今回は平成29年度 法規科目 A問題2、電気工事士法の目的と特殊電気工事・簡易電気工事の空欄補充問題です。この法律の骨格が1問にまとまっています。
覚えるのは3セット。目的は電気工事の欠陥による災害の発生の防止。特殊電気工事はネオン工事と非常用予備発電装置工事。簡易電気工事は600V以下で使用する自家用電気工作物に係る工事です。
出題のポイント

平成29年度 法規科目 A問題2:問題文と選択肢
まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 【電気工事士法】 平成29年度 A問題2
次の文章は、「電気工事士法」及び「電気工事士法施行規則」に基づく、同法の目的、特殊電気工事及び簡易電気工事に関する記述である。
a この法律は、電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、もつて電気工事の(ア)による(イ)の発生の防止に寄与することを目的とする。
b この法律における自家用電気工作物に係る電気工事のうち特殊電気工事(ネオン工事又は(ウ)をいう。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者でなければ、その作業(特種電気工事資格者が従事する特殊電気工事の作業を補助する作業を除く。)に従事することができない。
c この法律における自家用電気工作物(電線路に係るものを除く。以下同じ。)に係る電気工事のうち電圧(エ)V以下で使用する自家用電気工作物に係る電気工事については、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者は、その作業に従事することができる。
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
(ア) (イ) (ウ) (エ) (1) 不良 災害 内燃力発電装置設置工事 600 (2) 不良 事故 内燃力発電装置設置工事 400 (3) 欠陥 事故 非常用予備発電装置工事 400 (4) 欠陥 災害 非常用予備発電装置工事 600 (5) 欠陥 事故 内燃力発電装置設置工事 400
ポイント解説:欠陥→災害/特殊は2つ/簡易は600V以下
(ア)欠陥・(イ)災害:電気工事士法第1条は「電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、もつて電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的とする」。工事のミス(欠陥)が感電・火災(災害)を招くから資格制にする、という因果関係がそのまま条文になっています。「不良」「事故」は条文の語ではありません。
(ウ)非常用予備発電装置工事:特殊電気工事はネオン工事と非常用予備発電装置工事の2つだけ。どちらも特種電気工事資格者認定証が必要で、第一種電気工事士免状では従事できません(補助作業は除く)。「内燃力発電装置設置工事」という区分は存在しません。
(エ)600V:簡易電気工事は自家用電気工作物のうち電圧600V以下で使用するもの。認定電気工事従事者認定証の交付を受けていれば従事できます。600Vという数字は低圧の交流の上限と同じで、電気設備技術基準の区分と揃っていると覚えると忘れません。よって(4)。
問題の解説
STEP1 (ア)(イ)
目的=欠陥による災害の発生の防止。
STEP2 (ウ)
特殊電気工事=ネオン工事・非常用予備発電装置工事。
STEP3 (エ)
簡易電気工事=600V以下→(4)。
答え:(4)
💡 覚え方
電気工事士法:目的=電気工事の欠陥による災害の発生の防止。特殊電気工事=ネオン工事+非常用予備発電装置工事(特種電気工事資格者)。簡易電気工事=自家用のうち600V以下(認定電気工事従事者)。
⚠️ よくある間違い
目的の語を「不良」「事故」としない——欠陥による災害。特殊電気工事は2つだけ。簡易電気工事の電圧を400Vとしない——600V以下。
まとめ
| (ア) | 欠陥 |
| (イ) | 災害 |
| (ウ) | 非常用予備発電装置工事 |
| (エ) | 600(V以下) |
| 特殊電気工事 | ネオン工事+非常用予備発電装置工事 |
| 答え | (4) |
▼あわせて解きたい関連問題
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