電気設備技術基準の解釈53【電験3種 法規】用語は電気使用場所・需要場所・造営物・工作物=(5) 平成29年度 A問題6 完全解説

電験3種 法規科目 電気設備技術基準の解釈 平成29年度 A問題6 電気使用場所と需要場所の関係!用語の入れ物

今回は平成29年度 法規科目 A問題6電気設備技術基準の解釈における用語の定義(解釈第1条)に関する空欄補充問題です。電気使用場所・需要場所・引込線・工作物・造営物の定義を正確に区別します。

ポイントは「電気使用場所⊂需要場所」「工作物⊃造営物」という包含関係。電気使用場所は建物・単位、需要場所はそれを含む構内、工作物は人が加工した全物体、造営物はそのうち土地定着で屋根柱壁を持つもの、と階層で覚えます。

出題のポイント

目次

平成29年度 法規科目 A問題6:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 平成29年度 A問題6 問題文
平成29年度 法規科目 A問題6 問題文

電験3種 法規科目 【電気設備技術基準の解釈】 平成29年度 A問題6

 次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」における用語の定義に関する記述の一部である。上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

a 「(ア)」とは、電気を使用するための電気設備を施設した、1の建物又は1の単位をなす場所をいう。

b 「(イ)」とは、(ア)を含む1の構内又はこれに準ずる区域であって、発電所、変電所及び開閉所以外のものをいう。

c 「引込線」とは、架空引込線及び(イ)の(ウ)の側面等に施設する電線であって、当該(イ)の引込口に至るものをいう。

d 「(エ)」とは、人により加工された全ての物体をいう。

e 「(ウ)」とは、(エ)のうち、土地に定着するものであって、屋根及び柱又は壁を有するものをいう。

(ア)(イ)(ウ)(エ)
(1)需要場所電気使用場所工作物建造物
(2)電気使用場所需要場所工作物造営物
(3)需要場所電気使用場所建造物工作物
(4)需要場所電気使用場所造営物建造物
(5)電気使用場所需要場所造営物工作物

ポイント解説:電気使用場所⊂需要場所、工作物⊃造営物

(ア)電気使用場所・(イ)需要場所電気使用場所は「電気を使用するための電気設備を施設した1の建物又は1の単位をなす場所」、需要場所は「電気使用場所を含む1の構内又はこれに準ずる区域(発電所・変電所・開閉所以外)」です。電気使用場所が需要場所に含まれる包含関係です。

(エ)工作物・(ウ)造営物工作物は「人により加工された全ての物体」、造営物は「工作物のうち、土地に定着するものであって、屋根及び柱又は壁を有するもの」。造営物は工作物の一部で、建物のように屋根・柱・壁を持つものです。「建造物」ではありません。

引込線は架空引込線及び需要場所の造営物の側面等に施設する電線で、需要場所の引込口に至るもの。よって(ア)電気使用場所・(イ)需要場所・(ウ)造営物・(エ)工作物で(5)です。

問題の解説

STEP1 (ア)(イ)

電気使用場所=建物単位/需要場所=それを含む構内

STEP2 (エ)

工作物=人が加工した全ての物体

STEP3 (ウ)

造営物=工作物のうち土地定着で屋根柱壁あり →(5)

答え:(5)

💡 覚え方
用語の定義(解釈第1条)=電気使用場所:電気設備を施設した1の建物・単位。需要場所:電気使用場所を含む構内(発変電・開閉所以外)。工作物:人が加工した全物体。造営物:工作物のうち土地定着で屋根・柱・壁あり。引込線は需要場所の造営物側面等〜引込口。包含関係で整理。

⚠️ よくある間違い
(ア)(イ)を逆にしない=電気使用場所⊂需要場所。(エ)工作物は「人が加工した全物体」、(ウ)造営物は「工作物のうち土地定着で屋根柱壁あり」で、建造物という語は使わない。造営物と建造物を混同しないこと。

まとめ

(ア)電気使用場所電気設備を施設した1の建物・単位
(イ)需要場所電気使用場所を含む構内(発変電開閉所以外)
引込線需要場所の造営物側面等〜引込口
(エ)工作物人が加工した全ての物体
(ウ)造営物工作物のうち土地定着・屋根柱壁あり
答え(5)

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