

★「建造物」という語は使わない

条文の言葉ダミー語違い
造営物★★造営物★建造物★★解釈1条の用語は造営物
工作物★★工作物★建造物★★「建造物」は71条等で別に定義される

「建造物」は解釈71条で「造営物のうち、人が居住若しくは勤務し、又は頻繁に出入り若しくは来集するもの」と定義されます

造営物のさらに一部——工作物⊃造営物⊃建造物という3段の階層です。

選択肢の「建造物」はここを狙ったダミーです。

需要場所から発電所等が除かれる理由

条文の言葉ダミー語違い
需要場所★★需要場所★発電所・変電所・開閉所★★電気を使う場所/電気をつくる・変える場所
解釈の第6章(電気使用場所の施設)★★解釈の第6章(電気使用場所の施設)★第2章〜(発電所等)★★適用される条文が違う

発電所や変電所は「電気を使う」場所ではありません——だから需要場所から除かれます

適用される条文がまったく違う——だから定義で切り分けておくのです。

解釈第1条の他の用語

用語定義のポイント
★使用電圧(公称電圧)★★電路を代表する線間電圧
★最大使用電圧★★公称電圧×1.15/1.1等
★電線★★強電流電気の伝送に使用する電気導体等
★弱電流電線★★弱電流電気の伝送に使用する電気導体等
★接触防護措置★★屋内2.3m・屋外2.5m等

平成26年度 A問題7は同じ1条の接触防護措置を扱っています。

1条は用語がずらりと並ぶ条文——繰り返し出題されます

上部造営材という関連用語

「上部造営材」とは、造営材のうち人が上部に乗るおそれがあるものです——屋根・ひさし・物干し台など

架空電線との離隔距離が、他の部分より大きく設定されています——2m(ケーブル1m)と1.2m(ケーブル0.4m)

造営物→造営材→上部造営材と細分化されていきます

定義条文が出題される理由

用語の意味を取り違えると、条文がまったく読めなくなります——「需要場所」と「電気使用場所」を逆にしたら台無しです。

だから第1条に置かれ、試験でも問われる——すべての条文の土台だからです。

包含関係を図で理解しておくと、忘れません

実際の場面で当てはめる

対象該当する用語
★工場の敷地全体★★需要場所
★その中の第1工場棟★★電気使用場所
★第1工場棟の建物★★造営物
★敷地内の電柱・門扉★★工作物(造営物ではない)

具体例に当てはめると、包含関係が体感できます

「1の単位をなす場所」という書き方も特徴的——建物とは限らないのです。

造営材と造営物

用語意味
★造営物★★工作物のうち土地に定着し屋根及び柱又は壁を有するもの
★造営材★★造営物を構成する部材(柱・はり・屋根・壁等)
★上部造営材★★造営材のうち人が上部に乗るおそれがあるもの

造営物→造営材→上部造営材と細分化されます——離隔距離の条文で使い分けられます

「造営材の側面又は下面に沿って」という言い回しは、屋側電線路(111条)でも出てきました

建造物という別の用語(71条)

条文の言葉ダミー語違い
建造物★★建造物★造営物★★人が居住・勤務し、頻繁に出入り・来集するもの/屋根と柱又は壁があるもの
住宅・事務所・店舗★★住宅・事務所・店舗★倉庫・車庫も含む★★建造物は造営物の一部

工作物⊃造営物⊃建造物という3段の階層です——下へ行くほど狭くなります

71条(建造物との接近)は、人がいる建物を守る条文——だから「建造物」と限定しています

⏱️ 本番での進め方
電気使用場所⊂需要場所——建物⊂構内。
造営物⊂工作物——屋根と柱又は壁を持つものが造営物。
③ 引込線は架空引込線+造営物の側面等の電線
「建造物」は別の用語(71条)——選択肢のダミー。

💡 覚え方
解釈1条=電気使用場所は電気を使用するための電気設備を施設した1の建物又は1の単位をなす場所。需要場所は電気使用場所を含む1の構内(発電所・変電所・開閉所を除く)。工作物は人により加工された全ての物体。造営物は工作物のうち土地に定着し屋根及び柱又は壁を有するもの。

⚠️ よくある間違い
「需要場所」と「電気使用場所」を逆にしない——需要場所のほうが広い。(ウ)は「建造物」ではなく造営物——建造物は71条の別の用語。

まとめ

(ア)電気使用場所電気設備を施設した1の建物・単位
(イ)需要場所電気使用場所を含む構内(発変電開閉所以外)
引込線需要場所の造営物側面等〜引込口
(エ)工作物人が加工した全ての物体
(ウ)造営物工作物のうち土地定着・屋根柱壁あり
答え(5)

▼あわせて解きたい関連問題
・分散型電源の高圧連系時の系統連系用保護装置(電気設備技術基準の解釈52):【法規】平成30年度 A問題9
・低圧幹線の施設(電気設備技術基準の解釈54):【法規】平成29年度 A問題7

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