電技省令12【電験3種 法規】電気さくは原則禁止!危険表示・30V以上なら15mA0.1秒の漏電遮断器 令和5年度下期 A問題8 完全解説

電験3種 法規科目【電技省令】令和5年度下期 A問題8 (ア)感電又は火災・(イ)危険・(ウ)30(V)・(エ)15(mA)=(4)

今回は令和5年度下期 法規科目 A問題8電気さくの空欄補充問題です。裸電線にわざと充電するという特殊な設備なので、電技では原則禁止という強い書き方がされています。

覚える数字は2つ。電源装置が使用電圧30V以上の電源から供給を受け、人が容易に立ち入る場所に施設するときは定格感度電流15mA以下・動作時間0.1秒以下電流動作型漏電遮断器が必要です。

出題のポイント

目次

令和5年度下期 法規科目 A問題8:問題文と選択肢

まずは、実際の試験問題を確認してみましょう。

電験3種 法規科目 配電 令和5年度下期 A問題8 問題文
令和5年度下期 法規科目 A問題8 問題文

電験3種 法規科目 【電技省令】 令和5年度下期 A問題8

 次の文章は、「電気設備技術基準」における電気さくの施設の禁止に関する記述である。

 電気さく(屋外において裸電線を固定して施設したさくであって、その裸電線に充電して使用するものをいう。)は、施設してはならない。ただし、田畑、牧場、その他これに類する場所において野獣の侵入又は家畜の脱出を防止するために施設する場合であって、絶縁性がないことを考慮し、(ア)のおそれがないように施設するときは、この限りでない。

 次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」における電気さくの施設に関する記述である。電気さくは、次のa)〜f)に適合するものを除き施設しないこと。

 a) 田畑、牧場、その他これに類する場所において野獣の侵入又は家畜の脱出を防止するために施設するものであること。

 b) 電気さくを施設した場所には、人が見やすいように適当な間隔で(イ)である旨の表示をすること。

 c) 電気さくは、電気用品安全法の適用を受ける電気さく用電源装置等から電気の供給を受けるものであること。

 d) 電気さく用電源装置(直流電源装置を介して電気の供給を受けるものにあっては、直流電源装置)が使用電圧(ウ)V以上の電源から電気の供給を受けるものである場合において、人が容易に立ち入る場所に電気さくを施設するときは、当該電気さくに電気を供給する電路には、電流動作型であって定格感度電流が(エ)mA以下、動作時間が0.1秒以下の漏電遮断器を施設すること。

 e) 電気さくに電気を供給する電路には、容易に開閉できる箇所に専用の開閉器を施設すること。

 f) 電気さく用電源装置のうち、衝撃電流を繰り返して発生するものは、無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるおそれがある場所には、施設しないこと。

 上記の記述中の空白箇所(ア)〜(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

(ア)(イ)(ウ)(エ)
(1)感電又は火災危険10015
(2)感電又は火災電気さく3010
(3)損壊電気さく10015
(4)感電又は火災危険3015
(5)損壊電気さく10010

ポイント解説:原則禁止+例外の条件を数字で押さえる

(ア)感電又は火災:電気さくは裸電線に充電して使う設備ですから、電技第74条は「施設してはならない」と原則禁止にしています。例外が認められるのは、田畑・牧場等で野獣の侵入又は家畜の脱出を防止する目的であり、かつ感電又は火災のおそれがないように施設する場合。裸電線に触れる=感電、放電・過熱=火災という2つの危険が想定されているわけです。「損壊」は設備側の話で、人身の危険を表す語ではありません。

(イ)危険:電気さくを施設した場所には、人が見やすいように適当な間隔で危険である旨の表示をします。「電気さくである旨」ではなく危険である旨——設備の名前を知らせるのではなく、触ると危ないと分からせるのが目的だからです。

(ウ)30V・(エ)15mA:電源装置が使用電圧30V以上の電源から供給を受け、人が容易に立ち入る場所に施設するときは、電流動作型定格感度電流15mA以下・動作時間0.1秒以下の漏電遮断器が必要です。30Vは人体に危険が及びうる電圧の目安(電気工作物から除外される「30V未満」とも符合)、15mA・0.1秒は高感度・高速形の値。100Vや10mAではありません。よって(4)

問題の解説

STEP1 (ア)

例外の条件は感電又は火災のおそれがないこと。

STEP2 (イ)

表示は「危険である旨」。

STEP3 (ウ)(エ)

30V以上の電源+人が容易に立ち入る→15mA・0.1秒の漏電遮断器→(4)。

答え:(4)

💡 覚え方
電気さく=原則施設禁止。例外は田畑・牧場等で野獣の侵入/家畜の脱出の防止目的かつ感電又は火災のおそれがないこと。施設方法=危険である旨の表示/電気用品安全法適用の電源装置/30V以上かつ人が容易に立ち入るなら電流動作型・15mA以下・0.1秒以下の漏電遮断器/専用の開閉器/無線障害のある場所には施設しない

⚠️ よくある間違い
表示は「電気さくである旨」ではなく危険である旨。数値は30V・15mA・0.1秒(100V・10mAはダミー)。

まとめ

(ア)感電又は火災
(イ)危険(である旨の表示)
(ウ)30(V以上の電源)
(エ)15(mA以下・0.1秒以下)
原則電気さくは施設してはならない
答え(4)

▼あわせて解きたい関連問題
・電気さくの施設(電技省令33):【法規】平成28年度 A問題9
・感電・火災等の防止(電技省令3):【法規】令和7年度下期 A問題8

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