今回は平成24年度 法規科目 A問題7、架空電線路の支持物の昇塔防止(電気設備技術基準の解釈第53条)に関する問題です。足場金具等を地表上1.8m未満に施設できる例外条件のうち、不適切なものを選びます。
覚える例外は「①足場金具が内部に格納できる構造②昇塔防止装置③周囲にさく・へい④山地等で人が容易に立ち入らない場所」の4つ。監視装置はこの例外に含まれない点がポイントです。
出題のポイント

平成24年度 法規科目 A問題7:問題文と選択肢
まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 【電気設備技術基準の解釈】 平成24年度 A問題7
次の記述は、架空電線路の支持物に、取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上1.8m未満に施設することができる場合に関するものである。「電気設備技術基準の解釈」に基づき、不適切なものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
次の記述は、架空電線路の支持物に、取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上1.8m未満に施設することができる場合として、「電気設備技術基準の解釈」に基づき、不適切なものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
(1)監視装置を施設する場合
(2)足場金具等が内部に格納できる構造である場合
(3)支持物に昇塔防止のための装置を施設する場合
(4)支持物の周囲に取扱者以外の者が立ち入らないように、さく、へい等を施設する場合
(5)支持物を山地等であって人が容易に立ち入るおそれがない場所に施設する場合
ポイント解説:昇塔防止の例外に監視装置はない
不適切は(1):足場金具等は原則地表上1.8m以上に施設しますが、例外として1.8m未満でもよいのは、(2)足場金具等が内部に格納できる構造、(3)支持物に昇塔防止装置を施設、(4)周囲にさく・へい等、(5)山地等で人が容易に立ち入らない場所——の4つです(解釈第53条)。(1)監視装置を施設する場合はこの例外に含まれず不適切です。
監視装置があっても、第三者が支持物によじ登ることを物理的に防げるわけではありません。昇塔防止の趣旨は第三者のよじ登りを物理的に防ぐことなので、格納・防止装置・さくへい・立入りにくい場所が例外となります。
監視は「登れてしまうこと」自体を防げないため、例外として認められていません。よって不適切なものは(1)です。
問題の解説
STEP1 原則
足場金具等は地表上1.8m以上
STEP2 例外4つ
内部格納・昇塔防止装置・さくへい・山地等で立入りにくい
STEP3 (1)
監視装置は例外にない→不適切→(1)
答え:(1)
💡 覚え方
昇塔防止の1.8m未満例外(解釈第53条)=①足場金具が内部に格納②昇塔防止装置③周囲にさく・へい④山地等で人が容易に立ち入らない場所。監視装置は例外に含まれない(よじ登りを物理的に防げないため)。
⚠️ よくある間違い
(1)が不適切。監視装置は昇塔防止の例外に規定されていない。例外は物理的によじ登りを防ぐ手段(格納・防止装置・さくへい・立入りにくい場所)に限られる。監視だけでは登れてしまうため認められない。
まとめ
| 原則 | 足場金具等は地表上1.8m以上 |
| (1)監視装置 | 例外にない→不適切 |
| (2)内部格納 | 例外→適切 |
| (3)昇塔防止装置 | 例外→適切 |
| (4)さく・へい/(5)山地等 | 例外→適切/答え(1) |
▼あわせて解きたい関連問題
・架空電線路の支持物の昇塔防止(電気設備技術基準の解釈50):【法規】平成30年度 A問題7
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