電気関係報告規則2【電験3種 法規】自分の設備が壊れただけなら報告不要!事故報告の線引き 令和7年度上期 A問題2 完全解説

電験3種 法規科目【電気関係報告規則】令和7年度上期 A問題2 (4)が該当しない:高圧の受電用真空遮断器の損傷だけでは報告事故にならない

今回は令和7年度上期 法規科目 A問題2報告すべき事故に該当しないものを選ぶ問題です。受電電圧6.6kVという一般的な高圧需要家が舞台で、実務感覚も問われます。

判定の物差しは「外に影響が出たか」人が死傷/半焼以上の電気火災/他人の物件を壊した/一般送配電事業者に供給支障を与えた——このどれかに当たれば報告が必要。自分の設備が壊れただけなら(主要電気工作物でない限り)報告は不要です。

出題のポイント

目次

令和7年度上期 法規科目 A問題2:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 令和7年度上期 A問題2 問題文
令和7年度上期 法規科目 A問題2 問題文

電験3種 法規科目 【電気関係報告規則】 令和7年度上期 A問題2

 受電電圧6.6kVの自家用電気工作物を設置する事業場における次の事例のうち、電気関係報告規則に基づいて、設置者が所轄産業保安監督部長に対し報告すべき事故に該当しないものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

(1) 電圧100Vの屋内配線が過負荷により高熱となり、電気火災が発生して建物が半焼した。

(2) 落雷により高圧負荷開閉器が焼損し、一般送配電事業者に供給支障事故を発生させた。

(3) 高圧の断路器を誤って操作した電気工事作業者が、発生したアーク熱により火傷を負い、病院に入院した。

(4) 高圧の受電用真空遮断器が誤操作により損傷し、操作不能になった。

(5) 構内第1号柱が折損して構外に隣接する需要家の建物を損傷させた。

ポイント解説:外に影響が出たかどうかで切る

(4)が該当しない高圧の受電用真空遮断器が誤操作により損傷して操作不能になった——これは自分の構内の設備が壊れただけで、人の死傷も、他人の物件への損傷も、供給支障も、電気火災も起きていません。「主要電気工作物の破損事故」として報告が必要になるのは電圧1万V以上の需要設備などに限られ、6.6kV(1万V未満)の遮断器は主要電気工作物に当たりません。したがって報告不要です。

(1)(3)は人と火災:(1)電気火災事故は工作物の半焼以上で報告対象——「半焼した」なので該当します。(3)は誤操作により人が死傷した事故で、病院に入院していますから報告対象。死傷のうち報告が必要なのは死亡又は病院・診療所に入院した場合に限られる、という限定にも注意しましょう。

(2)(5)は外部への影響:(2)は一般送配電事業者に供給支障を発生させた事故——自分の設備の事故が系統側に波及した典型例で報告対象です。(5)は構内1号柱の折損で構外の他人の建物を損傷——他の物件に損傷を与えた事故として報告対象。よって該当しないのは(4)

問題の解説

STEP1 人と火災

入院を伴う死傷(3)・半焼以上の火災(1)は報告対象。

STEP2 外部影響

供給支障(2)・他人の物件の損傷(5)は報告対象。

STEP3 (4)

自分の設備の損傷のみ・6.6kVは主要電気工作物でない→報告不要→(4)。

答え:(4)

💡 覚え方
報告すべき事故=①感電・破損・誤操作等による死傷(死亡又は入院に限る)②電気火災(半焼以上)③他の物件に損傷を与えた事故 ④主要電気工作物の破損事故 ⑤一般送配電事業者等への供給支障自分の設備が壊れただけ(1万V未満)は報告不要

⚠️ よくある間違い
「壊れたら全部報告」と思わない——主要電気工作物かどうかで変わる。死傷は死亡又は入院に限る(通院だけなら対象外)。火災は半焼以上

まとめ

(1)報告対象(半焼以上の電気火災)
(2)報告対象(供給支障)
(3)報告対象(誤操作による入院)
(4)該当しない(自設備の損傷のみ)
(5)報告対象(他人の物件の損傷)
答え(4)

▼あわせて解きたい関連問題
・事故報告の方法(電気関係報告規則1):【法規】令和7年度下期 A問題2
・同型問題(電気関係報告規則3):【法規】令和6年度上期 A問題2

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