今回は平成29年度 法規科目 A問題8、架空弱電流電線路への誘導作用による通信障害の防止(電気設備技術基準の解釈第52条)に関する空欄補充問題です。並行時の離隔距離や誘導障害の対策が問われます。
骨格は「並行時の離隔2m以上」「対策=ねん架・D種接地の遮へい線・地絡電流制限」「中性点接地式は並行しなくても電磁誘導作用に注意」。誘導障害は電磁誘導が主役です。
出題のポイント

平成29年度 法規科目 A問題8:問題文と選択肢
まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 【電気設備技術基準の解釈】 平成29年度 A問題8
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」における架空弱電流電線路への誘導作用による通信障害の防止に関する記述の一部である。上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
1 低圧又は高圧の架空電線路(き電線路を除く。)と架空弱電流電線路とが(ア)する場合は、誘導作用により通信上の障害を及ぼさないように、次により施設すること。a 架空電線と架空弱電流電線との離隔距離は、(イ)以上とすること。
b なお障害を及ぼすおそれがあるときは、次の対策のうち1つ以上を施すこと。①離隔距離を増加する。②交流架空電線路の場合は架空電線を適当な距離で(ウ)する。③架空電線と架空弱電流電線との間に引張強さ5.26kN以上の金属線又は直径4mm以上の硬銅線を2条以上施設し、これに(エ)接地工事を施す。④中性点接地式高圧架空電線路の場合は地絡電流を制限する等。
3 中性点接地式高圧架空電線路は、架空弱電流電線路と(ア)しない場合においても、大地に流れる電流の(オ)作用により通信上の障害を及ぼすおそれがあるときは、上記1のbの①から④の対策のうち1つ以上を施すこと。
(ア) (イ) (ウ) (エ) (オ) (1) 並行 3m 遮へい D種 電磁誘導 (2) 接近又は交差 2m 遮へい A種 静電誘導 (3) 並行 2m ねん架 D種 電磁誘導 (4) 接近又は交差 3m ねん架 A種 電磁誘導 (5) 並行 3m ねん架 A種 静電誘導
ポイント解説:並行2m・ねん架・D種遮へい線・電磁誘導
(ア)並行・(イ)2m:低圧又は高圧の架空電線路と架空弱電流電線路とが並行する場合、両者の離隔距離は2m以上とします(解釈第52条)。「接近又は交差」「3m」ではありません。
(ウ)ねん架・(エ)D種:追加対策として、②交流架空電線路では架空電線を適当な距離でねん架(各相を入れ替えて誘導を打ち消す)します。③遮へい線として金属線・硬銅線を2条以上施設し、これにD種接地工事を施します。「遮へい」「A種」ではありません。
(オ)電磁誘導:中性点接地式高圧架空電線路は、並行しない場合でも、地絡時に大地に流れる電流の電磁誘導作用により通信障害を及ぼすおそれがあります。誘導障害は主に電磁誘導です(静電誘導ではない)。よって(ア)並行・(イ)2m・(ウ)ねん架・(エ)D種・(オ)電磁誘導で(3)。
問題の解説
STEP1 (ア)(イ)
並行時の離隔距離は2m以上
STEP2 (ウ)(エ)
交流はねん架/遮へい線にD種接地工事
STEP3 (オ)
中性点接地式は電磁誘導作用に注意 →(3)
答え:(3)
💡 覚え方
架空弱電流電線路への通信障害防止(解釈第52条)=並行時の離隔2m以上。対策=①離隔増加②交流はねん架③遮へい線(5.26kN/4mm硬銅線2条以上)にD種接地④中性点接地式は地絡電流制限。中性点接地式は並行しなくても電磁誘導作用に注意。
⚠️ よくある間違い
(ア)は並行(接近又は交差ではない)。(イ)は2m以上(3mではない)。(ウ)はねん架(遮へいではない、相の入替)。(エ)はD種接地(A種ではない)。(オ)は電磁誘導(静電誘導ではない)。誘導障害の主役は電磁誘導。
まとめ
| (ア)対象 | 並行する場合 |
| (イ)離隔距離 | 2m以上 |
| (ウ)交流対策 | ねん架 |
| (エ)遮へい線 | D種接地工事 |
| (オ)中性点接地式 | 電磁誘導作用に注意 |
| 答え | (3) |
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