今回は平成21年度 法規科目 A問題6、高圧用の機械器具の施設(電気設備技術基準の解釈第21条)に関する問題です。発変電所等以外の場所で高圧用機械器具を施設できる場合のうち、誤っているものを選びます。
ポイントは「工場等の構内でも、人が触れるおそれがないように適当なさく・へい等を設けることが必要」。単に機械器具である旨の表示をするだけでは施設できません。屋内立入禁止・箱収納・充電部露出せず等が正しい方法です。
出題のポイント

平成21年度 法規科目 A問題6:問題文と選択肢
まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 【電気設備技術基準の解釈】 平成21年度 A問題6
次の記述は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく、高圧用の機械器具の施設について、発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所以外の場所において、高圧用の機械器具を施設することができる場合に関するものである。誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
次の記述は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく、高圧用の機械器具(これに附属する高圧の電気で充電する電線であってケーブル以外のものを含む。)の施設について、発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所以外の場所において、高圧用の機械器具を施設することができる場合として、誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
(1)機械器具の周囲に人が触れるおそれがないように適当なさく、へい等を設け、さく、へい等との高さとさく、へい等から充電部分までの距離との和を5m以上とし、かつ、危険である旨の表示をする場合。
(2)工場等の構内において、機械器具の周囲に高圧用機械器具である旨の表示をする場合。
(3)機械器具を屋内の取扱者以外の者が出入りできないように設備した場所に施設する場合。
(4)機械器具をコンクリート製の箱又はD種接地工事を施した金属製の箱に収め、かつ、充電部分が露出しないように施設する場合。
(5)充電部分が露出しない機械器具を人が容易に触れるおそれがないように施設する場合。
ポイント解説:工場構内でも表示だけでは施設できない
誤りは(2):工場等の構内で高圧用機械器具を施設するには、人が触れるおそれがないように適当なさく・へい等を設けることが必要です(解釈第21条)。(2)は単に「機械器具の周囲に高圧用機械器具である旨の表示をする」だけで、さく・へい等の物理的な防護がなく、また表示も「危険である旨」であるべきで、これでは施設できず誤りです。
正しい選択肢:(1)さく・へい等を設け、その高さと充電部分までの距離の和を5m以上とし危険表示——十分な防護で適切。(3)屋内の取扱者以外が出入りできない場所に施設——適切。
(4)(5):(4)コンクリート製の箱又はD種接地した金属製の箱に収め充電部を露出させない——適切。(5)充電部が露出しない機械器具を人が容易に触れないように施設——適切。よって誤りは(2)です。
問題の解説
STEP1 工場等構内の要件
人が触れないよう適当なさく・へい等が必要
STEP2 (2)
表示のみでさく・へいなし→施設できず誤り
STEP3 他
さく・へい高さ距離5m・屋内立入禁止・箱収納・充電部露出せずは適切 →(2)
答え:(2)
💡 覚え方
高圧用の機械器具の施設(解釈第21条)=①屋内立入禁止措置場所②さく・へい等(高さ+距離の和5m以上等)③工場等構内でもさく・へい等が必要④コンクリート製/D種接地金属製の箱に収め充電部露出せず⑤充電部露出しない機械器具。表示だけでは施設できない。
⚠️ よくある間違い
(2)が誤り。工場等構内でも人が触れないようさく・へい等を設けることが必要で、「高圧用機械器具である旨の表示」だけでは施設できない(表示は危険である旨が正)。さく・へい・箱収納・充電部露出せず等の物理的防護が原則。
まとめ
| (1)さく・へい | 高さ+距離の和5m+危険表示→適切 |
| (2)工場構内 | 表示のみ→さく・へい必要で誤り |
| (3)屋内 | 取扱者以外立入禁止→適切 |
| (4)箱収納 | コンクリート/D種金属箱+充電部露出せず→適切 |
| (5)充電部露出せず | 容易に触れない→適切 |
| 答え | (2) |
▼あわせて解きたい関連問題
・高圧の機械器具の施設(電気設備技術基準の解釈58):【法規】平成28年度 A問題3
・配線用遮断器の規格(電気設備技術基準の解釈91):【法規】平成21年度 A問題5

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